定額減税で引ききれない分は返ってくる!?調整給付金とは

#所得税
縄田 泰裕

縄田 泰裕

令和7年を迎えましてもう1月が終わろうとしております。2025年になったばかりというのに時の流れがとても速いように感じます。

さて今回は令和6年に適用された「定額減税」について引ききれなかった分はどうなるの?という内容です。

図や例を用いて説明していますので、ぜひ最後までご覧ください。

1,令和6年の定額減税で引ききれない分は令和7年に繰り越される?

まずは「定額減税で引ききれない分は翌年に繰り越せるのか」についてです。

定額減税は納税者本人とその配偶者や扶養親族1人につき、所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が控除される制度です。

定額減税は令和6年度の所得税と住民税が対象となりますので、令和7年に繰り越すことはありません。

定額減税の対象となる方は限られていますので、詳しくは、↑こちらの記事をご覧ください。

2,定額減税で引ききれない分は結局どうなるの?

では定額減税で引ききれない分はどうなるのでしょうか?

扶養家族や配偶者がいるのにこれだけしか減税されていない、引ききれない分がもったいない、、、そう思う方も多いと思います。

内閣は「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金として

3,調整給付金とは?

では調整給付金はどのように計算されて給付されるのでしょうか?ここで例題を見てみましょう。

【例題1】

前提:1人暮らしの会社員で所得税1万円・住民税1万円(減税前)の納税者

※わかりやすくするため、単純な例にしております。

この場合、納税者が支払う所得税は1万円なので、

 定額減税3万円-1万円=2万円

 支払う住民税額も1万円なので、

 定額減税1万円-1万円=0円

つまり引ききれなかった金額は2万円になります。

【例題2】

前提:4人家族で、その内1人が定額減税対象者の場合。所得税3万円・住民税2万円の納税者。

この場合、納税者が支払う所得税は3万円なので、

 定額減税12万円-3万円=9万円

 支払う住民税額は2万円なので、

 定額減税4万円-2万円=2万円

つまり引ききれなかった金額は所得税、住民税合わせて11万円になります。

4,支給対象者、支給手続きについて

支給される対象者:所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納めており、

定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方が支給対象となります。

支給の手続き:給付対象となる方には、市区町村から確認書が届きます!

内閣からこのような案内が出ております↓

「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金

詳しくはこちらをご参照ください。

お知らせ

税理士法人ティームズは相続の申告、手続き一式も承っております。

詳細は↓こちらのページをご覧ください!!

家族にとって1番の相続を。

LINE公式アカウントでは月1回程度、助成金や様々な役立つ情報を随時配信しています。

ぜひ友達登録してくださいね😄

友達登録は【こちら

すごく励みになります。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓


にほんブログ村

この記事を書いた人

縄田 泰裕

縄田 泰裕

平成14年2月28日生まれ
現在、大学に通いながら税理士試験の勉強をしています!出身は滋賀県ですが、沖縄県に10年間住んでいました。ギターを弾く事と歌うことが好きです。サッカーの試合(特に海外サッカー)を観るのが大好きで、毎日のようにチェックしています。
何事からも学び、将来信頼して頂ける税理士になれるように日々励んでいきます!