ステマ規制!10/1よりスタート

#役立つ知識
中西 灯

税理士

中西 灯

皆さんこんにちは!

早くも11月!なのにまだ日中はちょっと暑い☀

寒暖差で疲れがちな中西です🙇

先日ティームズでは秋の社外イベントが開催されました。

行き先は神戸 南京町・ハーバーランド 😛

中華街でグルメを楽しんだりお土産選びをしたり

クルーズ船で優雅な時間を過ごしたり

神戸の街を堪能した一日でした✨

   

一日のスケジュール企画・進行はすべて社内のイベント委員会

ハイクオリティなしおりも作ってくれて、行く前から気分が盛り上がりました!

毎回イベントのクオリティが上がっていて本当にすごいです。

一日みんなで楽しく遊んだことでリフレッシュになりましたし

皆さんの仕事中とは違う一面が見られたりして良い時間を過ごすことが出来ました。

結束力も高まったのではないかなと思います 😳

さて、今回の税務関連の話題は「ステマ規制」です。

SNS等で商品などを紹介している投稿があり

投稿者のオススメと思って興味深くよく読んでいると

実はその商品の広告だった!ということありませんか??

一見レビューや口コミに見える方法で宣伝・広告することを「ステルスマーケティング」

略して「ステマ」といいます。

広告主である商品販売者・サービス提供者等がアフィリエイターやインフルエンサーに

ステマを依頼しているケースが横行していました。

一見投稿者であるインフルエンサー等がオススメしているように見える商品説明が

実は広告主の指示通りに書かれたものであったり

レビューサイトに良いレビューを書くよう指示したり

そもそも広告主が第三者のふりをして投稿しているケースもあります。

そこまでで直接的ではなくても、商品の無償提供などの利益をチラつかせて

広告主の意向に添う記事を投稿するように仕向けたり・・・

そういった” 実は広告なのに、見ている消費者には広告に見えないもの ”が規制の対象となりました。

今回規制の対象となるのは、広告主です。

記事を投稿したりするインフルエンサー・アフィリエイター本人や

投稿されたサイトの運営者ではありません。

違反行為が発覚した場合には広告の差し止め・違反したことの周知が行われ

どのような命令を受けたかも公表されるとのことです。

昨今、副業ブームの中でSNSをつかって収入を得る人も増えてきました。

Instagram等のSNSやブログ等で商品紹介をして

企業から報酬を得ることは今や珍しいことではなくなっています。

好きなものを紹介して世の中の人に見て貰えるだけでなく、報酬を得られるのは魅力的ですよね 😉

ステマで結構な金額を稼いでいるインフルエンサーの存在も耳にしたことがありますが

今後そういった人たちは規制の影響で仕事がなくなってしまいます。

意図的に「広告に見えない広告」を出すことは規制対象ですが

仮に商品の無償提供などの利益があっても

「自主的な意思で投稿したもの」であれば規制対象になりません。

「自主的な意思」をどうやって判断するのかが難しそうではありますが・・・💦

今後そういった仕事をする方々のやり方に影響があることは確実です。

使用した人自身が本当にその商品が良いと思って文面を考えたSNSの記事や

口コミサイトへのレビューは規制の対象にならないということです。

それは単なる個人の感想なのですから、当然ですね。

また、広告主からの指示による記事であっても

ハッキリとPR・宣伝であることが書いてあれば、それは正当な広告ですのでOKです👍

ネット上の情報を吟味する力の無い若い世代などは

ついつい「ステマ」に引っかかってしまいがちです。

結果的に良い物を販売していたとしても

消費者をだますような宣伝の仕方は気持ちいいものではありませんね。

この規制を機に安心して見られるネット広告が増えるといいなと思います。

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この記事を書いた人

中西 灯

税理士

中西 灯

平成3年9月22日 兵庫県神戸市生まれ
平成26年12月 税理士試験 官報合格
平成27年11月 税理士登録(登録番号131411)
第128回日商簿記1級 全国模試1位
お酒と食べることが大好きです。
趣味はペットのうさぎ・チンチラを触ること
大阪で一番相談しやすい税理士を目指します。