
未成年者控除とは何か?
相続税を計算する際、相続人が未成年の場合に利用できる制度が「未成年者控除」です。これは、成人するまでの生活費や教育費などを考慮し、相続税の負担を軽減するための措置です。相続開始時点で満18歳に達するまでの相続人が対象となります(民法改正の影響により、令和4年3月31日以前に相続又は遺贈により財産を取得した者に係る相続税については、「満20歳」に達するまで)。
この控除額は、次の計算式によって求められます。
(18歳 − 相続開始時の年齢) × 10万円
たとえば、相続発生時に15歳の子が相続人であれば、(18歳 − 15歳)×10万円=30万円の相続税額控除を受けることができます。
控除の適用条件と注意点
未成年者控除を適用するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 相続人が相続または遺贈により財産を取得していること
- 相続開始時点で18歳未満であること(令和4年3月31日以前は20歳未満)
- 控除対象者が扶養義務者と生計を一にしている必要はありません
また、控除しきれない金額が発生した場合には、その金額を他の扶養義務者である相続人が引き継ぐことも可能です(ただし、一定の要件あり)。
未成年者控除の活用事例
例えば、父親が亡くなり、遺された10歳の子どもが財産を相続する場合、(18歳− 10歳)×10万円=80万円の控除が適用されます。相続税が80万円以下であれば納税は不要になりますし、それ以上であれば80万円分軽減されます。
このように、未成年者控除は相続税額を大きく下げる可能性があるため、未成年の相続人がいる場合には、確実に適用することが重要です。
まとめ
未成年者控除は、若年の相続人の将来の生活や学費などを見越して設けられた、相続税の軽減制度です。お子さまの権利とも言えますね。
相続開始時の年齢に応じて計算され、申告での適用が必要です。控除しきれない場合の引き継ぎ制度などもありますので、専門家のアドバイスを受けることが賢明です。お子さまが相続人となるご家庭では、ぜひ一度この制度について確認しておきましょう。
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