みなさま、こんにちは。
税理士法人ティームズの前嶋です。
師走の足音が聞こえ、急に気温が下がりました。
個人的には長袖のブラウス1枚で自転車に乗って
「ちょっと肌寒いかな・・・」くらいの気温が大好きなのですが
今シーズンは3日間くらいしかなかったような気がします。
どんどん秋が短くなってきていますね。
そしてクリスマスケーキ、おせち料理、福袋・・・
世間はさまざまな商品の予約合戦で賑わっています。
2024年もあとわずかなのですね。
そろそろ、確定申告の準備を始めなくては。
国民年金や国民健康保険の払込証明
保険会社から送られてくる控除証明
医療費の領収書などなど・・・
申告時期になってから慌てないように
今のうちから用意しておいて下さい。
医療費控除といえば、私が毎年「えっと・・・」となるのが
介護施設の利用料です。
介護保険制度の下で提供された一定の公的施設サービスの自己負担額は
控除対象になるのですが
「老健」「特養」の分類により、扱いが異なります。
老人保健施設(老健)
【特徴】
退院後などのリハビリを目的として、自宅復帰を前提に入所する施設であるが自宅に戻らず特養に転居するケースもかなりある。
3か月等の期間制限はあるものの、実際には長期間入所者も多い。
【医療費控除対象額】
施設サービスの対価である介護費、食費、居住費
特別養護老人ホーム(特養)
【特徴】
要介護3以上で申込可能。
原則、入所すれば生涯過ごすことができる。
【医療費控除対象額】
施設サービスの対価である介護費、食費、居住費の二分の一相当額
※入所者のおむつ代や、療養のためのやむを得ず支払う個室・特別室の使用料は上記に含まれます
※どちらも、理美容代や特別なサービス費用は除きます
特養が支払額の二分の一となっているのは
施設サービスの状況を踏まえると、療養上の世話の費用のうち二分の一が一般的に支出される水準を著しく超えない額・・・
つまり
「費用のうち半分は医療ではなく生活でしょう」という判断なのだそうです。
老人向けの施設といえば
ペットと一緒に住むことができる施設があったり
また昨今、高級老人ホームが話題になっていますね。
入居金が1億円を超えるところもあるのだとか。
高級老人ホームとは
【立地環境がよい】
都市部やリゾート地にある一時金が数千万円の介護施設で
主に関東圏、東海圏、関西圏にあり、
地方にはほとんど存在しません。
【人員配置が厚い】
厚生労働省が定めている公的施設の基準は
「入所者3人に介護職員が1人」ですが、
職員1人が対応する入所者が2.5人以下になると入居金や利用月額が高くなります。
さらに夜間帯に看護師が常駐している場合も料金が高くなる傾向です。
【サービスが充実している】
フィットネス、シアタールーム、図書館等の共用施設が充実しており
建物の内装が豪華だったり、さらに食事もランクの高いメニューが選べたりします。
元気なうちに自分の「終の棲家」を選ぶため、見学を重ねる人も多いそうですが
目が肥えすぎて、実際に入居した施設に不満を持つようになるリスクもあります。
予算に見合った施設を重点的に確認したいですね。
今週もティームズブログをお読みいただき
ありがとうございました。
来週の更新をお楽しみにお待ちください。
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