【2025年最新版】家族信託のメリット・デメリットを解説!

#相続税
藤井 拓哉

税理士

藤井 拓哉

◆はじめに

〜相続・認知症対策として注目の制度〜

近年、「家族信託」という言葉を耳にする機会が増えてきました。
特に相続や認知症対策を考える場面で、遺言や成年後見制度に代わる新たな手段として注目されています。

今回は、家族信託とは何か? そして導入する上でのメリット・デメリットを解説します。

◆家族信託とは?

家族信託とは、財産の所有者(委託者)が、自分の信頼できる家族(受託者)に財産の管理や処分を任せ、将来の受益者のために運用してもらう仕組みです。

例えば、認知症などで判断能力が低下した後も、不動産の売却や収益の管理などを家族がスムーズに行えるようになります。

◆家族信託のメリット

認知症対策として有効
判断能力が低下しても、不動産や預金の管理・処分が可能。成年後見制度より柔軟な財産運用ができます。

遺言の代わりとして使える
受益者を死亡後に変更できる「二次相続対応型」も可能で、遺言より自由度が高い。

遺産分割対策になる
あらかじめ財産の承継先を信託契約で定めておけば、遺産分割協議が不要に。

相続税の節税にも応用可能
信託の組み方によっては、不動産の評価引下げや納税資金対策として活用できる場面も。

◆家族信託のデメリット・注意点

⚠️ 相続税や所得税の節税効果は限定的
信託することで相続税評価額が下がるわけではないため、過度な節税効果は期待できません。

⚠️信託契約書の作成に専門知識が必要
契約書が曖昧だと法的な無効やトラブルの原因になります。専門家の関与が不可欠です。

⚠️金融機関・法務局での取扱いにバラつき
信託口口座の開設ができない、登記の実務が難航するなど、制度としての実務の成熟度がまだ低い側面も。

⚠️他の制度(成年後見、遺言等)との併用整理が必要
万能な制度ではなく、信託以外の手続きとのバランスを考えた設計が重要です。

◆家族信託はどんな人に向いている?

家族信託は次のような方に向いています。

・将来、認知症リスクが気になる方

・不動産を所有し、相続人が複数いる方

・自分が亡くなった後の二次相続まで指定したい方

・成年後見制度に頼らず、家族に柔軟な管理を任せたい方

◆まとめ:家族信託は“設計次第”で力を発揮する制度

家族信託は大変有用な制度ですが、万能ではありません。
その人の家族構成・財産状況・将来の見通しを踏まえて、丁寧な設計と専門家の関与があって初めて真価を発揮します。

ご検討の際は、ぜひ税理士・司法書士・弁護士など、相続に強い専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

藤井 拓哉

税理士

藤井 拓哉

平成7年7月22日生まれ
令和7年1月 税理士登録
好きなこと:暴飲暴食・温泉・魚釣り
美味しいお店、教えてください!
お客様に信頼され、親しみやすい税理士を目指し日々精進中!!