こんにちは、最近は寒い日も少なくなり、コートがいらない日も増えてきましたが、みなさんどのようにお過ごしでしょうか?
さて、今回は贈与税についての仕組みをお話しさせていただきます。
財産を人から譲り受けたとき、意外と見落としがちなのが「贈与税」の問題です。特に親族間での金銭援助や生前贈与など、好意による贈与でも税金が発生する可能性があるため、しっかりとした知識を持っておくことが大切です。ここでは、贈与税の基本的な仕組みと「課税価格」「納税義務者」の観点から、わかりやすく整理してみましょう。

1.贈与税の基本とは?
贈与税とは、個人が他の個人から財産を無償でもらった場合にかかる税金で、贈与を受けた人が支払うものです。例えば、親から子へお金を渡したり、祖父母から孫へ教育資金を援助したりするケースがよくあります。こうした行為のうち、一定の金額を超える場合には贈与税の課税対象となります。贈与税は、所得税と違い「もらった人」が納税者となる点が特徴です。
2.課税価格の考え方
贈与税がかかるかどうかを判断するうえで重要なのが「課税価格」です。課税価格とは、1年間(1月1日~12月31日)に受け取った贈与財産の総額から、基礎控除額である110万円を差し引いた金額を指します。たとえば、1年間に150万円の贈与を受けた場合、課税価格は40万円(150万円-110万円)となります。この40万円に対して、国税庁が定めた税率表に基づいた贈与税が課されることになります。
なお、課税価格が110万円以下であれば、贈与税は発生しません。これを「暦年課税制度」といい、毎年の贈与額を計算しながら活用することで、節税効果を狙うことも可能です。しかし、長期的な資産移転を検討している場合には、別の制度との比較検討も必要になります。
3.納税義務者と制度選択の重要性
贈与税の納税義務者は「贈与を受けた人」、すなわち受贈者です。この点は混同されがちですが、贈与を行った側ではなく、財産をもらった側が税務署に申告し、必要に応じて納税を行う義務があります。特に贈与額が大きくなると、申告の手続きも複雑になりやすいため、注意が必要です。
また、贈与税には「暦年課税制度」以外に、「相続時精算課税制度」も存在します。これは、60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子や孫への贈与において適用できる制度で、2,500万円までの贈与であれば非課税で贈与できる一方、将来の相続時に贈与分を含めて再計算されるという特徴があります。どちらの制度を選ぶかによって、税負担や申告の仕方が大きく変わってくるため、自分のライフプランや資産状況に応じた制度選択が非常に重要です。
まとめ
贈与税は、単に「もらったお金に税金がかかる」だけでなく、課税の計算方法や申告義務、制度選択など、多くの要素が関わっています。特に課税価格の理解と納税義務者の立場を明確にすることは、正しい申告と納税の第一歩です。不安がある方は、税理士など専門家に早めに相談することで、安心して贈与を受け取ることができるでしょう。
お知らせ
税理士法人ティームズは相続の申告、手続き一式も承っております。
詳細は↓こちらのページをご覧ください!!

LINE公式アカウントでは月1回程度、助成金や様々な役立つ情報を随時配信しています。
ぜひ友達登録してくださいね😄
友達登録は【こちら】
すごく励みになります。
1日1クリックおねがいします!
↓↓↓↓↓↓↓↓