みなさん、こんにちは!
2025年11月、ロサンゼルス・ドジャースがブルージェイズを破り、25年ぶりとなるワールドシリーズ2連覇を達成しました。
世界中の野球ファンが歓喜に沸く中、優勝チームには多額の「優勝ボーナス(報奨金)」が支払われます。
華やかな優勝の裏で、このボーナスにはしっかりと“税金”が関係してきます。今回はその仕組みを解説していきたいと思います!

優勝報酬の仕組み
ポストシーズンに進出したチームには勝ち進むにつれてより多くの賞金が与えられることとなっております。
昨年、WSを制覇した際、ドジャースの選手は一人あたり約7,300万円を獲得したとのことです。
ちなみに決勝で敗れたヤンキースは一人あたり約5,400万円ほどだったとか、、
優勝ボーナスは「給与所得」か「事業所得」か
雇用契約を事務所と結んでいる場合、選手に支払われる優勝ボーナスは、基本的に「契約の対価」として支給されるため、所得税法上は給与所得に該当します。
この場合、通常の年俸と同じように課税され、源泉徴収や確定申告が必要になります。
しかし、選手個人が独立して活動していたり、スポンサー収入などの活動による収入を獲得している場合、個人事業主として請負契約を結び、報酬を得ている場合は事業所得に該当します。
つまり球団との契約形態や所属形態によって所得の区分が異なることになります。
アメリカでどのように課税されるのかはわかりませんが、、
日本のプロ野球との比較
日本プロ野球(NPB)では、リーグ優勝・日本シリーズ優勝の際、
球団から選手会や監督・コーチに報奨金が支給されます。金額はチームによって異なりますが、
優勝チームの総額が約1億円前後の場合、個人あたり100万〜500万円程度が目安です。
チームによっては支給時に源泉徴収が行われ、年末調整または確定申告で精算されます。
また、球団からの報奨金以外に、スポンサー企業や自治体などから「特別賞」として贈られる金品(自動車・旅行券など)も、経済的利益として課税対象となるケースがありますので、この分もしっかりと申告を行う必要がございます。
経費は認められるのか?
個人事業主として活動しているスポーツ選手(例:ゴルフ・格闘技・マラソンなど)であれば、旅費・トレーニング費・マネジメント費などを経費として差し引ける可能性があります。
スポーツ選手の所得はプロダクションや所属クラブなどとの契約形態や収入の内容によって所得区分が異なります。
どちらにせよ、所得であることには変わりないのだから区分は何でも良いのか?
→そんなことはございません。所得区分によって差引ける控除額が異なります。
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