
■「財産評価基本通達」ってなに?
「財産評価基本通達」とは、相続や贈与で取得した財産の評価方法を国税庁が示したものになります。
相続税や贈与税を計算する際に、財産の価値をどのように評価するかはとても重要です。不動産や株式、預貯金など財産の種類によって評価方法も異なります。
■どんな財産がどう評価される?
財産評価基本通達では、不動産(土地、建物)、上場・非上場株式、預貯金、貸付金、美術品など、幅広い財産の評価方法が細かく定められています。
例えば不動産(土地)では、「路線価方式」や「倍率方式」などの方法を使って評価します。上場株式は時価などを基に評価され、非上場株式は会社の規模などに応じて評価される「類似業種比準方式」や「純資産価額方式」を用いるほか、二つの方式を併用して評価することもあります。
このように、財産の種類ごとに公平かつ合理的な評価を可能にする仕組みが整っています。
■注意点と実務での活用ポイント
財産評価基本通達は実務上非常に有用ですが、他の方法で評価できるケースもあります。例えば、特殊な権利関係や使用状況のある不動産、評価通達の定めるルールでは正確な実態を反映できないケースもあります。
そのような場合には、「個別評価」や「鑑定評価」を用いて補正することもあります。税務調査においては、通達を基に評価の妥当性がチェックされるため、異なる評価を適用できるかは必ず税理士にご相談下さい。
まとめ
「財産評価基本通達」は、相続税や贈与税の申告における財産評価の基準を示す重要なルールブックです。公正な評価を行うための土台ですが、実務では例外的な判断や慎重な対応が求められることもあります。正確な申告を行うためにも、専門家の活用が成功のカギとなります。お困りのことがありましたら、ぜひ税理士法人ティームズにお問い合わせ下さい。
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