ご無沙汰しております。
太田です。
見ました?
「地面師たち」
ネットフリックス絶賛配信中でございます。
少々グロテスクな部分もありますが、おもしろいですよね。
一瞬、税理士事務所の職員らしい人物が出てきて「おいおい」と思うシーンもありました。
そもそも地面師とは、不動産の所有者になりすまして、その土地を売却することでお金をだまし取る詐欺師集団のことです。
もちろん弁護士や税理士のような、いわゆる「士業」ではありません。
主に出ていた士業といえば「司法書士」になるのでしょうか。
しかし、司法書士が詐欺を防ぐ最後の砦となっていましたが、かなりリスクがあるというか、割に合わないですね。
ちなみに、知っていますかね。
司法書士さんの報酬って大半が「実費」だったりします。
司法書士に依頼せず、ご自身で登記された際に納める「登録免許税」などの「実費」。
請求書の合計見て「高っ!」という方もいらっしゃいますが、「安っ!」ですよ、本当は。
あんな詐欺の最後の砦は、本当に割に合わないと感じました。
背筋が凍りますよ。
でも、免許証の裏から光をカチカチするやつはやってみたいです。
余談はさておき、地面師詐欺。
あの大手の積水ハウスが2017年に地面師詐欺で55億も騙し取られているようです。
よほど綿密な手口で、見破るのも難しいのでしょうね。
仮に被害にあった場合の取り扱いです。
「土地の所有者」としての被害、
「土地の購入者」としての被害を確認していきましょう。
まずは「土地の所有者」側の被害について
仮に本当に登記が別の所有者になってしまった場合ですね。
この場合は、民事訴訟となり登記名義の回復についての争いになりますが、こちらの訴訟費用については、個人事業主であれば雑損控除の対象、法人であれば経費として単純に損金となると考えられます。
こちらは国税庁の照会要旨にも記載がありますので、ご確認ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/04.htm
ちなみに雑損控除は災害、盗難又は横領による被害の場合に適用できますが、「詐欺」による被害については適用できません。
この場合「土地の所有者」が「詐欺」を受けたわけではないためですね。
次に「土地の購入者」側の被害について
これは厳しいですが、
個人事業主の場合は前述の通り、雑損控除も適用できないため、法人の処理に準じるものと考えられます。
まず、詐欺被害があったときの「損失」の損金算入は、発生の事実により認識されます。
したがって、被害を受けた事業年度に損失計上となります。
そしてここから2つのパターンに分かれます。
同時両建説(A)
詐欺による損失が発生した事業年度で、損失を損金の額に算入するとともに損害賠償請求権を同事業年度の益金の額に算入する。
つまり、損失は発生しているが税務・会計上は損失相当額がないものとなり、通常通りの納税負担の発生が懸念されます。
異時両建説(B)
詐欺による損失が発生した事業年度で、損失を損金の額に算入するが、損害賠償請求権についてはその額が確定したときに益金の額に算入する。
つまり、損失は発生した事業年度で計上、その後に詐欺被害金が返還されれば、その返還された事業年度に収益となり、それぞれの担税力に応じた税負担となるわけです。
そして、過去の通達や判例にはAとされるもの、Bとされるもの両方が存在しています。
A「法人の役員または使用人」から被害を受けた場合の損害賠償請求権(横領の場合)
(東京高裁平成21年2月18日判決)
損害賠償請求権は損失が発生したと同時に益金の額に算入することになります。Aの考え方といえます。
B「他の者から」損害を受けた場合の損害賠償請求権(法人税基本通達2-1-43)
実際に支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入することができます。Bの取り扱いで納税者にとっては助かりますよね。
実際は「法人の役員や使用人から」横領などにより損害を受けた場合はAになると考えられ、「他の者から」損害を受けた場合にはBの取扱いに思われますので、参考にして頂けますと幸いです。
では、また。
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