皆さん、お久しぶりです!
税理士法人ティームズのカメムシです!
・・・間違えました、太田です!
今年の秋はカメムシ大発生でしたね~
洗濯物を外に干すと漏れなく引っ付いているので、外に干せませんでした。
あと、住んでるマンションの共用部の蛍光灯にも多かったですし、
家を出入りするたび、飛んでくるのではないかとビクビクしていたものです。
前回、中西さんが神戸でのティームズ社外イベントのブログ記事がありましたが、
海のど真ん中のクルーズ船にも茶色のカメムシがいました。
こうして彼らも海を渡るんでしょうねぇ。
今年、2023年の夏はビックリするほど暑かったですし、異常気象も原因なのかもしれませんね~
しかし、今年から導入されたティームズのオリジナルポロシャツのおかげで、何とか夏を越せました。
本当に快適に過ごせましたね~~~
・・・ティームズのオリジナルパーカーはまだですか?笑
さて、話は変わりまして、ブログ題名の通り「役員退職金の実務」について、ですね。
ここでは一般的な辞任(退職)のパターンをお伝えします。
そのほか、死亡の場合などは相続も絡みますので、専門家に依頼することをオススメします。
(もちろん税理士法人ティームズでも承ります!)
1.「辞任願」を作成
辞任される方が辞任願を作成して代表取締役に提出します。
これは一般的な従業員の退職と同様の流れですよね。
・いつ付で辞任するのか
・取締役の氏名、押印
・会社の商号(社名)
・辞任届の作成年月日
上記の内容が必要となりますが、とくに書式に決まりはありません。
自署でもPC作成でも、どちらでも構いません。(トラブル防止のため、自署のほうがオススメですかね)
慣例的に押印することも多いので、迷われたら押印しておくと良いでしょう。
2.株主総会の開催
・株主総会を開催して役員退職金の支給に関する決議を行ないます(作成書類:株主総会議事録)
・株主総会または取締役会において役員退職金の金額・支給時期・支給方法を決議します(作成書類:株主総会議事録または取締役会議事録)
何や、何が違うねん!?って感じですよね
世の中の多くは株主=役員だと思いますが、違う場合もあるためなんです。
これは株主総会で金額まで決定しようとすると、株主の中から反発する者がでてきて、
揉め事になりやすいことがあるからです。
ですので、通常は支給金額、時期、支給方法については、取締役会へ一任するのが一般的となるわけですね。
退職金の計算方法ですが、最も一般的な方法は「功績倍率方式」と言われております。
・最終の報酬月額 × 役員の勤務年数 × 功績倍率
この算式により計算した金額を超える金額が不相当に高額な金額となり、費用として認められなくなります。
(厳密には損金不算入(法人税基本通達9-2-27の2))
次に、功績倍率とは何じゃ!となりますよね。
端的に言えば、その役員の会社に対する貢献度等を反映した倍率で、各役職により2倍から3倍までが一般的な水準とされています。
※この3倍の数値は東京高裁判決(2018年11月18日)において示されたことが大きいと考えます。
4.取締役退任の登記を行います。
こちらは司法書士さんに依頼されることをオススメいたします。
5.各種租税の計算
前述3により計算した退職金に基づいて、源泉税・住民税が発生するかどうかを計算し、納付の準備をします。
もちろん退職金の額面から天引きして支給しましょうね。
退職金から退職所得控除額を差し引いた金額の2分の1の額が退職所得です。
退職所得控除額は、勤続年数が20年以下の場合は「40万円×勤続年数」で、
勤続年数が20年を超える場合は「800万円+70万円×(勤続年数から20年を引いた数字)」として計算します。
退職金がこの額を超えなければ、所得税と住民税はかかりません。
※その他、障碍者になったことに起因しての退職の場合や、前年以前に退職金を受け取ったことがあるとき、
又は同一年中に2か所以上から退職金を受け取るときなどは、控除額の計算が異なることがあります。
納付に関しては後述8にて記載します。
※ちなみに退職金は、社会保険料及び労働保険料の賦課対象とはなりません。
6.退職所得の受給に関する申告の作成をして、保管します。
上記リンク先の書類をダウンロード、記入作成し、会社にて保管します。
どこかに提出する必要はありませんが、提出を求められた際にはすぐ出せるようにしましょう。
7.退職金の支払いと税金の納付
前述5で計算した結果、納税が発生することとなった場合
・源泉税は納期の特例を利用している場合は7/10まで、もしくは翌年1/20までに納付することとなります。
・住民税に関しては天引きした月の翌月10日までに納付することとなります。
※住民税の納付書は、特別徴収する住民税の納付書の裏面を確認してみてください
以上となります。
役員の退職は、一般従業員の退職と異なり、手続きや考えることが多いので
税理士や司法書士と相談しつつ、実施することをオススメいたします。
では、また!
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