「親が認知症になったら、相続はどうなるの…?」
このようなご相談は、相続の現場で非常に多く寄せられます。
相続は“亡くなってから”考えるものと思われがちですが、認知症になる前の備えこそ、円滑な相続のカギとなります。
今回は、税理士の立場から 認知症になる前にやっておくべき相続対策 をわかりやすく解説します。
1.認知症になると相続手続きが進まなくなる
認知症になると、遺産分割協議などの法的な意思表示ができなくなります。
たとえば次のようなケースです。
・不動産の名義を相続人に変更できない
・預金の引き出しが難しくなる
・介護費用のために親の資産を使えない
・相続税の申告期限(10か月)までに手続きが間に合わない
2.元気なうちにやっておくべき主な対策
認知症になる前であれば、相続対策の選択肢は大きく広がります。
代表的な方法を3つ紹介します。
① 遺言書の作成
遺言書があれば、本人が意思表示できなくなっても、遺産分割の方向性を明確にできます。
特に自宅不動産など共有になりやすい財産がある場合は効果的です。
② 家族信託の活用
家族信託は、親が判断能力のあるうちに契約しておくことで、認知症になった後も家族が資産を柔軟に管理・活用できる仕組みです。
③ 生前贈与や資産整理
早めに財産を整理しておくことで、相続時のトラブルや相続税の負担を軽減できます。
特に不動産の名義や預金口座の整理は、認知症になる前しかできない大事な準備です。
3.家族で話し合うことが最大の“対策”
法律や制度を活用するだけでなく、家族間で事前に話し合いをしておくことも重要です。
・誰が介護を担うか
・どの財産をどのように分けるか
・将来の住まいをどうするか
こうした話し合いができていれば、万が一認知症になったとしても、家族間のトラブルを最小限に抑えることができます。
4.早めの相談が“失敗しない相続”の第一歩
認知症はいつ発症するか分かりません。
発症してからではできることが限られてしまうため、元気なうちに対策をしておくことが非常に大切です。
・遺言書の作成
・家族信託の検討
・財産の整理・贈与
・専門家への相談
これらを早めに進めることで、相続のトラブルを防ぎ、ご家族の負担も大きく軽減できます。
まとめ
| 認知症になる前にやっておくべき 相続対策 | 目的 |
|---|---|
| 遺言書の作成 | 相続の方向性を明確にする |
| 家族信託 | 柔軟な資産管理を可能にする |
| 生前贈与・資産整理 | トラブル・税負担を減らす |
| 家族での話し合い | 感情的な争いを防ぐ |
「まだ早い」と思っていても、早めの準備こそが一番の安心です。
認知症と相続に不安を感じたら、まずは信頼できる専門家に相談することをおすすめします。
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