相続財産の基本!「現金・預貯金」の取り扱いと注意点とは?

#相続税
太田 篤弘

太田 篤弘

画像が生成されました

「現金・預貯金」は相続財産の代表格

相続財産と聞いて、まず思い浮かぶのが「現金・預貯金」でしょう。これは評価が明確で、相続人の間でも比較的分けやすい財産とされています。しかし、その一方で、口座が凍結されるリスクや、名義預金とみなされる可能性があるため、注意が必要です。被相続人の死亡が確認されると、金融機関は預金口座を凍結し、払い戻しには所定の手続きが必要になります。

名義預金に要注意!実質的な所有者が誰かが重要

相続税の申告において、税務署が注目するポイントのひとつが「名義預金」です。これは、被相続人の口座ではなく、たとえば子や配偶者名義の口座にある預金であっても、実際には被相続人が管理・運用していたものとみなされるケースです。特に、生前に贈与の意思表示や資金移動の実績がない場合には、形式上の名義にかかわらず、「被相続人の財産」として課税対象になります。

現金・預貯金の評価と相続税申告のポイント

現金はそのままの金額で評価されますし、預貯金も被相続人の死亡時点の残高で評価します。ただし、定期預金や外貨預金などの場合には、金融機関から残高証明書を取り寄せる必要があります。また、相続開始後に引き出された現金については、使途や引出時期によって課税上問題となる可能性があるため、記録をしっかり残しておくことが重要です。

まとめ

「現金・預貯金」は、相続財産の中でも基本的かつ扱いやすい資産ですが、名義の問題や評価のルール、税務署のチェックポイントなど、注意すべき点が多数存在します。相続が発生した際には、早めに税理士などの専門家に相談することで、無用なトラブルや申告漏れを防ぐことができます。

お知らせ

税理士法人ティームズは相続の申告も承っております。

詳細は↓こちらのページをご覧ください!!

家族にとって1番の相続を。

LINE公式アカウントでは月1回程度、助成金や様々な役立つ情報を随時配信しています。

ぜひ友達登録してくださいね😄

友達登録は【こちら

すごく励みになります。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓


にほんブログ村

この記事を書いた人

太田 篤弘

太田 篤弘

平成8年2月11日生まれ
出身:大阪生まれの大阪育ち
趣味:アニメ・映画鑑賞、漫画、筋トレ
美味しいものが好きです!
ご馳走して下さい!
頼れる税理士を目指して日々精進です。