ふるさと納税が返金!?お米の高騰による確定申告への影響とは

#所得税
#確定申告
太田 篤弘

太田 篤弘

2025年4月22日、米の値段が最高値を更新したという記事を見かけました。

それにより、「ふるさと納税」の米の返礼品に関して、トラブルが相次いでいるようです。

1. そもそも何が起きたの?

昨年(令和6年)ふるさと納税でお米を申し込んだところ、

「米価が高騰して“返礼品は寄附額の3割以内”という国のルールを超えてしまうため、お米を送れません。寄附金をお返しするので修正申告していただくか、もしくは内容量を減らして発送となります。」
と自治体から連絡が来た――これが今回のケースです。

2. 返金があると“寄附”ではなくなる?

ふるさと納税は、寄附金控除という節税メリットがあります。
ところが返金されると「そもそも寄附していなかった」扱いになります。
つまり、去年の確定申告で適用していれば、引いていた節税分を取り消さないといけないわけです。

3. 去年(2024年分)の税金はどう直す?

状況やること
すでに確定申告書を出した人修正申告を提出し、寄附金控除を取り消す → 税金の追加支払いが発生する可能性があります。
ワンストップ特例だけで済ませた人今から確定申告をして控除を取り消す必要あり

修正申告って?
ざっくり説明すると「税金を少なく申告してしまったので、正しい金額に直します!」

というものです。e-Tax でも郵送でもOK。

4. 追加で払う税金は?

・寄附金控除がなくなる分、課税所得が増えて税額アップします。

・提出が遅れると延滞税が付く可能性もあるので、早めに手続きしましょう。

5. 今年(2025年・令和7年)は課税されないの?

返金自体は「収入」ではなく、あくまで払ったお金が戻るだけです。
そのため 2025 年(令和7年分)の所得税や住民税には影響しません
何らかの申告も不要ですからご安心ください。

6. まとめ

返金されたら寄附は“なかった”扱い → 去年ふるさと納税を適用していれば、返金により課税所得が増加する結果となります。

・手続きは 修正申告が必要です(ワンストップ特例を利用された方は、新たに確定申告にて減額状態で申告)

・返金そのものは 今年の課税対象外

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太田 篤弘

太田 篤弘

平成8年2月11日生まれ
出身:大阪生まれの大阪育ち
趣味:アニメ・映画鑑賞、漫画、筋トレ
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頼れる税理士を目指して日々精進です。