住宅取得を応援する贈与税の特例とは?~住宅取得資金贈与の特例を解説~

#相続税
藤井 拓哉

税理士

藤井 拓哉

住宅取得資金贈与の特例とは?

家やマンションの購入・新築にあたって、親や祖父母から資金援助を受ける方も多いのではないでしょうか。本来、贈与を受けると贈与税がかかりますが、「住宅取得資金贈与の特例」を利用すれば、一定額まで非課税で資金援助を受けることができます。

この制度は、直系尊属(父母・祖父母など)から住宅取得のための資金をもらった場合に、一定の非課税枠が認められる制度です。非課税となる限度額は、住宅の種類や契約日によって異なりますが、令和7年現在、最大1,000万円まで非課税となる場合もあります。

非課税枠の上限と適用条件

住宅取得資金贈与の特例を利用するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。

1. 受贈者の要件

・贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上

・贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下

2. 住宅の要件

・自己の居住の用に供する住宅であること

・床面積が50㎡以上240㎡以下(※一部の省エネ住宅では40㎡以上も対象)

・取得後1年以内に居住を開始すること

3. 贈与者の要件

・直系尊属(親や祖父母など)からの贈与であること

さらに、住宅が「一定の省エネ等基準を満たす住宅(質の高い住宅)」である場合は、非課税限度額が拡大されることがあります。

※上記以外にも細かな適用要件がありますので、詳細は国税庁のホームページや税務署でご確認ください。もしくは弊社にお問い合わせ下さい。

申告手続きと注意点

この特例を適用するためには、贈与を受けた翌年の3月15日までに、贈与税の申告書を税務署に提出する必要があります。たとえ非課税額以内で税額がゼロであっても、申告は必要ですので注意が必要です。

申告の際には、以下の書類を添付します。

・贈与契約書

・住宅取得を証明する書類(売買契約書や登記事項証明書など)

・住民票の写し

・その他、住宅が省エネ等住宅であることを示す証明書(該当する場合)

また、この制度と併用できない他の特例もありますので、全体の税務戦略を踏まえた検討が重要です。

まとめ

住宅取得資金贈与の特例は、若年層の住宅取得を支援するための非常に有利な制度です。ただし、要件や手続きに不備があると非課税とならない場合もあるため、事前に税理士など専門家への相談をおすすめします。資金援助を受ける際は、制度を正しく理解し、無理のない範囲で活用していきましょう。

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この記事を書いた人

藤井 拓哉

税理士

藤井 拓哉

平成7年7月22日生まれ
令和7年1月 税理士登録
好きなこと:暴飲暴食・温泉・魚釣り
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お客様に信頼され、親しみやすい税理士を目指し日々精進中!!