「遺留分」とは?対象や相続税との関係も

#相続税
鵜川 洋介

鵜川 洋介

① 遺留分とは?

遺留分とは、相続人が最低限受け取ることのできる遺産の取り分のことです。被相続人(亡くなった方)が遺言で特定の人に全財産を渡すと書いていても、配偶者や子には遺留分の請求権があります。


たとえば相続人が配偶者と子ども2人なら、配偶者が相続財産の1/4、子供2人で相続財産の1/4が遺留分として認められます。

② 誰が遺留分の対象?

 遺留分を主張できるのは、配偶者・直系卑属、直系尊属に限られます。兄弟姉妹は遺留分の主張ができません。
また、遺留分は自動的にもらえるのではなく、相続開始と遺留分侵害の事実を知った日から1年以内に請求を行う必要があります(これを「遺留分侵害額請求」といいます)。

③ 遺留分と相続税の関係

遺留分を請求して受け取った財産も、相続税の課税対象となります。財産の受け取り方が現金でも物でも関係ありません。
また、遺留分の支払いによって他の相続人の負担や納税計画が変わることもあるため、事前のシミュレーションと準備がとても大切です。

まとめ

遺留分は、相続人の権利を守るための重要な制度です。相続は「争族」になりがちだからこそ、遺言書を作成する際や相続対策を考えるときには、遺留分の存在をきちんと理解する必要があります。
「誰に・どれだけ・どう渡すか」だけでなく、「どうすればトラブルを防げるか」も意識しておくと安心ですね。

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この記事を書いた人

鵜川 洋介

鵜川 洋介

学生時代は軽音部とヨット部を経験していましたが、趣味はバイクです。
ツーリングやサーキットを走りまわっており、年に何度かレースに出るほどハマっています。
バイクと同じくらいスピーディに対応できるよう、日々精進します!