住宅ローン控除に必要な残高証明書の提出が不要に?「調書方式」の開始について

#所得税
#確定申告
田中 菜々子

田中 菜々子

皆さんこんにちは!

今回は、税制改正により改正された住宅ローン控除を適用する際の手続きについてお知らせします。

変更点 「証明書方式」から「調書方式」へ

通常、会社勤めの方が住宅ローン控除を受ける際には、住宅ローンを組んで1年目は確定申告、2年目以降は年末調整で控除を受けられます。

その住宅ローン控除を受けるために必要な借入残高に関する手続きが、これまでの「証明書方式」から「調書方式」に変更されます。

「調書方式」であれば、確定申告や年末調整で年末残高証明書の提出が不要となります。

従来(証明書方式)

金融機関から届く年末残高証明書を税務署もしくは勤務先に提出

調書方式

金融機関が税務署に年末残高調書を提出し、国税当局から納税者へマイナポータル等を通じて年末残高情報を通知

つまり手続きの流れが「金融機関→納税者→税務署・勤務先」から、

「金融機関→税務署→納税者」に変わるわけですね。

対象となる人

▶令和6年1月1日以降に新居に入居した人

▶借入先である金融機関が「調書方式」に対応している

事前準備について

「調書方式」で住宅ローン控除を受けるには、金融機関に対し、マイナンバー等を記載した「住宅ローン控除の適用申請書」の提出が必要になります。

各金融機関で様式が異なりますのでご確認下さい。

なお、適用は金融機関が「調書方式」へ移行している場合に限ります。

借入先が「調書方式」へ移行していない場合は従来の「証明書方式に」なりますのでご注意下さい。

「調書方式」に対応した金融機関はこちらをご確認下さい。↓

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/jutaku/ichiran.htm

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この記事を書いた人

田中 菜々子

田中 菜々子

5月24日生まれ
奈良県出身
学生時代は茶道部とテニスサークルに所属していました。
趣味は旅行、好きなものは漫画とアニメです。
信頼して仕事を任せてもらえるような担当者になれるように、日々精進してまいります。