
相次相続控除の仕組みとは?
相次相続控除とは、10年以内に相続が複数回発生した場合に、相続税の一部を控除できる制度です。たとえば、父から子へ相続が発生した後、数年以内にその子が亡くなり、今度は孫へ相続が発生したようなケースを想定します。このように、同じ財産に対して短期間で相続税が二重にかかってしまう場合、相続税の負担を軽減するための調整措置として相次相続控除が用意されています。
控除できる金額は、最初の相続で支払った税額や経過年数、再相続における取得財産の価額などによって計算されます。
控除額の計算方法と適用要件
相次相続控除を受けるには、以下のような要件を満たす必要があります。
・被相続人(前回の相続人)が、前回の相続において相続税を納付していること
・被相続人(前回の相続人)の相続人であること
・前回の相続から10年以内に相続が発生したこと
控除額は、前回支払った相続税のうち、今回の相続人が負担した金額を基に、以下の計算式で算出されます。
控除額 = (前回相続税額)×(今回純資産額)÷(前回純資産額-前回相続税額) ×(今回取得財産の割合)×(10-経過年数)÷10
経過年数が多いほど控除額は減少するため、相続からの年数が重要なポイントになります。
具体例で見る相次相続控除の効果
たとえば、父が亡くなった際に子が1,000万円の相続税を支払い、5年後にその子が亡くなり孫が財産を引き継いだ場合、次のような控除が適用されます。
・前回の相続税額:1,000万円
・今回の純資産額:1億8,000万円
・前回の純資産額:1億5,000万円
・今回の取得割合:100%
・経過年数:5年3ヶ月 → 5年
この場合、控除額は以下の通りです。
1,000万円 ×{1億8,000万円 ÷(1億5,000万円-1,000万円)}(※)× 100% × (10年−5年) ÷ 10年 = 500万円
※求めた割合が100%を超えるため、この場合は100%で計算します。
この500万円が今回の相続税額から差し引かれ、税負担が大きく軽減されることがわかります。
まとめ
相次相続控除は、短期間に相続が連続して発生した場合に活用できる重要な制度です。控除額は年数経過に応じて減少するため、早めの税理士相談が有効です。複雑な制度ではありますが、適切に活用することで二重課税を回避し、税負担が軽減されます。該当する可能性がある方は、ぜひティームズにご相談ください。
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