まずは故人に借金があるか調べる3ステップ!
ステップ1:信用情報機関で横断チェック(郵送申請)
・CIC…クレジットカード・分割・リボ・キャッシングなどを調べることができます。相続人が申請可能です。
・JICC…消費者金融・信販などを調べることができます。二親等以内の親族・法定相続人が郵送申請可能です。
・KSC(全国銀行個人信用情報センター)…銀行カードローン・各種ローンなどを調べることができます。相続人が申請可能です。
ステップ2:取引金融機関へ照会
通帳・カード・Web明細など手掛かりがある銀行に残高証明・借入有無の照会をしましょう。
手続の流れ・必要書類は全国銀行協会にて確認可能です。
ステップ3:郵便物・メール・スマホで漏れを埋める
督促状や明細で債権者を特定しましょう。ただし故人宛て郵便の「転送」はできない点に注意が必要ですね。(日本郵便FAQ)。
3ヶ月のタイムリミット!?「延長」する方法
相続放棄は、原則として、相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません(民法915条)。
葬儀など弔いもあるというのに、驚くほど速いですよね。
一般的にこの3ヶ月の期間のことを熟慮期間といいますが、この間に債務状況の調査が終わらなければ、家庭裁判所に「期間伸長」の申立が可能となります。
★3つの選択肢
単純承認:遺産も借金も全部引き継ぐ(特に手続しないと原則これ)。
相続放棄:全部いらない場合。各相続人が単独で3ヶ月以内に家庭裁判所へ。
限定承認:借金がどのくらいか不明・プラスの資産が残るかも…という時に、プラスの範囲だけ返す方法。相続人全員で3ヶ月以内に家庭裁判所へ。
迷ったら!
調査に時間が足りないときは、「期間の延長」を先に申立てして、落ち着いて判断しましょう。
実際の相続放棄の流れ(家庭裁判所)
①申立先:故人の最後の住所地の家庭裁判所。
②書類:相続放棄の申述書、被相続人の住民票除票/戸籍附票、申述人の戸籍謄本 等(裁判所の様式と記載例あり)。
③費用:申述人1人につき収入印紙(通常800円)+郵便切手。
④結果通知:受理後、受理証明書の取得可(債権者提出などに利用)。
やってはいけないこと
遺産(故人の口座のお金など)から借金を払うと、“遺産を処分した”と見なされて相続を承認した扱い(=放棄できなくなる)になるおそれがあります〔民法921条〕。
判断に迷う支払いは一旦ストップし、まずは裁判所手続を。
ただし、被相続人が滞納していた税金や借金を、相続人が自分の財産を使って支払った場合は、単純承認とは認められないため、相続放棄の手続に影響はありません。
まとめ
①まず止まる(遺産からの支払いをしない)
②3か月の熟慮期間を把握(足りなければ延長申立)
③債務の有無を確認(CIC/JICC/KSC+郵便・通帳)
④相続放棄 or 限定承認を家庭裁判所で手続
相続に関しては専門知識が不可欠となります。
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