
障害者控除とは何か?制度の概要
相続税には、さまざまな控除制度がありますが、その中でも「障害者控除」は見落とされがちな制度の一つです。
これは、相続人が一定の障害のある方の場合に、相続税を軽減できる制度です。
障害者控除には2つの区分があり、控除額が異なります。
・一般障害者:85歳までの年数 × 10万円
・特別障害者:85歳までの年数 × 20万円
たとえば、特別障害者の方が65歳で相続人となった場合、
→(85歳-65歳)×20万円=400万円が控除されます。
※一般障害者か特別障碍者の区別につきましては様々な条件がありますが、例えば、身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳の等級では、1級または2級が特別障害者、3級以下は一般障害者となります。
障害者控除の対象者と要件
障害者控除の適用を受けるには、以下の要件を満たしている必要があります。
・相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人
・相続や遺贈で財産を取得したときに障害者である人
・相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人であること。
また、未成年者控除との併用は可能です。たとえば、18歳(注)未満の特別障害者が相続人であれば、未成年者控除と障害者控除の両方を適用できます。
(注)令和4年3月31日以前の相続または遺贈については20歳となります。
控除額が税額を超える場合の取り扱い
障害者控除の額が実際の相続税額を超えた場合、その超過分は還付されることはありませんが、障害者の扶養義務者(注)の相続税額から差し引けます。
(注)扶養義務者とは、配偶者、直系血族および兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。
また、相続税申告時に適用を忘れていた場合でも、申告期限から5年以内であれば更正の請求により還付を受けられる可能性があります。
障害者控除は、医師の診断書や障害者手帳など証明書類の添付が必要ですので、事前に確認しておくことが重要です。
まとめ
障害者控除は、障害のある相続人の生活保障を目的とした重要な控除制度です。
見落とすと数百万円単位の控除を逃すことにもなりかねません。
相続人に該当する方がいる場合は、早めに税理士に相談し、適切な手続きを進めることが大切です。
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