皆様こんにちは🌞
毎日暑くてすでに夏バテ気味の税理士法人ティームズの馬場です。
本日は2024年10月以降施行の雇用保険の改正についてお話したいと思います!
今回は改正となったものの中で
1.教育訓練やリスキリング支援の充実
2.子ども・子育て支援法等の改正
の2点に絞ってご紹介したいと思います。
1.教育訓練やリスキリング支援の充実
労働者が安心して再就職活動を行えるようにしたり、
個人の主体的なリスキリング等への支援を強化・推進したりするため、
① 自己都合退職者の失業手当の給付制限期間の短縮(2025年4月~)
② 教育訓練給付金の給付率の引き上げ(2024年10月~)
が行われることとなりました!
① 自己都合退職者の失業手当の給付制限期間の短縮(2025年4月~)
💡変更点
・失業手当の受給制限期間が「2か月間」から「1か月間」に!
・ハローワークの受講指示で公共職業訓練等を受講した場合には給付制限期間なし!
今回の改正では労働者が安心して再就職活動を行えるようにするため、離職してから失業手当を受けることができるようになるまでの期間が大幅に短縮されました!
公共職業訓練等を受講した場合は待期期間(7日間)の後、すぐに失業手当の受給が可能となります。
退職を検討されている方は2025年4月以降の退職がおすすめです✨
② 教育訓練給付金の給付率の引き上げ(2024年10月~)
💡変更点
・職業訓練給付金の給付率の上限を70%から80%へ引き上げ!
専門実践教育訓練を受け、かつ、賃金が上昇した場合、10%の追加給付を
特定一般教育訓練を受けて資格を取得し、かつ、就職等した場合も、10%の追加給付を
支給されることになりました。
医療・社会福祉・保健衛生関係の専門資格やデジタル関連技術の習得講座等、中長期的キャリア形成に資する専門的・実践的な教育訓練講座を対象とする
大型自動車等の運転免許関係や医療・社会福祉・保健衛生関係の講座等、速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練講座を対象とする
とされています。
受けてみたい講座がある方はぜひチェックしてみてください👍
2.子ども・子育て支援法等の改正
こども未来戦略の「加速化プラン」に盛り込まれた施策の実行のため、
雇用保険制度に関するものからは
① 出生後休業支援給付の創設(2025年4月~)
② 育児時短就業給付の創設(2025年4月~)
の2点が改正となりました!
① 出生後休業支援給付の創設(2025年4月~)
現行法では、育児休業を取得した場合、
休業開始から通算180日までは賃金の67%、180日経過後は50%の
育児休業給付金が支給されています。
今回の改正では、上記の育児休業給付金に加えて
子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、被保険者と配偶者の両方が「14日以上」の育児休業を取得する場合には、
「最大28日間」休業開始前賃金の13%相当額が出生後休業支援給付として
支給されることになりました!
育児休業給付金と併せて80%の給付となりますので、
育休前の手取りとほぼ変わらない金額を受給できることとなります✨
② 育児時短就業給付の創設(2025年4月~)
現行法では、育児のために短時間勤務制度を選択し、
その結果、賃金が低下した労働者に対する給付は行われていません。
今回の改正では柔軟な働き方として時短勤務制度を選択できるようにするため
育児時短就業給付が創設されました!
内容は、2歳未満の子を療育するために時短勤務をした場合、
時短勤務中に支払われた賃金額の10%を育児時短就業給付金として
受給できるというものです。
今回の改正は事業主の方だけでなく
従業員の方にも大きな影響を与えるものが多かったように思います。
それぞれの制度によって運用開始日が異なりますので、ご注意ください💡
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