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税理士法人ティームズの近藤です。
まだまだ暑い日が続いておりますので、引き続き熱中症には気を付けたいですね。
さて、本日は遺産分割のトラブルを解消する方法についてお話させて頂きます。
まず、遺産分割とは、亡くなった方(被相続人)の財産を、相続人たちでどのように分けるかを決める手続きのことをいいます。遺言書がある場合はその内容に従って、ない場合は相続人全員で協議して分割方法を決めます。
ただ、財産を分ける話し合いの中でよく揉める話を聞きます。
できれば円満に話し合いたいですね。

1. 遺産分割協議による解決
最も理想的な解決方法は、相続人全員が話し合い、合意の上で遺産分割協議書を作成することです。
(1) 円滑な協議のための準備
・財産目録の作成: 故人の財産(プラスの財産とマイナスの財産)を正確に把握し、リストアップします。
・相続人の確定: 故人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて集め、法定相続人を確定させます。
・公平な評価: 不動産や非上場株式など、評価が難しい財産については、不動産鑑定士や税理士などの専門家による客観的な評価を得ることが重要です。
(2) 協議の進め方
・専門家の立ち会い: 当事者だけで話し合うと感情的な対立が深まることがあります。第三者である弁護士や司法書士に立ち会ってもらい、法的なアドバイスを受けながら冷静に話し合いを進めることが効果的です。
・分割方法の検討:
現物分割: 不動産を長男、預金を長女といったように、個々の財産をそのまま分割する方法です。
換価分割: 財産を売却して現金化し、その現金を分割する方法です。不動産など分けにくい財産がある場合に適しています。
代償分割: 特定の相続人が不動産を相続する代わりに、他の相続人に対して代償金(現金)を支払う方法です。
2. 裁判所を利用した解決
話し合いで合意に至らない場合、家庭裁判所を利用して解決を図ります。
(1) 遺産分割調停
・概要: 家庭裁判所の調停委員が間に入り、相続人それぞれの主張を聞きながら、合意形成を促す手続きです。
・メリット: 裁判とは異なり、非公開の場で話し合いを進めるため、相続人同士が直接顔を合わせて対立することが少なく、感情的な負担が軽減されます。調停が成立すれば、調停調書は確定判決と同じ効力を持ちます。
・手続き: 申立人が家庭裁判所に必要書類を提出して申立てを行います。
(2) 遺産分割審判
・概要: 調停でも合意に至らない場合、自動的に審判手続きに移行します。家庭裁判所の裁判官が、法律に基づき、強制的に遺産分割の方法を決定します。
・メリット: 当事者同士の合意がなくても、強制的に解決に至ることができます。
・注意点: 裁判官の判断に不服がある場合でも、高等裁判所に不服申立てをする以外にありません。
3. 生前の対策によるトラブルの予防
最も効果的なトラブルの解消法は、そもそもトラブルが起きないように生前に準備しておくことです。
(1) 遺言書の作成
・遺言書は、故人の最終的な意思を明確に示すものであり、遺産分割協議を不要にし、トラブルを未然に防ぐ最も有効な手段です。
・公正証書遺言は、公証人が関与するため、法的な有効性が高く、紛失や改ざんのリスクもありません。
(2) 家族信託の活用
・家族信託は、特に不動産や非上場株式などの管理が複雑な財産がある場合に有効です。
・元気なうちに信頼できる家族に財産管理を任せ、自分が亡くなった後の承継先も定めておくことで、将来の遺産分割協議を不要にできます。認知症対策としても有効です。
4. 専門家活用の重要性
遺産分割トラブルの解消には、専門家の活用が不可欠です。
・弁護士: 遺産分割交渉や調停・審判の代理人として、法的な紛争解決をサポートします。
・税理士: 相続税の計算や節税対策、財産の公平な評価をサポートします。
・司法書士: 相続人調査、遺産分割協議書作成、不動産の相続登記手続きを代行します。
専門家は、単に手続きを代行するだけでなく、相続人同士の利害関係を調整し、冷静な話し合いを促す役割も果たします。
お悩みの方は弊社までお気軽にご相談下さい。
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