【デジタル資産も相続される】“インスタおばあちゃん”西本キミコさん(97歳)逝去

#相続税
中西 灯

税理士

中西 灯

Instagramで約40万人のフォロワーを持ち、「インスタおばあちゃん」として親しまれていた写真家・西本キミコさんが、2025年6月12日に逝去されました。その独特のセンスと生き方は多くの人にインスピレーションを与え、ネット世代にも大きな存在感を放っていました。

このニュースに接して、多くの方が「デジタル資産の相続」という現代的なテーマを改めて意識したのではないでしょうか?

📱 デジタル資産とは?

「デジタル資産」とは、パソコンやスマホに保存されているデータだけでなく、以下のようなものを含みます:

– SNSアカウント(Instagram、X(旧Twitter)、YouTube など)
– オンライン写真・動画・ブログ
– ネット銀行や証券口座
– 仮想通貨(ビットコインなど)
– クラウド保存された文書・作品
– 電子マネー(PayPay、楽天ポイント、LINE Pay など)

これらは「形がない資産」ですが、相続の対象になる財産です。

⚖️ 法的な取り扱いと注意点

● デジタル資産も「相続財産」に含まれる
民法上、金銭的価値のあるものは「遺産」として相続の対象になります。したがって、仮想通貨やネット銀行の預金、ポイント類なども原則として相続税の課税対象になります。

一方で、SNSアカウントやデータ類については、
– 経済的価値がないもの(思い出写真やメッセージ等)は課税対象にはなりませんが、
– 収益を生むアカウント(YouTube、インフルエンサーのSNSなど)は、事業資産として評価の対象となる場合があります。

● 相続人が“ログインできない”問題
相続人がID・パスワードを知らなければ、たとえ遺産であってもアクセスできず、凍結・放置される可能性があります。

💡 デジタル資産相続のポイント3つ

① 生前に「デジタル遺言」や一覧リストを作成する
SNSやネット銀行のログイン情報は「エンディングノート」や「パスワード管理帳」などに残しておきましょう。

② 仮想通貨・電子マネーは「見える化」しておく
仮想通貨や証券口座は、存在自体が知られなければ“なかったこと”にされてしまいます。

③ アカウントの「死後設定」を活用する
Google →「アカウント無効化管理ツール」/ Facebook →「追悼アカウント設定」/ Apple →「デジタル遺産管理人」などがあります。

💰 税制上のポイント(相続税)

– 仮想通貨、ポイント、ネット証券など金銭的価値があるものは相続税の対象になります。
– SNSアカウントや創作物が将来収益を生む見込みがある場合は、知的財産権として評価される可能性もあります。

✅ まとめ|デジタル時代の相続準備

“インスタおばあちゃん”のように、ネット上でも活躍する高齢者が増えてきました。デジタル資産は、見えないからこそ「取り残されがち」ですが、価値ある遺産となることも多いのです。

家族のためにできることは──
– 今からでも一覧表を作成する
– 遺言やエンディングノートを活用する
– 専門家(税理士・弁護士)へ早めに相談する

“思い出”も、“データ”も、大切な財産です。

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この記事を書いた人

中西 灯

税理士

中西 灯

平成3年9月22日 兵庫県神戸市生まれ
平成26年12月 税理士試験 官報合格
平成27年11月 税理士登録(登録番号131411)
第128回日商簿記1級 全国模試1位
お酒と食べることが大好きです。
趣味はペットのうさぎ・チンチラを触ること
大阪で一番相談しやすい税理士を目指します。