経営セーフティー共済の再加入に注意!

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中西 灯

税理士

中西 灯

皆さま、こんにちは

税理士法人ティームズの中西です。

先日9/17は十五夜🌝でしたね。お月見はしましたか?

折角の綺麗な月なのでiPhone 14proで撮影してみましたが、私の技術ではこれくらいが限界でした。

新発売の16ではもっと綺麗に撮れるんでしょうか?ちょっと気になってます。

さて、経営者の皆さんであれば馴染みの深い 中小企業倒産防止共済

通称「経営セーフティ共済」ですが、再加入した場合の扱いが改正となりました。

制度についてご存じない方はこちらをご参照下さい。

https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/features/index.html

ざっくりいうと、取引先の倒産した場合等に貸付を受けられる保険のようなものです。

掛金を払ったらその金額が経費になるため、節税のためによく使われている制度です。

経営セーフティ共済の掛金を支出した場合は、支出した事業年度の損金となりますが

契約を解除した後、再加入した場合

解除の日から2年間の間に支出した掛金は損金にならないこととなりました。

この改正は令和6年10月1日以降の契約解除について適用されます。

法人税・所得税ともに同じ扱いです。

中小企業庁が発表した資料によると

任意解約者の33%が3.4年目に解約しており

更に再加入者の8割が解約して2年未満で再加入しているとのことです。

節税目的で掛金を支出し、解約返戻率が100%になったらすぐに解約

そしてまた加入する・・・という使い方をする事業者が非常に多いということですね。

本来の目的である「取引先の倒産に備える」とは違う使い方が横行したことで

上記のような改正が入ることとなりました。

中小企業庁の資料では、加入者がこういった行動をとるようになった背景として

インターネット・YouTubeや書籍等による経営セーフティ共済を用いた節税指南が

数多くあることが指摘されていました。

私が日々税務相談に対応している事業主の方々も、そういったメディアで情報収集をしてよく勉強しておられる方が非常に増えている印象です。

合法的に節税しようと取り組む方が増えた結果、このような改正となるのはちょっと皮肉な感じもしますが・・・

本来の目的と違う使い方が増えすぎると制度運用上も支障があるでしょうから仕方ないのかも知れません。

改正点に気を付けて、できる対策を打っていきましょう!

ティームズでは節税に悩まれるお客様のご相談も数多く承っています。

ぜひ一度ご相談下さい。

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この記事を書いた人

中西 灯

税理士

中西 灯

平成3年9月22日 兵庫県神戸市生まれ
平成26年12月 税理士試験 官報合格
平成27年11月 税理士登録(登録番号131411)
第128回日商簿記1級 全国模試1位
お酒と食べることが大好きです。
趣味はペットのうさぎ・チンチラを触ること
大阪で一番相談しやすい税理士を目指します。