皆さんこんにちは!
今回は、税制改正により改正された住宅ローン控除を適用する際の手続きについてお知らせします。

変更点 「証明書方式」から「調書方式」へ
通常、会社勤めの方が住宅ローン控除を受ける際には、住宅ローンを組んで1年目は確定申告、2年目以降は年末調整で控除を受けられます。
その住宅ローン控除を受けるために必要な借入残高に関する手続きが、これまでの「証明書方式」から「調書方式」に変更されます。
「調書方式」であれば、確定申告や年末調整で年末残高証明書の提出が不要となります。
従来(証明書方式)
金融機関から届く年末残高証明書を税務署もしくは勤務先に提出
調書方式
金融機関が税務署に年末残高調書を提出し、国税当局から納税者へマイナポータル等を通じて年末残高情報を通知
つまり手続きの流れが「金融機関→納税者→税務署・勤務先」から、
「金融機関→税務署→納税者」に変わるわけですね。
対象となる人
▶令和6年1月1日以降に新居に入居した人
▶借入先である金融機関が「調書方式」に対応している
事前準備について
「調書方式」で住宅ローン控除を受けるには、金融機関に対し、マイナンバー等を記載した「住宅ローン控除の適用申請書」の提出が必要になります。
各金融機関で様式が異なりますのでご確認下さい。
なお、適用は金融機関が「調書方式」へ移行している場合に限ります。
借入先が「調書方式」へ移行していない場合は従来の「証明書方式に」なりますのでご注意下さい。
「調書方式」に対応した金融機関はこちらをご確認下さい。↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/jutaku/ichiran.htm
お知らせ
税理士法人ティームズは相続の申告、手続き一式も承っております。
詳細は↓こちらのページをご覧ください!!

LINE公式アカウントでは月1回程度、助成金や様々な役立つ情報を随時配信しています。
ぜひ友達登録してくださいね😄
友達登録は【こちら】
すごく励みになります。
1日1クリックおねがいします!
↓↓↓↓↓↓↓↓