全国1億2千万人のティームズスタッフブログ読者の皆様!
こんにちは!
ティームズ山本です。
早くも暑いです
今年の近畿地方の梅雨入りは5月16日
平年より20日程度早かったそうです
ここ数年夏から秋にかけて水害が増えています
税法では災害を受けた方を救済するための制度が存在します
本日はその中の一つである
「災害減免法による所得税の軽減免除」
をご紹介させて頂きます
内容としては
災害によって住宅や家財が被害を受けその損害金額が(保険金等により補てんされる金額を除く)が
その時価の2分の1以上であり、かつその災害のあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下の時において
その災害による損失額について雑損控除という規定の適用を受けない場合に災害減免法によりその年の所得税が以下のように軽減又は免除されます。
500万円以下
所得税の額の全額が軽減又は免除
500万円を超え750万円以下
所得税の額の2分の1が軽減又は免除
750万円を超え1,000万円以下
所得税の額の4分の1が軽減又は免除
できれば使いたくないですが、もしもの時にはこのような制度も活用して負担を少しでも軽減したいですね!
詳しくは国税庁HPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1902.htm
LINE公式アカウントでは月1回程度、助成金や様々な役立つ情報を随時配信しています。
ぜひ友達登録してくださいね😄
友達登録は【こちら】
ID @teams-tax
すごく励みになります。
1日1クリックおねがいします!
↓↓↓↓↓↓↓↓
税理士法人ティームズ http://teams-tax.com/
税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士
全国1億2千万人のティームズスタッフブログ読者の皆様!
こんにちは!
ティームズ山本です。
さて、本日の不肖山本ブログのテーマは
本番真っ盛り、個人事業の確定申告について触れたいと思います。
この記事の内容を要チェックなのは次の二つの条件に当てはまる方です!
① 事業所得もしくは不動産所得のある方で「青色申告」をされている方
② 青色申告の特別控除額が65万円で紙の申告書で申告書を提出されている方
例年、紙の申告書で確定申告書を提出している方!
令和二年からは65万円の青色申告特別控除を受けるには電子申告で申告しないと65万円の控除を受けられないのはご存知でしたか??
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/h32_kojogaku_change.pdf
そもそも65万円の青色申告特別控除の要件ですが…
① 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
② これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
③ ②の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。
要は、きちっと帳簿を付けて計算しているから、その計算は正確だろう!
正確に計算してくれたら65万円を控除してあげるね
という制度です。
令和二年からはこれらの条件に加えて65万円の控除を受けるには申告書を電子申告で提出することが必要となりました。
従前どおり紙提出の方は控除額55万円となり10万円の差がつくこととなります。
紙とネットでどうして差が付くのか?
計算の正確性等の本来の趣旨からずれてるのでは…と個人的には思います
しかし!決まったことは決まったこと!
今まで紙提出で申告されていた方はぜひとも電子申告で申告することをお勧めします。
パソコン苦手やわ~
そもそも青色申告って何?
と思ったそこのあなた
税理士法人ティームズまでご連絡ください!
すごく励みになります。
1日1クリックおねがいします!
↓↓↓↓↓↓↓↓
税理士法人ティームズ http://teams-tax.com/
税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士
全国1億2千万人のティームズスタッフブログ読者の皆様!
こんにちは!
ティームズ山本です。
さて、本日の不肖山本ブログのテーマは
久しぶりに創業融資について書かせて頂きたいと思います。
世間は相も変わらず
コロナコロナ
の状況ですが
多分に漏れず
融資についても公庫・民間共にコロナ関係融資がほとんど、という状況のようです
こんな状況の中、創業融資はどんな状況なのでしょうか?
実は一年前に
「創業融資の動向」
というタイトルで創業融資について書かせて頂いてます
こちらも確認していただいてから今回のブログも読んでいただければここ最近の創業融資の流れがよく分かるかと思います。
簡単に「創業融資の動向」の内容を説明すると・・・
公庫の業績が悪化し創業融資についても審査が厳しくなりつつある
という内容です
その後のこのコロナ禍!
創業融資にとっては逆風も逆風です
創業融資で件数が多いの飲食店・美容業等ですが
既存店がコロナウイルスで大打撃を受ける中
その中で開業というのは相当難しい
というのはわかっていただけるかと思います
さすがに緊急事態宣言中は公庫側も
「創業なんてとんでもない!」
というような雰囲気でした
しかしながら、創業融資をまったくしないのか?
というと、そんなことはなく
公庫にとって創業融資はとても重要な事業なのです。
以前の「創業融資の動向」にもあるとおり
「自己資金」
「経験」
「創業後の売上見込み」
「事業計画」
の四大要素がますます、ますます重要になったことに加え
「コロナ対策」
という要素が創業融資の命運を左右する大きな要素となりました。
確かに審査は厳しくなっていますが、このコロナ禍だからこそ花開く事業もあるかと思います。
この
「自己資金」
「経験」
「創業後の売上見込み」
「事業計画」
「コロナ対策」
をしっかりアピールできれば創業融資は受けることができます!
コロナ禍だからと創業をあきらめた or 先延ばししているあなた!
ピンチはチャンスかもしれません。
創業融資のご相談は是非税理士法人ティームズまで!!!
すごく励みになります。
1日1クリックおねがいします!
↓↓↓↓↓↓↓↓
税理士法人ティームズ http://teams-tax.com/
税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士
全国1億2千万人のティームズスタッフブログ読者の皆様!
こんにちは!
ティームズ山本です。
本日の不肖山本ブログのテーマは
固定資産税・都市計画税の減免について取り上げたいと思います。
先日、中小企業庁よりコロナ支援の一環として固定資産税の減免について詳細が発表されました。
その気になる内容ですが・・・
令和2年2月~10の任意の連続する3ヶ月間の事業収入の減少幅が
前年同期比30%以上50%未満減少の場合
1/2軽減
前年同期比50%以上減少の場合
全額免除
となります!!!
上記の条件に該当すれば令和3年の固定資産税が減免されます。
対象となる資産は
家屋と償却資産
残念ながら土地は含まれません…
手続きの方法ですが
① 納税者が認定経営革新等支援機関等に売上減少等の要件に該当するかの確認を依頼する
② 認定経営革新等支援機関等が内容を確認し納税者に、要件に適合する旨の申告書を発行する
③ 申告書を市町村に提出し減免の適用を受ける(令和3年1月まで)
という流れになります。
認定支援機関等に要件に該当するか確認してもらうことが重要になってきます。
認定支援機関の一覧
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200716zeisei_ichiran.pdf
固定資産税の減免について詳しくは中小企業庁HPをご確認下さい
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
固定資産税の減免についてもお気軽に税理士法人ティームズまでご相談ください!
すごく励みになります。
1日1クリックおねがいします!
↓↓↓↓↓↓↓↓
税理士法人ティームズ http://teams-tax.com/
税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士
全国1億2千万人のティームズスタッフブログ読者の皆様!
こんにちは!
ティームズ山本です。
本日の不肖山本ブログのテーマは
日本政策金融公庫コロナ関連融資の保証料減免・無利子について取り上げたいと思います
コロナ関連融資については以前弊社西尾が当ブログでも取り上げていますのでこちらもご確認ください。
https://teams-tax.com/blog/archives/7082/
報道等では無利子・無担保だけが強調され肝心の内容についてはあまり触れられていません
この制度実は・・・利率がゼロではありません!
じゃあなんで無利子なの???
となりますが公庫の案内にもこのように記載があります
「実質的な無利子化融資とは、公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の融資を受けた後、ご返済いただいた利子について、公庫以外の実施機関から利子補給を受けることで、お客さまのご負担される利子が実質的に無利子になるというものです。」
あくまでも公庫に対しては所定利率による利息が発生するが払った分の利息に相当する金額を公庫以外の政府指定の機関が後日給付しますよ!
という制度なのです。立替払いのようなイメージですね
利子補給の対象となる融資金額は3,000万円まで
対象となる期間は当初3年間のみです
要するに公庫からの3,000万円までの借入は三年間支払った利息が返ってくるよ!という制度です。
肝心の具体的な手続き等についてですが本ブログ作成5月13日現在、実施機関・手続き方法等が公表されていません。
この制度3月頃から公表されていたのですが、実施機関・手続き方法等は遅々として公表されず‥.
早く公表してほしいものです。
詳細は日本政策金融公庫
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」と「特別利子補給制度」の併用による実質的な無利子化融資のご案内
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_faq_jisshitsumurishika.pdf
をご確認下さい。
すごく励みになります。
1日1クリックおねがいします!
↓↓↓↓↓↓↓↓
税理士法人ティームズ http://teams-tax.com/
税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士
全国1億2千万人のティームズスタッフブログ読者の皆様!
こんにちは!
ティームズ山本です。
本日の不肖山本ブログのテーマは
「住宅の購入」
ご存知のとおり昨年10月に消費税が10%に増税されました。
過去の増税時には、消費増税が景気の減速を招くこととなったこともあり
今回の増税では、軽減税率やキャッシュレス等々景気の減速を抑えるために様々な対策が取られております。
人生での最大の買物
住宅購入についても下記のような景気対策がとられています
① 住宅ローン控除の拡充
② 住宅取得資金贈与の非課税枠の拡大
③ 住まい給付金
④ 次世代住宅ポイント
今回は①の住宅ローン控除の拡充について取り上げたいと思います。
この住宅ローン控除
一定の要件を満たせば、年末の住宅ローン残高の1%相当額が10年間にわたり、所得税から控除され
控除しきれなかった部分についても住民税から控除されるという仕組みになっています。
この制度の住宅ローンの借入限度額は一般の住宅で4,000万円、長期優良住宅(住宅性能につき一定の要件を満たすもの)の場合は5,000万円となっています。
仮に長期優良住宅を購入し年末の住宅ローン残高が5,000万円あればその残高の1%
50万円がその年の所得税と住民税から控除されることとなります。
この制度が消費税増税に伴い2019年10月1日から2020年12月31日の間に消費税率10%で住宅を取得した場合
控除期間が10年から13年に延長されます
ただ11年目から13年目は次の計算によりいずれか少ない金額が所得税・住民税から控除されることになります。
<1>住宅借入金の年末残高等(上限4000万円or5,000万円)×1%
<2>建物購入価格(上限4000万円or5,000万円)×2÷3%
この制度、仮に一般の住宅で3,000万円・利率0.5%・35年の住宅ローンを組みますと・・・
控除期間が拡充前の10年で、10年間の税控除額の合計が最大約256万円
控除期間が拡充後の13年で、13年間の税控除額の合計が最大約317万円
となり約61万円お得となります。
これが同条件で5,000万円の長期優良住宅となると・・・
控除期間が拡充前の10年で、10年間の税控除額の合計が最大約427万円
控除期間が拡充後の13年で、13年間の税控除額の合計が最大約528万円
となり約101万円お得となります。
ちなみに住宅ローン控除が13年間適用されるのは2020年末までに取得・居住した住宅です
今年中に買わないといけない!!!
3年間の差は意外と大きい!
自宅購入を検討の方
今年は買い時かもしれません・・・
すごく励みになります。
1日1クリックおねがいします!
↓↓↓↓↓↓↓↓
税理士法人ティームズ http://teams-tax.com/
税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士
全国1億2千万人のティームズスタッフブログ読者の皆様!
こんにちは!
ティームズ山本です。
本日の不肖山本ブログのテーマは
「クラウドファンディング」
インターネットの発達により近年急激に広がりを見せている資金調達方法で、ご存知の方も多いのではないでしょうか?
クラウドファンディングのすごーく簡単な説明をしますと・・・
インターネット上の「クラウドファンディングサービス」と呼ばれるサイトに登録
商品等を掲載し商品等をネットを通じ不特定多数の方にアピールをし、必要資金を募る
と、ざっくりお伝えするとこんな感じになります。
このクラウドファンディングですが
① 寄付型クラウドファンディング
② 購入型クラウドファンディング
③ 金融型クラウドファンディング(貸付型・ファンド型・株式型)
の三種類に大別されます
本日は最もポピュラーな
①寄付型クラウドファンディングと
②購入型クラウドファンディング
の二つについての税務上の取扱についてご紹介したいと思います!
①の寄付型クラウドファンディングですが
文字通り「寄付」
資金を提供しても提供者側には何の見返りもありません
募金活動をネット上で行っているようなもので、義援金等社会的意義の高いものに対して利用されます。
最近ではこんなニュースも
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191108/k10012169511000.html
「首里城再建 クラウドファンディングの支援金 4億円超える」
この寄付金型のクラウド
税務上も寄付金として扱われます
この寄付金、税務上では少し複雑です。
資金提供者・資金受領者がそれぞれ法人・個人かどうかで取り扱いが変わってきます。
例えば
資金提供者が個人、受領者が法人の場合・・・
資金を提供した個人については無税(寄付金控除を受けることができる場合有)
受領者の法人については受贈益として課税されます
これが提供者個人、受領者も個人の場合・・・
資金を提供した個人については同じく無税
受領者の個人については贈与税が課税されます(年間110万円の基礎控除有)
となります
全国1億2千万人のティームズスタッフブログ読者の皆様!
こんにちは!
ティームズ山本です。
さて、本日の不肖山本ブログのテーマは私が得意としている創業融資の最近の動向についてお話させていただきます!
皆さまこんなニュースご存知でしょうか?
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO45673030U9A600C1EE9000/
創業融資の強い味方
日本政策金融公庫国民生活事業部の平成31年3月期の決算が赤字となったニュースです。
原因としては、無担保融資の焦付きが増加し、赤字となったようです。
これが創業融資とどう関係してくるのか??
ご存知の通り、創業融資も基本的には無担保融資
その無担保融資の焦げ付きが増加し国民生活の経営状況を圧迫していることになります
と、言うことは・・・
公庫の対応がどういうことになるかというと・・・
赤字の原因である焦付きを減らそう!
焦付きを減らすには、審査を厳しくし事業計画等の内容を吟味し、返済が確実に見込める所だけに融資しよう!
あと赤字分を補填するために利率を上げよう!!
となります
現に、新創業融資制度の利率は上場傾向にあり(令和元年10月1日現在基準利率2.56~2.75%)
審査についても以前より確実に厳しくなってきています
ただここで重要なことは創業融資の申込者全てが借入を受けにくくなっているのではなく、今まで以上に内容が重要になったということです。
ですので創業融資の四大要素である
「自己資金」
「経験」
「創業後の売上見込み」
「事業計画」
をしっかり提示・アピールできれば、今までと変わらず創業融資を受けることはできます。
基本的に創業融資は一発勝負!
弊社にはその一発勝負に勝つノウハウを蓄積しております。
創業融資のご相談は是非税理士法人ティームズまで!!!
すごく励みになります。
1日1クリックおねがいします!
↓↓↓↓↓↓↓↓
税理士法人ティームズ http://teams-tax.com/
税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士
全国1億2千万人のティームズスタッフブログ読者の皆様!
こんにちは!
ティームズ山本です。
梅雨が明けたと思ったらスグにこの酷暑!
毎日冷たいビールを飲んでしまいビール腹に益々磨きがかかっている今日この頃ですが皆様いかがお過ごしでしょうか?
さて本日の不肖山本ブログは前回の阿部ブログに引続き消費税!
今回初めて導入される軽減税率について触れていきたいと思います。
軽減税率を簡単に説明すると
「消費税は10%に上げるけど、食料品などについては、今の8%のままでいいよ」
ということです!
具体的な軽減税率の対象品目は
①酒類及び外食を除く飲食料品
②新聞の定期購読料
となっており、生活必需品には軽減税率を適用するということみたいです。
飲食料品については持ち帰りは8%でも外食は贅沢だから10%!
お酒も贅沢品だから10%!
ということみたいです、個人的にはお酒も生活必需品なので8%で切にお願いしたい・・・
軽減税率の対象となる食品ですが、同じ食品であってもどんな容器で提供されるのか?
客がどこで食べるか?
などで対象になるのか対象外か変わってくるようです。
外食についても、テイクアウトは軽減税率
イートインは軽減税率対象外(贅沢とみなされる)
ということ
うーん・・・
そもそも、生活必需品を軽減税率の対象とするならトイレットペーパー等々の生活雑貨も対象として欲しい!
水道光熱費も軽減税率の対象にして欲しい!
なんなら8%のままでいいじゃん!
導入まであと2ヶ月を切りました
「これって軽減税率の対象?」
「そもそも消費税の申告の仕方がわからないよ」
そんな方は弊社までご一報ください!!
すごく励みになります。
1日1クリックおねがいします!
↓↓↓↓↓↓↓↓
税理士法人ティームズ http://teams-tax.com/
税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士
全国1億2千万人のティームズスタッフブログ読者の皆様!
こんにちは!
ティームズ山本です。
近畿地方もついに梅雨入り
近畿地方は平年より19日遅く昨年より21日遅い梅雨入りだそうです
そんなジメジメした今日この頃ですが・・・
昨日6月27日㈬
弊社とヒロティーナレッジ株式会社様共催にて
継続成長を加速させる!
今更聞けない社長の教養5連発!
というセミナーを開催させていただきました。
昨日は第一回目
弊社代表北井による
「今だから聞ける会計管理と税務の基本」
というお題でのセミナーでした!
代表北井の雄姿です
なんとこの5連発セミナー
第2回は不肖山本が登壇させていただきます!
内容については得意分野の創業時の資金調達についてお話させていただく予定です。
梅雨空を吹き飛ばすようなスカッとした講義をしたいと思います!
弊社ではこれからも交流会・各種セミナー等開催予定です!
スタッフブログでも随時告知させていただきますので・・・
皆様!
引続きティームズスタッフブログ要チェックですよ!
すごく励みになります。
1日1クリックおねがいします!
↓↓↓↓↓↓↓↓
税理士法人ティームズ http://teams-tax.com/
税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士
電話やメールはもちろん、実際にお会いして打ち合わせ可能!
※無料相談をご希望の方はご来社可能日をお知らせください。
2023.06.01
2023.05.24
2023.05.18
2023.05.11
2023.05.02
2022.02.16
2021.12.21
2019.07.01
2013.12.12
2013.10.24