最低賃金の計算方法は?パートも正社員も確認!

#役立つ知識
正部 麻衣

正部 麻衣

最低賃金の計算方法はご存知ですか?

先日、令和7年度の地域別最低賃金が発表されました。

そこで、最低賃金の計算方法について紹介したいと思います。

※例年は10月以降の発効ですが、令和7年度の引き上げは10月1日から令和8年3月31日までに順次発効予定となります。

大阪府  1,177円(前年1,114円/63円引き上げ) 令和7年10月16日発効予定

京都府  1,122円(前年1,058円/64円引き上げ) 令和7年11月21日発効予定

兵庫県  1,116円(前年1,052円/64円引き上げ) 令和7年10月 4日発効

滋賀県  1,080円(前年1,017円/63円引き上げ) 令和7年10月 5日発効

奈良県  1,051円(前年 986円/65円引き上げ) 令和7年11月16日発効予定

和歌山県 1,045円(前年 980円/65円引き上げ) 令和7年11月 1日発効予定


対象となる賃金(地域別最低賃金額と比較確認する賃金額)は、毎月支払われる基本的
な賃金です。

  • 結婚手当など、臨時の賃金
  • 賞与など、1 ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
  • 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外勤務手当)
  • 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日出勤手当)
  • 午後10 時から午前5 時までの間の労働に対して支払われる賃金で、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜勤務手当)
  • 精皆勤手当・通勤手当・家族手当

📝最低賃金の確認方法

ケース① 時間給の場合

時間給(円) ≧ 最低賃金額(円)


ケース② 日給の場合

日給(円) ÷ 1 日の所定労働時間(時間) = 時間額(円) ≧ 最低賃金額(円)


ケース③ 月給の場合

1 日の所定労働時間(時間)×年間所定労働日数(日)÷ 12 ヶ月

=月の平均所定労働時間(時間)

月給(円)÷月の平均所定労働時間(時間)=時間額(円)≧最低賃金額(円)

地域別最低賃金額以上が支払われていない場合、最低賃金法には罰則(50 万円以下の罰金)が設けられていますのでご注意を。

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この記事を書いた人

正部 麻衣

正部 麻衣

2月28日生まれ
たくさんの方とお話しできることに幸せを感じます。小学時代はバスケにはまり、現在もバスケに励む子ども達を応援&お手伝いもしています。
趣味:スポーツ観戦、ショッピング、美味しいもの巡り、ダンスフィットネス
「常に前向き、日々努力!」をモットーに
任せて良かった!と言っていただけるように
日々邁進いたします。