
「現金・預貯金」は相続財産の代表格
相続財産と聞いて、まず思い浮かぶのが「現金・預貯金」でしょう。これは評価が明確で、相続人の間でも比較的分けやすい財産とされています。しかし、その一方で、口座が凍結されるリスクや、名義預金とみなされる可能性があるため、注意が必要です。被相続人の死亡が確認されると、金融機関は預金口座を凍結し、払い戻しには所定の手続きが必要になります。
名義預金に要注意!実質的な所有者が誰かが重要
相続税の申告において、税務署が注目するポイントのひとつが「名義預金」です。これは、被相続人の口座ではなく、たとえば子や配偶者名義の口座にある預金であっても、実際には被相続人が管理・運用していたものとみなされるケースです。特に、生前に贈与の意思表示や資金移動の実績がない場合には、形式上の名義にかかわらず、「被相続人の財産」として課税対象になります。
現金・預貯金の評価と相続税申告のポイント
現金はそのままの金額で評価されますし、預貯金も被相続人の死亡時点の残高で評価します。ただし、定期預金や外貨預金などの場合には、金融機関から残高証明書を取り寄せる必要があります。また、相続開始後に引き出された現金については、使途や引出時期によって課税上問題となる可能性があるため、記録をしっかり残しておくことが重要です。
まとめ
「現金・預貯金」は、相続財産の中でも基本的かつ扱いやすい資産ですが、名義の問題や評価のルール、税務署のチェックポイントなど、注意すべき点が多数存在します。相続が発生した際には、早めに税理士などの専門家に相談することで、無用なトラブルや申告漏れを防ぐことができます。
お知らせ
税理士法人ティームズは相続の申告も承っております。
詳細は↓こちらのページをご覧ください!!

LINE公式アカウントでは月1回程度、助成金や様々な役立つ情報を随時配信しています。
ぜひ友達登録してくださいね😄
友達登録は【こちら】
すごく励みになります。
1日1クリックおねがいします!
↓↓↓↓↓↓↓↓