増えるキャッシュレス決済、相続税はどうなる?

#税金の雑学
#役立つ知識
前嶋 美紀

前嶋 美紀

今や当たり前になったキャシュレス決済。

複数種類の決済方法を活用している方も多いですよね。

店頭やwebでのお買い物だけでなく、神社のお賽銭にも導入されています。

このキャッシュレス決済、大きく3種類にわかれます。

●前払い(プリペイド)

事前にカードやスマートフォンに入金しておき、店舗の機械で読み取るもの。交通機関の電子マネーやスーパー・コンビニ等。

●後払い(ポストペイ)

クレジットカードのように、代金をカード会社が立て替えてお店に支払い、あとから消費者がカード会社に支払う方法。

●即時払い(デビット)

連動させたカードでお買い物をすると、即時に銀行口座から引き落とされるもの。

経済産業省の2024年の調査によると、

2023年のキャッシュレス決済比率は39.3%となり、

その内訳は

クレジットカード83.5%、

コード決済(paypayなど)8.6%、

電子マネー(交通系、iD、WAON、nanacoなど)5.1%、

デビットカード2.9%

となっています。

これらの決済をした人が亡くなった場合、どのように取り扱われるのでしょうか。

決済方法による取扱い

後払いであるクレジットカードや電子マネー、コード決済の未払残高は債務として相続の対象です。

即時払いのデビットカードは対象になりません。

後払いではなく、電子マネーやコード決済に事前にチャージしていた残高は、所定の手続きにより、振込手数料等を引いた額が振り込まれ相続できるものもあります。

これは利用規約により確認することができます。

なお、サービスの利用によって付与されるポイントはほとんどの場合、本人のみの利用とされており、相続できない場合が多くなっています。

返金可否、手続方法は規約で定められており、webで公開されていることが多いですが、公開されていなくても問い合わせることで手続きできることもあるので、まずは問合わせて、残高を確認します。

また、交通系電子マネーは券売機で使用履歴や残高の確認が可能です。

終活の際には

預金・証券口座・保険などについては

リストにして整理している方も多くいらっしゃると思いますが

キャッシュレス決済についても、相続人が戸惑わないよう、予め備えておきたいですね。

たとえば・・・

・どの決済方法を利用しているのか、会員番号やPWもわかるようにまとめておく。

・利用していないものは解約するか残高をゼロにしておく。

・相続が発生するものは数を減らす。

・溜まったポイントはなるべく早く利用してしまう。

などです。

来月から開催される大阪・関西万博では、会場全体をキャッシュレス決済の実験場とし、売店やレストランで導入されるほか、オリジナルの決済手段としてスマートフォンで参加する「EXPO2025デジタルウォレット」も導入されるそうです。

https://www.expo2025.or.jp/digitalwallet/

便利に賢く使って、万博を楽しみたいですね。

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この記事を書いた人

前嶋 美紀

前嶋 美紀

証券会社勤務から会計業界へ。
趣味は香道、DIY
小型船舶操縦士免許、フラワーデザイナー資格保有
週に1度はフィットネスで広背筋を鍛えています。日本酒・焼酎・白ワインは、全く区別がつきません。好きな言葉は「温故知新」と「臨機応変」
これまで培った経験を活かし、柔軟で迅速な対応をお約束します。