所得控除、正しく適用できていますか?

#所得税
#確定申告
中西 灯

税理士

中西 灯

こんにちは!

繁忙期を耐えるためという言い訳を振りかざし、毎日暴飲暴食に励んでいる中西です。

 

夜遅くまで仕事をするので晩ご飯を食べないようにしようと

お昼にたくさん食べてお腹が空かないようにする作戦に出たのもつかの間

胃が慣れたのか普通にお腹が空いて夜にもたくさん食べてます。

我慢のストレスがないせいかお肌と精神の状態は良好です 😳 

 

 

さて、確定申告もいよいよ大詰めというところなのですが

今回は確定申告で見逃しやすいポイントをいくつかご紹介してみようと思います。

 

 

①配偶者特別控除

 

配偶者の年収が103万円以下なら配偶者控除の対象

と理解していらっしゃる方は非常に多いですね。

 

それはもちろん正しいのですが、103万円を超えても「配偶者特別控除」という制度があります!

 

ざっくりいうと、本人の年収と配偶者の年収によっては

配偶者控除ほどではないけど多少なりとも控除してあげるよ、という制度です。

この「本人の年収と配偶者の年収」というのがポイントなのですが

令和2年からの給与所得控除の改正等の影響で少々要件が複雑になっています。

 

本人の年収が1,195万円以下 配偶者の年収は201万以下であれば適用されますが

子育て・介護世帯の方は少し違うので注意です。

 

ひとまずは「配偶者の年収が103万円を超えたけど、配偶者特別控除いけるかも?」

と思ってみて下さい。103万円をちょっとくらいオーバーしても諦めてはいけません。

詳しい所得の要件は調べてみて下さい。

 

 

 

②ひとり親控除・寡婦控除

 

この控除については以前の私のブログで紹介しています。

ひとり親控除 創設!

 

令和2年より「ひとり親控除」が創設されましたので

シングルマザー・シングルファーザーの方はしっかり利用して下さいね。

 

また以前よりある「寡婦控除」も内容は変わりましたが残っています。

夫と死別した女性、離婚して子以外の扶養親族がいる女性は

所得制限はありますがこちらの適用の可能性があるので検討してみて下さい。

 

こういうことってお勤め先には言いにくい場合もあるので

年末調整の時に正しく受けられていない方もいると思います。

そんな方は確定申告することで受けられますので、諦めないでください。

 

 

 

③ふるさと納税

 

活用される方の多いふるさと納税。

給与所得者の方はワンストップ特例制度を利用されている方も多いかと思います。

 

ただし!ワンストップ特例制度を申請した方でも

何らかの理由で確定申告することになった場合には

確定申告の際にふるさと納税も含めないといけませんので注意が必要です。

 

住宅ローン控除の適用初年度の方、医療費控除を受ける方

不動産を譲渡された方、副業の利益が思ったよりあった方など。。。

 

お勤めしていても、何らかの理由で確定申告が必要になることってありますよね。

その時はふるさと納税した時の受領証明書を引っ張り出してきて

きちんと計算に含めて下さいね。

 

 

 

確定申告は年々複雑化してきているように思います…

個人的には今回上げた3つの制度などはマイナンバーの活用により個人情報と紐づけして

自動的に適用して欲しいと思ってしまうのですが 🙄 

 

自分で確定申告される方はもちろん税理士に依頼されている方も

渡し忘れた資料がないか、言い忘れていた情報がないかチェックしてみて下さい。

 

 

最後に…

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この記事を書いた人

中西 灯

税理士

中西 灯

平成3年9月22日 兵庫県神戸市生まれ
平成26年12月 税理士試験 官報合格
平成27年11月 税理士登録(登録番号131411)
第128回日商簿記1級 全国模試1位
お酒と食べることが大好きです。
趣味はペットのうさぎ・チンチラを触ること
大阪で一番相談しやすい税理士を目指します。