相続税申告でやりがちな”使えない経費”とは?

#相続税
藤井 拓哉

税理士

藤井 拓哉

はじめに

相続税の申告では「どこまで債務控除できるのか?」というご相談をよくいただきます。実際に支払ったお金だから当然控除できるだろうと思いきや、相続税法上は債務控除として認められない支出も少なくありません。これを誤って申告すると、税務調査で指摘を受け、追徴課税につながることも…。

今回は、相続税申告でやりがちな「使えない債務控除」を分かりやすく解説します。

相続税で債務控除できる費用の基本

相続税の計算で債務控除として認められるのは、

  • 被相続人(亡くなった方)の債務(借入金、未払の医療費など)
  • 葬式費用(葬儀社費用、火葬・埋葬費用など)

に限られます。つまり、「亡くなった方が生前に負っていた負債」や「葬儀を行うために直接必要な費用」が対象です。

葬式費用として認められるもの

  • 葬儀社への支払い
  • 火葬・埋葬費用
  • 通夜・告別式の費用
  • 遺体の搬送費用
  • お寺への読経料(通夜・告別式分のみ)

やりがちな”使えない債務控除”の具体例

1. 四十九日や一周忌などの法要費用

法要は宗教的・慣習的なものですが、葬式費用には含まれません。債務控除として認められるのは「通夜・告別式・火葬」など、死亡直後の葬儀に限られます。

2. 香典返しの費用

香典返しは参列者への返礼品ですが、相続税の計算では債務控除として認められません。

3. 墓石・仏壇の購入費用

墓地や仏壇は「祭祀財産」とされ、相続税の課税対象外です。そのため、債務控除として差し引くことはできません。

4. 相続手続きの専門家報酬

司法書士への登記費用、税理士への申告報酬、弁護士への遺産分割訴訟費用なども、相続人側の便宜のための支出とされ、債務控除できません。

5. 相続争いの裁判費用

遺産分割でもめて裁判になった場合の弁護士費用も、債務控除にはできません。

間違えるとどうなる?

これらの支出を誤って「債務控除」や「葬式費用」として申告すると、税務署から修正を求められたり、過少申告加算税などのペナルティが課される可能性があります。

まとめ

相続税で認められる債務控除は意外と限定的です。

  • 認められるのは「借金」と「葬式費用(死亡直後のもの)」
  • 法要や香典返し、専門家報酬などは「よくやりがちなNG」

相続税申告では「払ったお金=債務控除になる」とは限りません。迷ったときは税理士に確認し、正しい申告を行いましょう。

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この記事を書いた人

藤井 拓哉

税理士

藤井 拓哉

平成7年7月22日生まれ
令和7年1月 税理士登録
好きなこと:暴飲暴食・温泉・魚釣り
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お客様に信頼され、親しみやすい税理士を目指し日々精進中!!