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税理士法人ティームズの近藤です。
寒くなってきました‥鍋がよりおいしく感じる季節ですね(^^)/
さて、本日の話題は相続における非上場株式の評価についてお話させて頂きます。

会社を経営されている方の相続において、よく株式をお持ちの方がおられます。(オーナー社長)
非上場でも会社の株式をお持ちの場合には、その株式に相続税がかかります。
ただ、非上場で相場がありませんので、税務当局が税法の解釈や適用方法について示す指針や指示である基本通達に従い評価をします。
通達による原則的な評価方式は、①事業などが似ている企業と比べる「類似業種比準方式」②会社の資産や負債に基づく「純資産価額方式」③これら2つの併用方式――の3つがあります。
採用する手法や併用の割合は企業の規模や特徴によって決まりますが、特定の条件のもとで納税者が選択できる場合もあります。
ちなみに、①の割合を高めれば、相続税の負担を軽くしやすいとされています。
そこで、株式を通達通りに評価した金額が実勢価格より大幅に安くなる場合などに、国税当局が再評価できる場合があります。
再評価できる定めを「総則6項」といい、効力の大きさから「伝家の宝刀」とも呼ばれてきました。(裁判となるケースも多いです)

総則6項の適用を巡っては24年、東北地方の非上場企業の株式の評価額を巡る訴訟で、東京高裁で初めて国税側の敗訴が確定しました。
国税関係者からは「個別事例で、すぐには現場への影響はない」との声がある一方、「適用を検討中の事例について、調査などが慎重になる可能性はある」との見方も出ていました。
非上場株の相続税評価を巡っては、評価方式による格差の大きさが問題になっていました。会計検査院が24年、実際の申告について①と②の評価額の差を調べたところ、中央値で②が①の約4倍に上ると判明しました。国税当局は、この差を使って税負担を減らそうとする納税者がいるとして警戒感を示してきました。
今後、通達自体の見直しも求められるのではないかとの意見も出ています。
動向に注目ですね。
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