#所得税
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相続税の取得費加算
先日のゴルフで、タマゴを潰さないような柔らかいグリップを心掛けてみたところ、奇跡的に飛距離が伸びた気がした税理士法人ティームズ 友松です。 (更なるOB街道にいざなわれスコアが伴わないのは言うまでもありません) 今回のブログは 前半:マジメ 後半:愚痴(個人的な見解によるものです)で構成されておりますので、ご注意ください。 相続した不動産・有価証券・ゴルフ会員権などを
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必要経費
最近は持ち前のミーハー感覚でスポーツといえばテニス観戦! ゴルフの国内ツアーに松山選手が出ないと聞き残念でなりませんが、海外ツアーでの活躍を楽しみにしている税理士法人ティームズ 友松です。 所得税の確定申告時期 真っ盛りです。 確定申告と言えば、個人事業主の皆さまも所得税の必要経費に頭を悩ませることが多々あることと思います。 条文で確認しますと所得税法第37条(必要経費)その年
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師走入り
前回、ブログで風邪を引かないと書いた途端に、極寒のゴルフですぐさま風邪を引いてしまった税理士法人ティームズの友松です。 いよいよ12月になりました。 この時期になりますと毎年のことですが、年末調整の確認や必要書類をお預かりする事も増えてまいります。 この作業をしていて思う、矛盾点(私見ですよ)なんかを愚痴のように紹介します。 <配偶者控除・配偶者特別控除> 1/1~12/31までの
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所得拡大促進税制
この季節、日中ほんの少し歩いただけで汗だくになってしまう税理士法人ティームズ友松です。 お題としました「所得拡大促進税制」 デフレ経済脱却の一環として施行された税制改正の目玉の1 つです。 個人の所得水準の底上げを促進することで景気を上向きにしたいというお上の狙いです。 おおまかな内容としては、従業員の方に支払う給与を前年より多くしたら、税額控除が受けられるというもので、 税額控除の対
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税制改正・・・
おかげさまで繁忙期となり、この時期当社はブラック企業に化しますね・・・と冗談か本気か判断できない笑いが飛び交う税理士法人ティームズ 友松です。 2014年度税制改正関連法案は14日午後の衆院本会議で趣旨説明と質疑が行われ、審議入りしたそうです。 お国のお偉方が既に審議した末に出された法案、与党が取りまとめたわけですから改正はスムーズに進みそうです。 今回は提出されている改正法案の中から、