皆さま、こんにちは!
税理士法人ティームズの鵜川です。
確定申告の期限まであと一週間・・・もう申告は終わっておりますか?
弊社もスタッフ一同、力を合わせてラストスパートをかけております!
さて、前回はKing&Princeのメンバー脱退のお話をしましたが、今回は私的に更に大きな出来事が起こりました。
MR.BIGが34年の活動に終止符を打つことが発表されたのです!
2023年7月に東名阪で「The BIG Finish FAREWELL TOUR」と題したツアーを最後に、解散となるようです・・・。
1988年、ベースのビリー・シーン(Billy Sheehan)を中心にボーカルのエリック・マーティン(Eric Martin)、ギターのポール・ギルバート(Paul Gilbert)、ドラムのパット・トーピー(Pat Torpey)の4人で結成され、ギタリストの交代や一時解散、ドラマーの逝去等の様々な苦難を乗り越えてきました。
今夏のツアーはベース、ボーカル、ギターの3名は初期メンバー、ドラムはパット・トーピーの代わりにニック・ディヴァージリオ(Nick D’Virgilio)が参加するようです。
大阪は7月22日(土)に丸善インテックアリーナ大阪にて開催され、通常のS席・A席とは別に特別パッケージチケットも発売されます!
現在先行抽選発売中なので、早速申し込みました。
・特別席チケット
・ミート&グリート
・写真撮影
・サウンドチェックパーティー
・直筆サイン入り写真
・限定ラミネート
・専用入場口
と、特典盛り沢山です!
https://udo.jp/concert/MRBIG23
MR.BIGの最後の雄姿、ぜひとも観に行きたいです!!
話はまったく変わりますが、現在所得税において累進課税方式に代わり「N分N乗方式」を導入することの議論が国会で高まっております。
これはフランスで導入されている制度であり、課税ベースを個人ではなく世帯とするもので、世帯人数が多いほどより低い税率が適用されます。
世帯人数が多い → 子供が多い → 少子化対策の一環
という流れだと思いますが、いくつか問題が起きそうですね。
1. 高額所得者に有利となり、税制の所得再分配機能が損なわれる
納税者のうち6割は所得税率が最低の5%だが、この場合は減税効果は生じない。
2. 片働き世帯に比べ、共働き世帯が不利になる
片働きの場合は所得が平均化されて減税効果が大きくなるが、共働きの場合は平均化されても減税効果がさほど大きくならない。
3. そもそも少子化対策としての効果が不透明
フランスでは出産費用や教育費用の無償化等と並行して実施されたため、課税方式の変更だけだとどれくらいの効果が出るのか分からない。
現時点では日本に導入の可能性は低いですが、知っておいて損はないと思います。
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皆さま、こんにちは!
税理士法人ティームズの鵜川です。
朝晩はめっきり冷え込むようになり昼夜の寒暖差が激しくなっておりますが、体調は崩しておりませんでしょうか?
私は先週の土曜日にやっとコロナワクチン3回目を接種し、腕の痛みがまだとれておりません・・・。
さて、本日11月10日は い(1)い(1)おと(10) の語呂合わせから、
“いい音・オルゴールの日”
だそうです。
音楽といえば、今月に入って仰天のニュースが立て続けに起こりました!
まず11月1日に、ジャニーズ事務所の滝沢秀明副社長が退社を発表。
続く11月4日に、同じくジャニーズ事務所所属グループであるKing&Princeの平野紫耀・岸優太・神宮寺勇太の3人がグループ脱退を発表しました。
8月に大阪城ホールでライブを観戦し、ジャニーズ事務所の王道路線を進んでいたただけに、残念で仕方ありません・・・。
これが原因かどうか分かりませんが、11月9日発売のニューシングルが初日売上60万枚を超え、自己最高初週売上であるデビューシングルの売上を上回ったそうです。
CD離れの昨今、これだけ売れるのは凄いですね。
ジャニーズ事務所もそうですが、中小企業においても世代交代というのは頭を抱える問題ですね。
毎年利益がたくさん出ている法人の場合、株式の価値も年々増加していきます。
経営権を譲渡していく、相続税対策とする・・・等々理由は様々あると思いますが、株式の譲渡において良く分からないのが株式の適正価額です。
まずは株式の所有状況や法人の事業規模から、どのような評価方法を採用するのか判定します。
文章にすると難しく感じるかもしれませんが、実際は国税庁が出している評価明細書へ記入していけば比較的簡単に判定できます。
ほとんどの法人の場合、「原則的評価方式」の「類似業種比準方式」で評価を行うことになるかと思います。
「類似業種比準方式」という聞きなれない言葉が出てきましたが、簡単に言うと
“他の似た業種の会社と自社の状況を比較して株価を計算する”
ということです。
“他の似た業種の会社の状況”は、国税庁が
「類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等」
という表を掲載してくれています。(更新が遅めですが・・・)
“自社の状況”は決算書を基にして、各資産や負債を相続税評価に洗い替えしていくのですが、これが一番ややこしくて時間がかかります。
ややこしい上に時間もかかるため、忙しい経営者の方々にはなかなか取り掛かりにくいことだと思います。
それでも先々のことを考えると、自社の株式の価値を把握しておくことは重要なことになります。
弊社では株式評価のご依頼も承っておりますので、自社の株価について気になったり興味を持たれた方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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皆さまこんにちは!
夏真っ盛りですね。
もうすぐで8月に入り、一大イベントがやってまいります。
三重県鈴鹿市にある鈴鹿サーキットにおいて、真夏の祭典「FIM世界耐久選手権“コカ・コーラ”鈴鹿8時間耐久ロードレース」が開催されます!!
コロナの影響で3年ぶりの開催となります。
前回はカワサキ(KRT)が優勝し、チーム初の2連覇に向けて準備を整えていることでしょう。
絶対王者で2019年の鈴鹿8耐優勝に大きく貢献した生きる伝説、ジョナサン・レイ。
WSBKにおいてジョナサン・レイのチームメイトで鈴鹿8耐の優勝経験もある、アレックス・ロウズ。
レース経験豊富で2019年の鈴鹿8耐優勝に大きく貢献した、レオン・ハスラム。
カワサキが以上の布陣で挑む鈴鹿8耐の決勝は、8月7日(日)11:30にスタートして19:30まで走り続けます。
最初にチェッカーフラッグを受けるのはどこのチームか、目が離せません!!
さて、今回は上記の話とは全く関係ありませんが・・・土地の相続税評価についてお話ししたいと思います。
相続や贈与に始まり、上場していない株式の評価、適正な地代の範囲等々、何かと計算する機会が多いので、概算でも計算方法を知っておいて損はありません。
基本的には「路線価」×「地積」。
これだけです。
(路線価が設定されていない場所は「固定資産税評価額」×「倍率」で計算します。)
路線価は国税庁がホームページに載せていますし、地積は土地がある市区町村から送られてくる「固定資産税課税明細書」で確認できます。
実務上はこの計算の際に、土地の形や大きさや周辺状況等によって補正をかけていきます。
上記の「路線価」×「地積」で計算された評価額・・・これを「自用地」と呼びます。
土地を所有している人が自分で使用している土地のことですね。
これに対して他人に土地を貸している貸地がありますが、大きく分けると「貸宅地」と「貸家建付地」があります。
自分が所有している土地の上に「他人が」建物を建てている場合は貸宅地といい、
自用地価額 ×( 1 - 借地権割合 )
で計算できます。
一方、自分が所有している土地の上に「自分で」建物を建てている場合は貸家建付地といい、
自用地価額 ×( 1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合 )
で計算されます。
借地権割合は60%~70%、借家権割合は30%に設定されていることが多いので、
貸宅地:自用地価額の30%~40%
貸家建付地:自用地価額の79%~82%
の評価額になることが多いです。
土地はB/Sや固定資産税課税明細書に記載されているので評価漏れはないと思いますが、忘れてはいけないのが「借地権」。
他人から土地を借りている場合の、土地の使用権みたいなものです。
借りた土地の上に建物を建てた場合、
自用地価額 × 借地権割合
で計算できます。
借りた土地の上に建物を建て、さらに第三者に貸している場合は貸家建付借地権といい、
自用地価額 × 借地権割合 ×( 1 - 借家権割合 × 賃貸割合 )
で計算されます。
ややこしいですね。
ややこしいですが、この計算が漏れると正しい評価ができないばかりか追徴の可能性も高くなるので、しっかりと確認しておきたいところです。
弊社では相続や株式評価等にグループで取り組んでいるので、土地等の評価も漏れることなく精度の高い計算が可能となっております。
税理士選びでお困りの際は、ぜひ弊社にご依頼ください。
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皆様、はじめまして!
バイクとヘヴィメタルをこよなく愛する鵜川が、満を持してブログデビューいたします!!
これから末永くよろしくお願いします。
先週の週末(4/8~4/10)はMotoGPとWSBKが同週に開催されました。
MotoGPのマシンはレース用に設計・製作されており、「ライダーの限界がタイムの限界」と言われています。
これに対し、WSBKのマシンは市販車をレース用にチューニングしているので、「マシンの限界がタイムの限界」と言われています。
昨年はMotoGPのマルク・マルケス、WSBKのジョナサン・レイという絶対王者達が陥落し、新たな世代が台頭してきた年でした。
今年は絶対王者達が再度君臨するのか、他のライダー達が立ち塞がるのか・・・面白いシーズンになりそうです!
さて、そんな世界のトップライダー達が世界中の国際サーキットで熱戦を繰り広げている中で、私は近場のミニサーキットでマイペースに走っております。
サーキットに行くと、ナンバープレートやヘッドライト・ミラー等の保安部品が装着されていないバイクが走っていることが多々あります。(というか、ほとんどがそうです。)
公道を走るわけではないので、違法ではないですよ!
こういうマシンは自動車税や自賠責保険の支払義務がありませんが、公道を走るのであれば支払義務が生じてきます。
支払義務があるのに自動車税を納付せず滞納すると、延滞税がかかったり最悪の場合は資産を差し押さえられます・・・。
滞納してすぐに差し押さえられるわけではないですが、納付期限内に!
むしろ忘れないように、納付書が届いたらすぐに!
納付しましょう。
納付書は5月上旬頃に送付され、5月末日が納付期限となっています。
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電話やメールはもちろん、実際にお会いして打ち合わせ可能!
※無料相談をご希望の方はご来社可能日をお知らせください。
2023.06.01
2023.05.24
2023.05.18
2023.05.11
2023.05.02
2022.02.16
2021.12.21
2019.07.01
2013.12.12
2013.10.24