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税理士法人ティームズの近藤です。
10月も中旬となり、やっと涼しくなってきましたね。
さて、本日は相続土地国庫帰属制度についてお話させて頂きます。
相続土地国庫帰属制度とは2023年4月27日から始まった制度で、相続などにより取得した土地を手放して、国庫に帰属させることを可能とするもので、建物は対象外となります。
また、法務大臣による要件審査・承認が必要となります。

●申請件数
制度の申請件数は以下のとおりです。

※法務省HP「相続土地国庫帰属制度の統計」より抜粋
申請件数は4,251件となっており、2024年度末の3,580件より671件増加しています。
地目別では田・畑の申請件数が最も多く、宅地が続いています。
年々申請件数が増加していますので、制度の利用が進んでいることがうかがえます。
●帰属件数
帰属件数は令和7年8月31日現在で以下のとおりとなっています。
(1)総数
1,936件
(2)種目別
宅 地:714件
農用地:604件
森 林:124件
その他:494件
種目別では宅地が最も多く、次いで農用地が続いています。
●却下・不承認件数
却下や不承認となった件数は令和7年8月31日現在で以下のとおりとなっています。
(1)却下件数
63件
(2)不承認件数
67件
国庫帰属が認められないものが「却下」、該当していても内容によっては国庫帰属が承認されない場合もあるのが「不承認」です。
却下の理由で一番多かったのが、添付書類の提出がなかったことでした。
また、不承認の理由で一番多かったのが、土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地(法第5条第1項第2号)に該当したことでした。
法務省によると、制度に関する相談として事前予約制による法務局等でのWEB対応も始めたとのことです。制度の利用を検討される方は、事前にこうした相談を活用されてはいかがでしょうか。
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