皆さんこんにちは。
先週から本格的に確定申告の期間が始まりました。
インボイス制度に対応して消費税の申告を行うことになった方は、令和6年度から1年間分の消費税を納めることになります。その結果、納税額が大幅に増加したという方も多いのではないでしょうか。制度導入にあたり、2割特例を選択された方も多いかと思いますが、この特例には適用期限があります。

そもそも「2割特例」とは?
本来、消費税額は「売上げに係る消費税額 − 仕入れに係る消費税額」の残額を納める(原則課税)仕組みです。2割特例は、売上げに係る消費税額の2割を納めるという特例です。この特例の利点は、仕入れにかかる消費税額の計算が不要な点です。

2割特例の適用期間は、「令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日が属する各課税期間」と定められていますので、個人の場合、来年の12月31日で終了します。
インボイス制度終了。その先は?
2割特例対象者だった事業者は
①簡易課税制度
②原則課税
の2択を迫られることになります。
①を選択する場合は今まで通り売上の消費税額のみ計算すればよいのですが、
②を選択する場合、不課税仕入や軽減税率など仕入の消費税額を細かく計算していかなくてはなりません。
ならば簡単そうな①を選択したいところですが、事業の種類によってかなり割合は変わってきます。小売業の場合は今までと変わらず売上消費税額に対して20%の納税ですが、飲食店は40%、不動産業は60%となります。
↓以下URLでどの事業に該当するか確認できます。
国税庁HP No.6509 簡易課税制度の事業区分|国税庁
簡易課税制度を選ぶのか、それとも原則課税で仕入税額を計算する方が良いのか、また仕入税額を計算する場合これからの記帳はどうすべきか、早めに検討することをお勧めします。
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