
最近、「生涯未婚率の上昇」や「単身世帯の増加」といったニュースをよく目にします。自分らしい生き方を選択する「おひとりさま」は、もはや特別な存在ではありません。
仕事や趣味に打ち込み、ご自身が懸命に築いてきた大切な財産。ふと、「もし自分に万一のことがあったら、この財産はどうなるのだろう?」と考えたことはありませんか?
実は、何の対策もしないままだと、ご自身の財産が意図しない人の手に渡ったり、最終的に国のもの(国庫に帰属)になったりする可能性があります。
この記事では、税理士の視点から「おひとりさま」の相続の現実と、ご自身の「想い」を未来に託すための方法を解説します。
1. 何もしないと、財産は誰の手に?
人が亡くなった時、誰が財産を相続するかは法律で定められています。これを「法定相続」といい、相続人には優先順位があります。
「おひとりさま」の場合、以下のようになります。
- 第1順位:子 → いません。
- 第2順位:父母・祖父母 → すでに他界されているケースが多いでしょう。
- 第3順位:兄弟姉妹 → 子も親もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。
もし兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、その子供である「甥」や「姪」が代わりに相続します。
普段から親しくしていれば良いですが、何十年も会っていない親戚に全財産が渡ることに、違和感を覚える方もいるかもしれません。そして、この甥・姪まで誰もいない場合、財産は最終的に国のものとなってしまいます。
2. ご自身の「想い」を託すための2つの重要対策
ご自身の意思で財産の行き先を決めるには、生前の準備が不可欠です。
① 【最重要】「遺言書」を作成する
法定相続のルールを覆し、ご自身の意思を最優先できる最強のツールが「遺言書」です。
遺言書があれば、法定相続人ではない「お世話になった友人」や「応援したい団体」などにも財産を遺すこと(遺贈)ができます。
特におすすめなのが「公正証書遺言」です。
公証人が作成するため不備で無効になる心配がなく、原本が公証役場で保管されるため紛失や改ざんのリスクもありません。費用はかかりますが、ご自身の最後の意思を確実に実現するためには、最も安心できる選択です。
② 「死後事務委任契約」を結ぶ
遺産相続だけでなく、葬儀や埋葬、役所の手続き、遺品整理など、亡くなった後の様々な手続きを信頼できる第三者に依頼しておくのが「死後事務委任契約」です。
頼れる親族がいない「おひとりさま」にとって、死後の不安を大きく解消してくれる心強い契約です。
3. ワンポイント
財産を遺す際には、受け取る側の税金にも配慮が必要です。
例えば、兄弟姉妹や友人などが財産を受け取ると、相続税が2割増しになるルールがあります。また、不動産を遺贈した場合は不動産取得税も課されます。
受け取った側が納税資金に困らないよう、生命保険を活用するなどの対策も有効です。
まとめ:元気なうちに、未来への準備を
「おひとりさま」の相続は、準備をしなければご自身の意思とは関係なく進んでしまいます。
大切な財産の行き先を人任せにせず、ご自身の「想い」を反映させるためには、元気なうちに「公正証書遺言」を作成することが何よりも重要です。
「何から始めればいいか分からない」「自分に合った方法を知りたい」
そう感じたら、ぜひ一度、私たち相続の専門家にご相談ください。税金のことはもちろん、お客様一人ひとりの「想い」を形にするためのお手伝いをさせていただきます。
お知らせ
インスタグラムはじめました!ティームズの日常やイベント情報など発信していますので、ぜひフォローよろしくお願いします!

税理士法人ティームズは相続の申告も承っております。
詳細は↓こちらのページをご覧ください!!
