中居正広君から解決金9,000万円を受け取った女性は課税される?

#確定申告
#税金の雑学
北井 雄大

代表社員 税理士

北井 雄大

みなさん、こんにちは

税理士法人ティームズの代表を務めております、税理士の北井です。
大寒だというのに温かい日が続いていますね。やはり地球温暖化の影響があるんだなと少し深刻に考えてしまいます。

さて今回は、元SMAPの中居正広君が被害女性に支払った解決金9,000万円の問題を税務的に考えてみようと思います。

複数の顧問先様からこの件についてご質問を頂きましたので、みんなの知りたいことは伝えるべきと思い、急遽ブログを書きました。

○解決金は通常、非課税

個人であれ法人であれ、利益が生じた場合に課されるのが税金です。
通常、加害者が被害者に対して支払う「解決金」といったものについては、

所得税法上は非課税という取り扱いをします。


理由は、被害女性が受け取った解決金は、被害を受けてマイナスとなった状態を元の状態に戻すためのものなので、利益は生じていないと考えるからです。

ですが、今回の解決金9,000万円が「マイナスとなった状態を元の状態に戻すための金額」として妥当ではなく多額過ぎる場合はどうでしょう?

○解決金「9,000万円」を受け取った女性は課税されるの?

この問題を分かりやすく整理するため、解決金9,000万円を

「①マイナスの補填部分」

「②口止め料部分」 に分けます。

仮に、今回の件で被害女性が精神的苦痛のため12カ月入院したとすると、入院費が@2万円×365日=730万円、その他もろもろの補填部分を含めて①マイナスの補填部分を1,000万円とします。②口止め料部分は解決金9,000万円と①との差額8,000万円ということになります。

具体的には、8,000万円の口止め料に対して所得税(一時所得)および住民税が課税されることになります。

計算してみると、所得税(一時所得)が13,104,000円、住民税が3,980,000円、合計で17,084,000円となります。

○被害者女性は確定申告が必要?

今年(令和7年)2月17日から3月17日までの間に確定申告をして税金を納める必要があります。

「え?今回の被害女性は確定申告せんとあかんの??」って思いますよね?

通常、税務当局も今回の報道は当然にチェックしていますし、9,000万円の妥当性について検討し、口止め料部分がちゃんと確定申告されているか確認するでしょう。

従いまして、被害女性は今後の税務調査に備えて、マイナスの補填部分を証明するための医療費領収書などを必ず保管しておく必要があります。

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この記事を書いた人

北井 雄大

代表社員 税理士

北井 雄大

昭和46年7月5日生まれ 蟹座
高校時代は坊主頭で甲子園をめざす
大学時代は道頓堀に飛び込んだ経験あり
会計の専門学校で簿記1級の講師もしていました。平成16年税理士登録(登録番号100186)
相続関連など税務セミナー経験多数
激辛帝王、焼酎番長、スイーツ平社員
ゴルフ、野球、スキーなど結構何でもやります。毎朝4時半起床、朝6時半から仕事しています。