紙はダメ!

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こんにちは!

ティームズ山本です。

さて、本日の不肖山本ブログのテーマは

 

本番真っ盛り、個人事業の確定申告について触れたいと思います。

 

 

この記事の内容を要チェックなのは次の二つの条件に当てはまる方です!

 

 

① 事業所得もしくは不動産所得のある方で「青色申告」をされている方

 

② 青色申告の特別控除額が65万円で紙の申告書で申告書を提出されている方 

 

例年、紙の申告書で確定申告書を提出している方!

 

令和二年からは65万円の青色申告特別控除を受けるには電子申告で申告しないと65万円の控除を受けられないのはご存知でしたか??

 

 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/h32_kojogaku_change.pdf

 

 

そもそも65万円の青色申告特別控除の要件ですが…

 

① 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。

 

② これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。

 

③ ②の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。

 

 

要は、きちっと帳簿を付けて計算しているから、その計算は正確だろう!

 

 

正確に計算してくれたら65万円を控除してあげるね

 

 

 

という制度です。

 

令和二年からはこれらの条件に加えて65万円の控除を受けるには申告書を電子申告で提出することが必要となりました。

 

 

従前どおり紙提出の方は控除額55万円となり10万円の差がつくこととなります。

 

 

紙とネットでどうして差が付くのか?

 

 

計算の正確性等の本来の趣旨からずれてるのでは…と個人的には思います

 

しかし!決まったことは決まったこと!

 

 

今まで紙提出で申告されていた方はぜひとも電子申告で申告することをお勧めします。

 

 

パソコン苦手やわ~

 

 

そもそも青色申告って何?

 

 

と思ったそこのあなた

 

 

税理士法人ティームズまでご連絡ください!

 

 

 

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