PayPayで報酬を受け取るとどうなる?
最近SNSで「PayPay脱税」という言葉を目にしました。
よくよく調べると報酬をPayPayで受け取ることにより、その分は捕捉されないので申告しなくて良い等とする内容でした。
ガクッと崩れました。そんなわけはありません。笑
結論、PayPayで受け取っても「申告不要」にはなりません。
銀行口座で受け取ろうと、PayPayで受け取ろうと、それがご自身の所得を形成するのであれば、いずれも申告しないといけません。
PayPayはあくまで「決済手段」です。
事業として継続的に対価を受け取っている場合など、所得税(事業所得・雑所得等)や消費税の課税対象となります。
国税庁の扱いや税務実務上も、電子決済の取引は証憑や帳簿で整理する必要があります。
税務署はどうやって把握するのか
1.事業者(決済事業者)への照会
税務調査では税務署が事業者に対して取引履歴の提出を求めることができます
(これを質問検査権の行使とも言います)。
決済会社は法的要請のもと開示する場合があります。
PayPayも公的機関からの情報開示要請に対応する方針を公表しています。
実際のPayPayの公表では2025年1~6月で捜査機関その他から11,850件の開示要請があり、その約7割の開示に応じているとデータを公表しています。(PayPay公式)
2.銀行口座との紐づき
PayPayアカウントから銀行へ出金したり、銀行からチャージしたりする際に
金融機関の入出金記録に残るため、銀行口座の動きと照合されることがあります。
3.他資料との突合(生活実態・SNS・第三者通報)
生活費や預金残高、SNS投稿、取引先の申告記録などと突合されるケース。
報道・実例でも、アプリでの受取が追及され、追徴が生じた事例が報告されています。
とくにX(旧Twitter)やInstagramでの派手な内容の投稿やグレーな内容の投稿には、税務署も目を光らせていると噂を聞き及ぶところではあります。
4.反面調査
銀行口座でも電子マネーでも同じではありますが、例えばA社はあなたに何らかの対価報酬として、100万円支払ったとします。
これはA社からすれば経費ですよね。
そこでA社に税務調査が入ると、あなたへの支払いの痕跡が帳簿に残っています。
あなたがその100万円を申告していれば何ら問題はありませんが、申告していないとこれは問題となってしまうわけです。
PayPay、その他電子マネーも「財産」として相続税・贈与税の対象
先ほども申し上げました通り、PayPayはあくまで決済手段(電子マネー)でありますが、
そこに入った金額は現金と同様に「財産」として扱われます。
故人がPayPayやそのほか電子マネー、決済システムにお金をチャージしていた場合、
現金や銀行口座と同じく相続財産に含めて申告しなければなりません。
亡くなられる方の多くはお年寄りの方ではありますが、中にはPayPay等を利用されている方も実際にいらっしゃいます。
やはり相続されるにあたり、銀行口座内のお金については頭に浮かぶとは思うのですが、
相続人の方といえど、PayPayなど各種電子マネー・決済システム内のお金は抜けていることも多いので注意が必要ですね。
所得隠しと認定された場合のペナルティ
PayPayなどの電子マネーによる所得税や相続税逃れが発覚した場合には、
以下のようなペナルティが課せられる可能性があります。
・ 無申告加算税
・過少申告加算税
・重加算税
・延滞税
・刑事罰
無申告加算税は、名前の通り「無申告」。
つまり、税務申告を怠ったことに対する罰則です。
本来納付すべき税額に50万円までは15%、それを超える部分には20%が加算されて課税されます。
過少申告加算税は、相続税の申告自体はしていたものの、一部の財産を除外(過少に申告)していた場合に課されます。
新たに納めることになった税額のうち50万円までは10%、それを超える部分には15%が加算されます。
「重加算税」は相続財産を意図的に隠ぺいした場合に適用されます。
無申告加算税については40%、過少申告加算税については35%で課される非常に重いペナルティです。
悪質なケースでは刑事罰が科される可能性もあります。
※自主的に納付した場合などで税率も様々変わりますが、ここでは説明を省きます。
まとめ
近年、「目に見えない資産」がたくさん増えましたよね。
電子マネーも含めて、生前整理を進めておくのは大事だと考えます。
このような「目に見えない資産」は、IDやパスワード、二段階認証などのセキュリティで保護されており、相続人が簡単にアクセスできるものではありません。
私の知人の相続でも問題がありまして、亡くなられた方のスマートフォンや各種アカウントを認証解除できないということがありました。
実際、解除できる業者に依頼すると半年以上待ちとかザラです。
相続税の申告は、亡くなられた日から10か月以内。
信頼できる家族や相続人など、スマートフォンやPCのロック解除をお伝えしておくなど、生前から行っていくことも大切かもしれませんね。
もちろん、デジタル資産だけでなく、相続に関するあらゆるご相談を税理士法人ティームズにご相談ください。
では、また。
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