最低賃金の計算方法はご存知ですか?
先日、令和7年度の地域別最低賃金が発表されました。
そこで、最低賃金の計算方法について紹介したいと思います。
全国平均は1,121円と、前年度から66円アップ。
引き上げ幅は過去最大!
※例年は10月以降の発効ですが、令和7年度の引き上げは10月1日から令和8年3月31日までに順次発効予定となります。

▼近畿圏はこのような改定
大阪府 1,177円(前年1,114円/63円引き上げ) 令和7年10月16日発効予定
京都府 1,122円(前年1,058円/64円引き上げ) 令和7年11月21日発効予定
兵庫県 1,116円(前年1,052円/64円引き上げ) 令和7年10月 4日発効
滋賀県 1,080円(前年1,017円/63円引き上げ) 令和7年10月 5日発効
奈良県 1,051円(前年 986円/65円引き上げ) 令和7年11月16日発効予定
和歌山県 1,045円(前年 980円/65円引き上げ) 令和7年11月 1日発効予定
月給制の場合が、意外と見落としがち!?
最低賃金制度は、働くすべての人に賃金の最低額を保障する制度です。
つまり正社員だけでなく、パート・アルバイトや臨時・嘱託なども含めたすべての従業員の賃金が対象になります。
意外と見落としがちな月給制の賃金。地域別最低賃金額は時間額で設定されるため、時給制のパートやアルバイト等の賃金は確認しやすいのですが、日給制や月給制等の場合は、確認のための計算が必要となります。
気が付いたら実は下回っていた! とならないよう、ご注意ください。
対象となる賃金とは?
対象となる賃金(地域別最低賃金額と比較確認する賃金額)は、毎月支払われる基本的
な賃金です。
対象とならない賃金は?
- 結婚手当など、臨時の賃金
- 賞与など、1 ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
- 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外勤務手当)
- 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日出勤手当)
- 午後10 時から午前5 時までの間の労働に対して支払われる賃金で、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜勤務手当)
- 精皆勤手当・通勤手当・家族手当
📝最低賃金の確認方法
ケース① 時間給の場合
時間給(円) ≧ 最低賃金額(円)
ケース② 日給の場合
日給(円) ÷ 1 日の所定労働時間(時間) = 時間額(円) ≧ 最低賃金額(円)
ケース③ 月給の場合
1 日の所定労働時間(時間)×年間所定労働日数(日)÷ 12 ヶ月
=月の平均所定労働時間(時間)
月給(円)÷月の平均所定労働時間(時間)=時間額(円)≧最低賃金額(円)
地域別最低賃金額を下回っている場合は、改善が必要です!!
地域別最低賃金額以上が支払われていない場合、最低賃金法には罰則(50 万円以下の罰金)が設けられていますのでご注意を。
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