親が亡くなり、リボ払いや消費者金融の借金があるか不安…。信用情報の調べ方(CIC/JICC/KSC)から家庭裁判所での相続放棄・期限延長まで、やさしく解説。

#役立つ知識
#ブログ
#相続税
太田 篤弘

太田 篤弘

まずは故人に借金があるか調べる3ステップ!

ステップ1:信用情報機関で横断チェック(郵送申請)

CIC…クレジットカード・分割・リボ・キャッシングなどを調べることができます。相続人が申請可能です。
JICC…消費者金融・信販などを調べることができます。二親等以内の親族・法定相続人が郵送申請可能です。
KSC(全国銀行個人信用情報センター)…銀行カードローン・各種ローンなどを調べることができます。相続人が申請可能です。

ステップ2:取引金融機関へ照会

通帳・カード・Web明細など手掛かりがある銀行に残高証明・借入有無の照会をしましょう。

手続の流れ・必要書類は全国銀行協会にて確認可能です。

ステップ3:郵便物・メール・スマホで漏れを埋める

督促状や明細で債権者を特定しましょう。ただし故人宛て郵便の「転送」はできない点に注意が必要ですね。日本郵便FAQ)。

3ヶ月のタイムリミット!?「延長」する方法

葬儀など弔いもあるというのに、驚くほど速いですよね。

一般的にこの3ヶ月の期間のことを熟慮期間といいますが、この間に債務状況の調査が終わらなければ、家庭裁判所に「期間伸長」の申立が可能となります。

★3つの選択肢

単純承認:遺産も借金も全部引き継ぐ(特に手続しないと原則これ)。

相続放棄全部いらない場合各相続人が単独で3ヶ月以内に家庭裁判所へ。

限定承認:借金がどのくらいか不明・プラスの資産が残るかも…という時に、プラスの範囲だけ返す方法。相続人全員で3ヶ月以内に家庭裁判所へ。

迷ったら!

調査に時間が足りないときは、「期間の延長」を先に申立てして、落ち着いて判断しましょう。

実際の相続放棄の流れ(家庭裁判所)

申立先:故人の最後の住所地の家庭裁判所。

書類:相続放棄の申述書、被相続人の住民票除票/戸籍附票、申述人の戸籍謄本 等(裁判所の様式と記載例あり)。

費用:申述人1人につき収入印紙(通常800円)+郵便切手。

結果通知:受理後、受理証明書の取得可(債権者提出などに利用)。

裁判所手続きの詳細

やってはいけないこと

遺産(故人の口座のお金など)から借金を払うと、“遺産を処分した”と見なされて相続を承認した扱い(=放棄できなくなる)になるおそれがあります〔民法921条〕。
判断に迷う支払いは一旦ストップし、まずは裁判所手続を。

ただし、被相続人が滞納していた税金や借金を、相続人が自分の財産を使って支払った場合は、単純承認とは認められないため、相続放棄の手続に影響はありません。

まとめ

まず止まる(遺産からの支払いをしない)

3か月の熟慮期間を把握(足りなければ延長申立

債務の有無を確認(CIC/JICC/KSC+郵便・通帳)

相続放棄 or 限定承認家庭裁判所で手続

相続に関しては専門知識が不可欠となります。

相続税についても、税理士法人ティームズに安心してお任せください

お知らせ

税理士法人ティームズは相続の申告も承っております。

詳細は↓こちらのページをご覧ください!!

家族にとって1番の相続を。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓


にほんブログ村

この記事を書いた人

太田 篤弘

太田 篤弘

平成8年2月11日生まれ
出身:大阪生まれの大阪育ち
趣味:アニメ・映画鑑賞、漫画、筋トレ
美味しいものが好きです!
ご馳走して下さい!
頼れる税理士を目指して日々精進です。