
相続で土地や建物を複数の相続人が一緒に所有する「共有」は、よく見られる形です。
しかし、実務の現場では「共有にしておけば平等でいい」と思って決めた結果、後から大きなトラブルになるケースが少なくありません。
この記事では、税理士の立場から「共有を避けた方がよい理由」と「代わりに取るべき対策」について、わかりやすく解説します。
1.共有は“仲が良いとき”しか機能しない
相続時に兄弟姉妹などで不動産を共有しておくと、売却・修繕・建替えなど、あらゆる判断をするたびに共有者全員の同意が必要になります。
たとえば1人でも反対すれば、売却もできません。
仲が良いうちは良くても、時間が経つと考え方が変わり、話がまとまらなくなることが多いです。
2.相続が重なると“共有者が増えていく”
共有のままにしておくと、次の世代の相続で共有者がさらに増えていきます。
結果として「誰がどれだけ持っているのか」「誰に連絡すればいいのか」がわからなくなり、権利関係が複雑化します。
将来的に売却や開発が事実上できなくなるケースもあります。
3.固定資産税や維持費の負担でもめる
共有者の一人が代表して固定資産税を支払った場合でも、他の共有者が後で負担してくれない、修繕費の分担で争いになる、ということもよくあります。
実際には「払った人だけ損をする」ような状況になりがちです
4.共有持分の売却や贈与がトラブルの原因に
共有者の1人が、自分の持分だけを第三者に売却したり、他人に贈与したりすることも法律上は可能です。
そうすると、全く知らない人が共有者に加わり、話し合いすら難しくなるという事態も起こります。
5.税務上も複雑になりやすい
共有不動産を売却する際には、共有者ごとに譲渡所得の計算・申告が必要です。
また、共有のまま建物を貸す場合には、収入・経費の按分や確定申告もそれぞれで行わなければなりません。
管理上も税務上も、共有は手間が増えるばかりです。
6.共有を避けるための方法
共有を避けるためには、以下のような方法が考えられます。
・代償分割:特定の相続人が不動産を単独で相続し、他の相続人には現金で補う方法
・換価分割:不動産を売却して、得た現金を分ける方法
・遺言書の活用:あらかじめ遺言で単独相続の形を指定しておく
まとめ
相続時の共有は「公平に分けたつもり」が、将来的に不公平や争いのもとになることが多いです。
「兄弟仲がいいから大丈夫」と思っても、次の世代で確実に複雑化します。
不動産の相続では、「誰が単独で所有し、他の相続人にどのように補うか」を早めに決めておくことが、家族円満の第一歩です。