新年あけましておめでとうございます。昨年3ヵ月で3キロの減量に成功しましたが、ややリバウンド気味の西尾です。何事も継続って難しいですね((+_+))
鶏胸肉、サツマイモ、鶏胸肉、サツマイモ………
継続は力なりと言いますが、継続すると結果に結びつく可能性が高いのと継続が難しいからこうやって言うのでしょうね。
すっかり寒くなってきまして、会計業界はこれから繁忙期でございます。仕事と友達になって、毎年気がつけば3月15日になっているように思います。
さて、今回は確定申告の留意点としまして、読者の皆様にも関係がありそうな点に絞ってお話しようと思います。
国外居住親族に係る扶養控除
扶養控除について令和5年分から30歳以上70歳未満の扶養控除がケチになっています。
ちなみに、「控除」というのは0になるまで引き算をするというものでして、これは税金を減らす方向に作用するものです。
令和4年までは16歳以上の子どもや親族がいて、年収が一定額以下であれば扶養控除の適用が可能でした。
どのようにケチになったかというと、以下の表の赤字の部分になりまして、30歳以上70歳未満の人を扶養につけて申告するんやったら、
留学してるか
障害者か
38万円以上送金しているか
のどれかに該当しないと適用させへんで!どれかに該当するんやったらちゃんと証拠書類出してな!
というものです。
30歳以上の元気な人は身内の脛をかじらず働けという風にも捉えられますね。(あくまでも西尾の主観です…)
関係する論点で言いますと、今年から所得税と住民税で定額減税が実施されます。
税を徴収したいのか助けたいのかどっちですか~と言いたくなりますね((+_+))
定額減税の制度自体、疑問視する見解が多く詳細については別稿に譲ります。
2.財産債務調書の改正
次に財産債務調書の改正についてです。財産債務調書とは簡単に言いますと、「金持ちのみなさん、国にいくら財産もってるか全部教えてね~」という非常にいやらしい書類でございます。
お金持ちの定義については、以下の表の提出義務者というところになります。
提出対象が令和5年分から範囲か拡充され、10億円以上の財産を有する人も対象になります。収入0でも10億円以上の財産があれば提出が必要になりますので、ご注意ください。
提出期限については緩和されており、令和5年分以後のものは6月30日が期限となります。
このほか、以下の表のとおり記載事項については記載省略や一部省略など、緩和がされています。
コロナも終息し、税務調査が増えておりますが、富裕層の方への課税が強化されている傾向にあるので、しっかりとした申告が必要になりますね。
税法はこれからもさらに複雑になっていきます。確定申告で税理士をお考えの方は是非、税理士法人ティームズまでお問合せください。
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