贈与税の申告漏れはこうしてバレる!税務署のお尋ねとペナルティの実態とは?

#相続税
太田 篤弘

太田 篤弘

◆贈与税の申告漏れがバレる理由とは?

「現金の手渡しならバレない」「家族間なら申告は不要」——そう考えて申告を怠ると、思わぬタイミングで税務署から連絡が来ることがあります。

贈与税の申告漏れが判明する代表的なパターンは以下の3つです。

1.税務署からの「お尋ね」で発覚

不動産の購入や高額な支出を行うと、税務署から「お尋ね」という文書が送られることがあります。

この書面には、購入資金の調達方法(自己資金・贈与・ローンなど)を記載する欄があり、回答内容によっては贈与の存在が明らかになります。

税務署は受贈者の年収や資産状況も把握しているため、収入に見合わない支出があると、「贈与を受けたのでは?」と疑い、調査が行われることがあります。

2.相続税調査で発覚

相続税の調査では、相続人の財産も対象となるため、生前贈与の有無も調べられます。


たとえば、被相続人の預金口座から生前に大きな現金の引出しがあった場合、その資金の使途を確認する過程で申告漏れが発覚するケースがあります。

特に、死亡直前の贈与は相続税対策として行われることが多いため、重点的に確認されます。

3.法定調書から発覚

保険金の受取や不動産・高額貴金属の売却などがあると、税務署には保険会社や不動産会社、買取店から「法定調書」というものが提出されます。
この「法定調書」には売却等した方の氏名や住所等が記載されます。

たとえば、契約者・被保険者・受取人が異なる生命保険契約では、受け取った保険金が贈与とみなされる場合があり、この「法定調書」により税務署に把握されることになります。

◆贈与税の申告漏れに科されるペナルティ

もちろん、「贈与を受けた人」は贈与税の申告が必要となります。
「贈与した人」ではありませんよ。

贈与税の申告書は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、「贈与を受けた人」の住所地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

また、贈与税を期限内に申告しないと、以下のような罰則が科されます。

無申告加算税:税額の15〜20%
重加算税:悪質な場合は最大50%
延滞税:納付遅延に応じて日数計算

特に、「お尋ね」に虚偽の回答をした場合や、故意に事実を隠していた場合は重加算税の対象となります。

◆贈与税の時効と名義預金の落とし穴

贈与税の時効は原則6年、不正があった場合は7年に延長されます。

ただし、名義預金(例:親が子名義の口座に定期的に預金)は実質的に贈与とみなされ、時効が成立しません。注意が必要です。

◆贈与税の負担を軽減する方法ってないの?

110万の基礎控除、相続時精算課税、住宅取得資金に教育・結婚資金など、いくつかあります。
ただし、適切に運用しなければ特例の適用を受けれず多額の贈与税を支払うことになったりする可能性もあります。

活用するにしても様々な条件があるため、細心の注意を払わなければなりません。

【まとめ】

贈与税の申告を怠ると、後から税務署に把握される可能性が十分あります。

トラブルを防ぐためにも、専門家のアドバイスを受けながら、正しく申告・納税を行いましょう。

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この記事を書いた人

太田 篤弘

太田 篤弘

平成8年2月11日生まれ
出身:大阪生まれの大阪育ち
趣味:アニメ・映画鑑賞、漫画、筋トレ
美味しいものが好きです!
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頼れる税理士を目指して日々精進です。