税理士とチャットGPT

ティームズブログファンの皆様、こんにちは!

今週謎の鼻炎に悩まされている西尾です。

 

今回は税理士と最近話題のチャットGPTについてお話します。

 

まずチャットGPTについて簡単にご説明します。

チャットGPTとは、米国企業のOpen AI社が開発した人工知能(AI)を使ったチャットサービスです。人間の質問に対して、まるで人間のように自然でクオリティの高い回答をしてくれます。

GPTは「Generative Pre-trained Transformer(ジェネレーティブ・プリ・トレーニド・トランスフォーマー)」の略で、Web上の大量のデータをもとに学習する文章生成言語モデルを指します。

現在のバージョンはGPT-4が最新で、それまでのGPT-3.5と比べると格段に改善・改良が進んだとされています。

どれだけ凄いか簡単に言いますとこれ、「司法試験合格レベル」なんです!!!

驚愕の賢さですよね。英語で司法試験の模擬問題を解かせたところ、GPT-3.5では受験者の下位10%のスコアしか取れなかったのに対し、GPT-4では上位10%のスコアで合格できる水準に達したというのです。

 

ああ、人間の知識専門職終わった…そういう声も聞こえてきそうですね。

ですが、このツール、使いこなす人間側にも少々コツがいるそうで・・・

 

例えば、「税金を安くする方法を教えて」と聞くと的外れな意見が返ってくるそうです。

聞くところによると、

「所得税とは…という税金で、こんな計算の過程で…、こんな計算をするので…、こうしたらこうなる」

みたいな結局何?と言う回答になるそうです。

 

コツとしては、GPTに立場や状況を指示することだそうです。

税務だと例えば、「あなたは法人です。今期○○円の利益が出ています。税金を△△円に抑えるにはどうすればいいですか?」と聞くと、多少は具体性が上がります。

 

おい、西尾!そんなん言うたらティームズの仕事無くなるやんけ!と言われそうですが、私はそうは思いません。

税金や経営に一義的な答えはなく、ベストな進め方は会社や個人事業主様、相続人様で十人十色だからです。

確かに、「とりあえず」の答えは近い将来素早く手に入れることができる時代が来るのは間違いないでしょう。

ですが、拾った答えが正しいのか、自分にとって正解なのかは判断が難しいところですよね。

この点をかみ砕いてお客様と一緒に進めていけるのがティームズの強みです!

税務でお困りの際は是非是非、税理士法人ティームズにお問い合わせください。

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税務調査の増加(令和3事務年度 法人税実地調査は前年比1.6倍の4万1千件に!)

皆様、こんにちは。

税理士法人ティームズ西尾です。

早いもので2023年も2週間が経ちました。

寒さがきつくなるにつれて弊社も繁忙期に入っていき、そわそわする毎日を送っております。

忙しいときこそ、確認確認確認!ですね。

 

さて、去年はコロナが落ち着いた影響もあり税務調査が多かったという声があり、実際に増加していたのでまとめてみることにします。

 

国税庁はこのほど、令和3事務年度法人税等の調査事績の概要を公表しました。

 それによると、資料情報と提出された申告書などの分析・検討を行った結果、調査必要度が高い法人4万1千件(前年対比163.2%)について実地調査を実施したところ、

法人税の非違があったのは3万1千件(同155.4%)、このうち不正計算があったものは9千件(同140.1%)だったとしています。

新型コロナウイルスの影響を受けつつも、調査件数、申告漏れ所得金額、追徴税額がいずれも増加しています。

 

 なお、申告内容に誤りなどが想定される納税者等に対して、税務署において書面や電話による連絡や来署依頼による面接により、納税者に対して自発的な申告内容の見直しなどを要請する「簡易な接触」を行っています。

令和3事務年度においては自発的な申告内容等の見直し要請を6万7千件(同98.0%)実施し、その結果、申告漏れ所得金額は88億円(同116.6%)、追徴税額円は104億(同167.5%)となっています。

 主な取組みとしては、虚偽の申告により不正に消費税の還付金を得ていると認められる法人を的確に選定し、消費税還付申告法人のうち4252件(同138.7%)に実地調査を行い、消費税372億円(同169.6%)を追徴課税しています。また、そのうち791件(同155.1%)は不正に還付金額の水増しなどを行っており、111億円(同327.2%)が追徴課税されています。

 

調査必要度が高い法人

申告内容に誤りなどが想定される納税者等

虚偽の申告により不正に消費税の還付金を得ていると認められる法人

どれも税務署の視点なのでいつ調査が来るのかわからいという怖さがありますね((+_+))

調査があった際に困ることのないように日頃からの記帳、資料の整理が大切になってきます。

税務や経営でお困りの方は是非ティームズまでお問合せ下さい。

 

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いよいよ相続登記が義務化に

最近、蒸し暑い日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

急な暑さで体力を奪われている税理士法人ティームズ西尾です。

 

世の中は相変わらずコロナで楽しみが無い毎日ですね((+_+))

ワクチン接種が進み、普通に生活できる世の中になってほしいものです。

 

さて、今回は表題の通り、相続登記についてのお話です。

 

相続登記とは!?

相続登記とは、土地や建物などの不動産を所有している人がお亡くなりになったときに、その方(お亡くなりになった方のことを法律上「被相続人」といいます。以下、被相続人)の不動産の名義をその不動産を相続した人の名義に変更する手続きをいいます。

 

相続登記の義務化

(1)相続登記をしなくても許される現状

 現状、相続登記は法律上義務付けられていません。そのため相続が発生しても相続登記をせず、それを繰り返すことでいつの間にか所有者が分からなくなった、という所有者不明の不動産が発生したことで次の弊害が生じ、社会問題化しています。

「誰の家かわからない~」、「お化け屋敷みたい((+_+))」と先日もニュースで取り上げられていました。

 

①不動産の管理が放置され、環境が悪化

②不動産の売買取引において所有者を特定するために時間と費用が必要

③固定資産税の適正な課税ができない

 

(2)多方面での改正

 上記③は、すでに令和2年度税制改正により、固定資産税は「所有者」に対して課税することとなり、この「所有者」である登記名義人が死亡したことで現在の「所有者」が分からないときには相続人が「所有者」として、相続人すら不明な場合にはその不動産を使用している者を「所有者」とみなして、固定資産税が課されることになりました。

 

相続登記の申請者と期限とペナルティ

(1)申請者と期限

申請者:不動産を相続*により取得した者(原則)

期限:相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内

(※)相続人に対する遺贈も含む。

 

(2)ペナルティ

正当な理由なく相続登記の申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処されます。

なお、相続登記の義務化と同時に、手続きを簡易にできる「相続人申告登記(仮称)」や、不動産の登記情報を登記官が証明することで被相続人名義の不動産が容易に把握できる「所有不動産記録証明制度(仮称)」の新設が予定されています。

 

 「正当な理由」については主観的要素が強く、主張したところで罰金を免れるのは難しいので期限までに余裕を持って進めていきたいですね。

 

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給付金・助成金の益金算入時期

皆さんこんにちは。

税理士法人ティームズ 西尾です。

 

令和2年はコロナ、コロナの1年でしたね((+_+))

そんな大変な年の確定申告も無事に終わりホッとしております。

 

コロナの影響により、いろいろな支援金、補助金、助成金がありますが、今回は、給付金・助成金の益金算入時期についてお話ししたいと思います。

 

 

 

給付金・助成金の収益計上時期は、あらかじめ「経費支出の補填」を目的に給付された給付金・助成金であるかどうかで、益金算入時期が異なります。

経費支出の補填の性格がないものについては、支給決定時の属する事業年度の益金の額に算入します(法基通2-1-42(注))。

一方で、経費支出の補填の性格を有するものであって、かつ、あらかじめ経費支出の補填を前提に所定の手続が行われている場合には、経費支出の発生時の属する事業年度の益金の額に算入することになります(法基通2-1-42)。

 

例えば、雇用調整助成金は、休業手当という「経費支出の補填」の性格を有しているため、給付原因である体業等の事実があった日の属する事業年度で収益計上します。

ただし、新型コロナ禍の特例措置として、手続の簡素化などの特例措置が設けられており、その場合は事前の「計画届」の提出が不要とされています。通常の措置とは異なり、休業の実施や休業手当を支給した後に、その実績に基づき支給申請を行えばいいというのが現状です。

 

よって、休業手当の支給が同助成金による補填を前提としていないことから、支給の決定を受けた日の属する事業年度に支給額を益金算入すればよいと考えられます。

原則的な取り扱いから変わってしまい、ややこしいですね((+_+))

一方、「経費支出の補填」の性格を有しない給付金・助成金については、その支給決定があった日の属する事業年度の益金の額に算入します。

例えば、持続化給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業等の事業全般に広く使えるものであることから、「経費支出の補填」の性格がない給付金であると考えられるため、支給決定があった日の属する事業年度の益金の額に算入します。

 

ただし、経済産業省から送付される支給決定通知書には、支給決定日の記載はなく、事業者の側で、持続化給付金の具体的な支給決定日を把握することは困難であり、また、持続化給付金は支給決定通知が届く前に入金されるのが実態です。

 

このような持続化給付金の支給形態等を踏まえると、少なくとも、入金日と支給決定通知書が届いた日には、経済産業省において支給決定がされているものと考えられるため、両日のいずれか早い日の属する事業年度に収益計上することが妥当であると考えられます。

 

補助金、助成金は種類が多く説明も複雑だということがお分かりいただけたかと思います。

お困りの際は是非、ティームズにご相談ください。

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助成金って課税されるんですか!??

ティームズブログ読者の皆様

こんにちは!

 

最近ジムの効果が実感できないティームズ西尾です。

夏の美味しいビールのせいでしょうか…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルスが経済に大きな打撃を与えていますね(+o+)

この先どうなるのか非常に心配です。。。

 

さて、今回は補助金・助成金の益金計上時期についてお話したいと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助金・助成金の申請の流れ

はじめに交付要綱等を確認してから、申請を行います。

このあたりを理解するために、先に、補助金・助成金申請以後の流れを確認しておきましょう!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助金を例にとれば、申請があって、交付決定通知があり、確定通知、その後交付という流れですね。

交付決定と確定のそれぞれの意味ですが、交付決定というのは、文字通り、出しますという意味です。

確定というのは、「一応」返金しないということを確定させます、という意味です。

 

ポイント

税務上は交付確定の時期が重要になるので、確定通知の写しを入手することが必須です。

 

 

 

 

補助金・助成金の益金計上時期

さて、いよいよ、補助金・助成金の益金計上時期の話を確認したいと思います。

この益金計上時期については、以下の通達に規定があります。

 

 

 

 

 

法人税基本通達2-1-42(法令に基づき交付を受ける給付金等の帰属の時期)

法人の支出する休業手当、賃金、職業訓練費等の経費を補填するために各種法令等の規定等に基づき交付を受ける給付金等については、

その給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する事業年度終了の日においてその交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合であっても、

その金額を見積り、当該事業年度の益金の額に算入するものとする。

 

〇まとめ

【1】原則:確定通知のあった期の益金計上(固定資產取得等)

【2】例外:経費補填の場合は確定通知前に見積計上

 

経費計上が先行しているので、その場合は収益費用対応で未収計上しろとの意味は分かるのですが、経費補填の補助金・助成金とそうでないものの区別が分かりにくいですね(+o+)

 

ポイント

考え方としては、経費補填の場合は経費の先行計上があるので、収益費用対応で未収計上が必要ということになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

最後にいくつかの助成金いついて収益の計上時期をまとめて終わりたいと思います。

雇用調整助成金同様,期末で未収計上を見積もりで行うことが必要な助成金

①中小企業創出人材確保助成金

②中小企業雇用創出等能力開発助成金

③キャリア形成促進助成金

④高年齢者共同就業機会創出助成金

⑤育児·介護費用助成金

など

 

継続雇用制度奨励金など,確定通知時に益金計上が必要な助成金

①新規·成長分野雇用奨励金

②特定求職者雇用開発助成金

③緊急雇用創出特别奨励金

など

 

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納税の猶予特例

ティームズブログ読者の皆様こんにちは!

6月になり、自粛要請が緩和され、早くスポーツジムに行きたいと思っているティームズ西尾です。

 

さて、今回は納税の猶予特例についてお話しします。

助成金にしても、給付金にしても説明書が本当に見にくく、悪意を感じるのは私だけでしょうか…(+o+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この特例は新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方に配慮をして創設されたもので、もともとは申請による換価の猶予(国税徴収法第 151 条の2)というものがございます。

 

 

<特例猶予の要件>

以下の①、②のいずれも満たす方

① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に

かかる収入(一時的な収入を除く)が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。

 

② 一時に納税することが困難であること。

 

<対象となる税金>

令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する国税

 

※対象となる国税であれば、既に納期限が過ぎている未納の国税(猶予中のものも含む。)についても、遡って特例を適用することができます。

注:(法律の施行から2か月間(令和2年6月 30 日まで)に限る。

 

<特例の内容>

①原則として1年間納税が猶予

②猶予中は延滞税かからない。

③無担保でOK

 

 

 

<注意点>

①特例猶予は納期限までに申請が必要

(注)法律の施行から2か月間(令和2年6月 30 日まで)は納期限後であっても申請が可能です。

 

②特例猶予が受けられない場合でも、要件を満たせば、現行法での猶予が受けられる場合があります。

(注)現行猶予は、納期限から6か月以内に申請が必要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請は郵送(様式は国税庁HPから入手可能)またe-taxで可能なので、休業要請「外」支援金と合わせて今月中に申請したいですね。

 

 

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コロナ融資

みなさん、こんにちは!

 

最近スポーツジムに行けず、筋肉の低下を感じている税理士法人ティームズ西尾です。

個人確定申告も落ち着き、またトレーニングを再開しようと思ったときに世の中は毎日コロナニュースとなりました・・・((+_+))

飲食業界は臨時休業を余儀なくされ、経営に大きな影響が出ていますね・・・

 

 

 

 

 

 

 

さて、今回はコロナウイルスの影響を受けた事業者様を救済する融資制度についてお話ししたいと思います。

 

1.新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫)・商工中金による危機対応融資

新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者(事業性のあるフリーランスを含む)に対し、融資枠とは別枠で創設されたものです。信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げが実施されます。

 

【融資対象】

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来 たし、次の①または②のいずれかに該当する方

①最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方

②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合等は、最近1ヶ月の売上高が、 次のいずれかと比較して5%以上減少している方

a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高

b 令和元年12月の売上高

c 令和元年10月~12月の売上高平均額

 

【貸付期間】

設備20年以内、運転15年以内

【融資限度額(別枠)】

中小事業3億円、国民事業6,000万円

 

 

 

2.セーフティネット保証

経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証(最大2.8億円)とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度です。

 

○セーフティネット保証4号

幅広い業種で影響が生じている地域について、一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%が保証されます。

※売上高が前年同月比▲20%以上減少等の場合

 

○セーフティネット保証5号

特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%が保証されます。

※売上高が前年同月比▲5%以上減少等の場合

 

※ご利用手続の流れ(4号・5号)

①対象となる中小企業者の方は本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村に認定申請を行い、認定申請書を取得し、保証付き融資の申込みをすることとなります。

※ご利用には、別途、金融機関、信用保証協会による審査があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申し込みが殺到しており、手続きも柔軟に行われているようですが、一日でも早くウイルスに対する薬ができることを祈ります!

 

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私にも貰う権利がある!!

みなさんこんにちは!

最近夕食をサラダチキンにしている税理士法人ティームズ西尾です。

さて、今回はテーマに掲げました、相続にまつわるもらう権利についてのお話をしたいと思います。

 

 

早速ですが上記のような場合、健一さんと直子さんは何も相続できないのでしょうか?

上記のような家族構成図の場合、太朗さんには前妻との間に子ども(健一さんと直子さん)がいますので、以下の割合での相続となるのが普通です。(法定相続割合と言います。)

はな2分の1
健一4分の1
直子4分の1

 

 

 

まさに私にももらう権利がある!と言いたいところですね。
このような場合、上記の遺言に沿った相続がされたこと知った日から1年以内を期限として私にも財産をくれ!(遺留分減殺請求)という権利がありました。
なお、遺留分というのは法定相続割合の2分の1です。

 

以下で簡潔に両者の違いをまとめたいと思います。

 

遺留分減殺請求権とは、旧法下の規定で、遺留分を侵害された人が、贈与や遺贈を受けた人に対し、遺留分侵害の限度で贈与や遺贈された財産の返還を請求する権利のことをいいます。
「最低限(遺留分)のもの(物)は私がもらう!」ということですね。

 

 

しかしこの権利、遺留分権利者は、返還される財産を選択できないのが不自由なところでした((+_+))
例えば、遺留分が4分の1で、減殺されるべき財産が現金1000万円と不動産であった場合は、現金250万円と不動産の4分の1の共有持分を取得することになります。
そもそも不動産の4分の1って・・・(+o+)

例外として請求された人は現物を返還するのではなく、お金で清算することを提案することが可能でしたが、2019年の法改正によって、遺留分権利者は、遺留分減殺請求権ではなく、遺留分侵害額請求権を有することになりました。

 

旧法下では、贈与や遺贈を受けた財産そのものを返還するという「現物返還」が原則であり、金銭での支払いは例外という位置づけでしたが、改正後は、金銭請求に一本化されております。

 

少し難しいお話になりましたが、遺言が絶対的な効力ではなく少ない割合でも財産をもらえる権利があるということを覚えておきたいですね!

 

相続対策は生前からご家族で話し合いをすることが大切になってきます。
このほかにも難しいことがたくさんありますので、是非お気軽にティームズまでお問合せください。

 

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社長必見!!2対6対2の法則

こんにちは!

税理士法人ティームズ西尾です。

 

12月に入り、寒い日が増えてまいりました。

12月と言えば会計業界にとっては繁忙期に突入となります。

さあ、今回も真面目に税金のテーマでしっかりブログを書くぞ!と言いたいところですが、今回は違うテーマで書いてみようと思います。

 

皆さま、今回のテーマ、「2対6対2の法則」ってご存知ですか?

料理の調味料の割合でもなく、学校では習わない法則なんです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この法則は、会社、学校、スポーツなど集団のすべてに当てはまる法則でして、簡単に言いますとめっちゃ頑張る人2割、普通の人6割、サボる人2割という法則です。

私は高校時代に主将を務めた経験があり、チームをまとめるのに悩んでいた時期がありました。

当時この法則を知って、「なるほど、自分の感覚を変えないとな!」と思ったことを覚えています。

 

 

 

では、なぜ怠け者と働き者の割合は決まっていると言われているのでしょうか?

組織を良くしようと思ったら、2割のサボる人を排除してしまえば簡単そうですよね。

しかし、そのようにしても残った6割の中から新たにサボる2割が生まれるそうです。

「サボる人やできない人もいるからうまく機能するんだ!」という意見がある(私が実際に言われたときは発言者の人間性を疑いましたが…)のはこういう事なんです。

 

 

 

めっちゃ頑張る人2割ばっかりだと、効率はいいし成果は出るかもしれませんが、集団組織として疲弊してしまうので長期的に良くないとされています。(私は高校時代、全員頑張れと思っておりました。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大きくとらえると、みんなが同じペースで仕事やスポーツが出来るわけではありませんし、パッと見は休んでいるように見えてしまう2割の人達も休みながら自分のペースで仕事を行い、生産性の高い仕事をする2割の人達を支えているということを意識するのが大切なんでしょう。

きっと経営(主に人の問題)に悩まれている社長もこの法則の意味を知ると気持ちが楽になるのではないでしょうか。

 

この法則、調べてみると面白いのでぜひチェックしてみてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修造メッセージで頑張ろうと思いたいところですが、上位2割はなかなか難しいですよね(+o+)

ところで、あなたはどのカテゴリーに属しますか?

 

 

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役員借入金と税金の関係

こんにちは!

この夏、筋トレをしすぎてスーツのジャケットがパツパツになりました、税理士法人ティームズの西尾です。

 

今月の消費税増税の影響に伴って、最近キャッシュレス決済が注目されていますね。

私は「いつもニコニコ現金払い。」派でしたが、さすがにキャッシュレス決済を頻繁にするようになりました。

 

チャージしてチャージして・・・

 

 

 

 

 

 

 

さて、会社を経営するうえでお金の管理(具体的には使途と月末残高の把握)は非常に大切ですよね!

今回は、お客様からも質問の多い「役員借入金」についてお話したいと思います。

 

私は、この業界に入ったばっかりの頃、「役員借入金なんて勉強していて聞いたことがないぞ!」と大いに疑問を抱きました。そんな中、当時の先輩に「とりあえず、この勘定を使って現金払いの経費を入れてね。」と言われたことを覚えています。

 

そう、この役員借入金は実務では多く使われているのですが、会社の株主=社長という中小企業様にとっては金額が多くなると将来的に厄介なものでして、しっかり理解をしておく必要がある科目なのです。

 

 

 

 

役員借入金が生じる原因は様々ですが、実務では以下のケースが多いです。

 

①日々の資金繰りが厳しく、金融機関からの融資が受けられない、あるいは、融資の手続きや増資に時間がかかるため、社長の手持ち資金を会社に投入した場合

 

②経理の体制ができておらず、社長個人と会社の資金の線引きを曖昧にしていた場合

 

③社長に対する給与や家賃等について、買掛金の決済や他の返済を優先させた結果、精算できないまま積み重なってしまった場合

 

 

 ①はまさに役員からの借入金ですね。会社設立時に資本金を大きくしすぎると税制の優遇措置が受けられなくなることから、資本金を抑えて、後々資金充当するために生じてしまいます。

金融機関からの融資の際には、役員借入金は自己資本とみなされるため、この理由での金額の増加は絶対悪ではないといえます。

 

 ②は例えば、会社の経費を社長のポケットマネーで払ったような場合が挙げられます。

これは実務上一番多いケースですが、小口現金の経理と毎月立替額を社長に精算することで金額の増加を抑えることができます。

言うのは簡単なのですが、これが難しいのです・・・((+_+))

 

 ③は借入や立替などの性格ではなく、未払金の性格を持ったものになりますね。これは資金力がないのに多額な役員報酬を設定した場合などに生じてきます。

毎期の役員報酬の金額については、慎重にティームズと相談をして決めていきたいですね!!!

 

 

ここまで、3つのケースについてお話ししましたが、いったい何が問題やねん!という疑問がわきますよね。

最近では、人生100年時代と言われていますが、実はこの役員借入金の金額、社長の相続財産となってしまいます。社長個人からみると、会社に貸したお金の金額の合計になりますよね。

 

この財産の問題点は「お金を返してもらえる権利」の額を示しているだけにすぎず、実際には、お金をもらわないのに、相続人であるご家族に相続税がかかってしまうというところにあります。

相続税というのは多額の税額が出てしまう税目でして、日ごろの経営、生前贈与など、今から対策が必要な分野になってまいります。

 

ここまで読んでいただくと「金額が大きすぎるとヤバい!」とおわかりいただけたと思います。

 

 

 

 

 

 対策としては、返済計画を立てたり、金融機関への借換え、債権放棄、DES、代物弁済、金銭債権の贈与、会社の清算など様々です。

 

今回は対策の方法をお伝えしたところで終わりにしたいと思います。

 

日々の経営、財務状況を良くしていきたいとお考えの方は、いつでもティームズまでお問い合わせください!!

 

 

 

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