スタートアップ創出促進保証と創業融資

皆さん、こんにちは

 

 

 

 

 

 

税理士法人ティームズ 太田です。

 

 

 

 

 

 

 

いやはや所得税の確定申告も終わり、一息…。

と、思いきや詰まっていた業務で忙しいのは変わりませんでした。

このへんは、この業界のあるあるですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、弊社って実は「融資部門」があるんですよ。

皆さん、ご存知でしたか??

 

 

 

 

 

 

 

ということで、本日は融資ニュースをお伝えします。

 

 

 

 

 

中小企業庁よりスタートアップ創出促進保証が創設されているのは、ご存知でしょうか

詳しくは中小企業庁のサイトにて確認して頂きたいのですが、概要だけこちらでも記載しておきます。

 

 

 

 

 

 

 

保証対象者          

①創業予定者(これから法人を設立し、事業を開始する具体的な計画がある者)

②分社化予定者(中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ、新たに会社を設立する具体的な計画がある者)

③創業後5年未満の法人

④分社化後5年未満の法人

⑤創業後5年未満の法人成り企業

 

 

 

保証限度額           3,500万円

 

 

保証期間              10年以内

 

 

据置期間              1年以内(一定の条件を満たす場合には3年以内)

 

 

金利       金融機関所定

 

 

保証料率              各信用保証協会所定の創業関連保証の保証料率に0.2%上乗せした保証料率

※保証料率は各信用保証協会にお問い合わせ下さい。

 

 

担保・保証人       不要

 

 

その他   

・創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)の提出が必要。

・保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることを要する。

・本制度による信用保証付融資を受けた方は、原則として会社を設立して3年目および5年目のタイミングで中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」(後日掲載予定)に基づいた確認および助言を受けることを要する。

 

 

 

 

 

 

 

 

2023.4/13現在、保証対象者は「法人」に限られているようですので、少し注意が必要ですね。

正直、日本政策金融公庫の創業融資制度に非常によく似ているなと思います。

銀行側も歩み寄りがあるんでしょうかね。

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、本当に起業・開業しやすい世の中になりましたね。

コロナでの様々な規制も減り、公庫の創業融資も増えつつあります。

現在はコロナで廃業した飲食店の「居抜き」が流行っているそうで、飲食での創業者が増えていますよ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この記事を見ているアナタも、どうですか?

コロナで思いとどまっていた創業、また考えませんか??

 

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人ティームズではスタートアップや創業融資に力を入れております。

コロナ禍以前の令和1年実績では公庫の創業融資実行率が90.9%、

資金調達総額は1億円を超えています。

 

 

 

 

 

 

 

 

創業をお考えの方は一度、税理士法人ティームズご相談頂ければと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

ではまた。

 

 

 

 

 

INE公式アカウントでは月1回程度、助成金や様々な役立つ情報を随時配信しています。

ぜひ友達登録してくださいね😄

友達登録は【こちら

すごく励みになります。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村

税理士法人ティームズ  http://teams-tax.com/

税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士 

マネーフォワードと税制改正大綱

【年末年始の営業時間のお知らせ】

 

税理士法人ティームズでは年末年始の休業日につきまして、下記のとおり休業日とさせていただきます。

皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承いただきますようお願い申し上げます。

 

 

◆年末年始休業日◆

2022年12月29日(木)~2023年1月4日(水)

※2023年1月5日(木) 午前11時30分より、通常営業を開始いたします。

※お問い合わせにつきましても、同日程以降に順次対応させていただきます。

 

 

 

 

 

 

 

業務連絡は以上!

改めまして、こんにちは。

本年最後のブログの締め括りは太田でございます。

締めくくれるかは、さておき。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いや、ほんまに忙しいです。

師走ですわ。

年末調整が渋滞しております。

この業界では年末に税制改正大綱ってものが出るのですが、

年末を感じますね~。

 

 

 

 

 

 

 

話は変わりますが、

かなり遅ればせながら弊社、マネーフォワードのクラウド公認メンバーとなりました。

 

 

 

 

 

 

 

 

今かなり増えていますよね、クラウド会計。

私個人的に感動しておりましてね~、クラウド会計。

なんたって試算表の提供スピードが段違いなんですよね。

 

 

 

 

大阪、南森町でマネーフォワードご利用検討の法人様、事業主様は

是非一度、税理士法人ティームズにご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

またまた、話は変わります。

先ほどの税制改正大綱の話をしておこうと思います。

大きくはインボイス制度、電子帳簿保存法についてです。

※税制改正大綱は、例年おおむね公表通りの改正となりますが100%確実ではないのでご了承ください。

 

 

 

 

 

 

◆インボイス制度

 

皆さんインボイス登録は進んでいますか??

 

 

 

令和5年10月1日からインボイス登録事業者になるためには

令和5年3月末までに登録申請の必要がありました。

ただし、令和5年4月以降であっても登録申請書に「困難な事情」を記載すれば

令和5年10月からの登録も可能となっていました。

 

 

 

しかし令和5年度税制改正では、この「困難な事情」を記載せずとも、

4月以降に登録申請が出来ることとなる見込みです。

登録は実質的に令和5年9月30日が期限となります。

オイ、何やソレー!

と、各所から聞こえてくる気がします。

やはりグダグダ感は否めませんね。

 

 

 

 

 

 

ちなみに令和4年11月末現在で、適格請求書発行事業者として登録されている件数は約172万件。

進捗は免税事業者を含めた全事業者の5割超となっています。

 

 

 

 

 

その他、

・小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置

・中小事業者等に対する事務負担の軽減措置

・少額な返還インボイスの交付義務の見直し

が、インボイス制度の主な改正でしょうか。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆電子帳簿保存法

 

 

こっちも皆さん進んでいますか?

 

 

 

専用のサービスを導入したり、事務処理規定を用意したり、皆さん動かれているとは思いますが、こちらもいくつか要件緩和が行われます。

 

 

 

 

・検索要件の不要措置

  • 判定期間における売上高が5000万円以下である場合
  • 出力書面が整然かつ明瞭な状態で、取引年月日や取引先ごとに整理がされている場合

上記いずれかに該当する場合で、税務調査等の際にデータのダウンロードに応じることが出来る場合には、検索要件を不要とされます。

 

 

 

 

 

・出力書面での保存について猶予措置

令和4年1月~令和5年12月までの期間は、税務署長がやむを得ない事情があると認め、税務調査等の際に綺麗にちゃんと整理され、はっきり見分けられるような状態で出力された書面の提示が可能であれば、書面での保存が認められていました。

それにプラスして、電子保管対応が出来ないことに相当の理由があり、データのダウンロードの求めにも応じることが出来るようにしておけば、電子帳簿保存の要件が充足されることになります。

 

 

 

 

 

 

(あれ、これ紙保管いけるやつちゃうん?)

 

 

 

 

という考えはさておき、実務現場の状況を察してくれたのかな、と思ったり。

世の会社達はそんなポチポチと保管している暇ないんですわ…。

とはいえ、いずれ制度は開始する方向で変わりはないと思いますので、準備はしておくべきでしょう。

 

 

 

 

 

 

 

他にも国際課税や資産課税、NISA等々の改正予定がありました。

世の中、目まぐるしく変化しますね。

来年が楽しみなような恐ろしいような。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では、今回は以上とさせて頂きます。

皆様、良いお年をお迎えください。

 

 

 

LINE公式アカウントでは月1回程度、助成金や様々な役立つ情報を随時配信しています。

ぜひ友達登録してくださいね😄

友達登録は【こちら

すごく励みになります。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村

税理士法人ティームズ  http://teams-tax.com/

税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士 

それ詐欺ちゃう?

皆さん、こんにちは。

 

 

 

 

 

 

お久しぶりの太田です。

 

 

 

 

 

 

 

今年の夏は雨が多いような気がしますね。

そして、晴れの日は日傘をさしている男性が増えた気もします。

 

 

 

 

 

 

 

地球環境も時代も変わりますねぇ…

従前よりは合同会社もかなり増えてきたように思います。

これも1つの変化ですね。

合同会社は定款や運営面でリスクもありますが。

 

 

 

 

 

 

また、コロナ流行以降、個人事業の開業や法人設立は鈍化していましたが、

ここ最近はかなり回復してきたのではないでしょうか?

 

 

 

 

 

 

新規創業をお考えの方も、最近創業した方も、

創業当初は分からないことだらけだと思います。

 

 

 

 

 

税理士法人ティームズでは創業時の資金借入サポートから

記帳代行~申告、その他雑多な相談まで対応しております。

また、弊社事務所は大阪市南森町に構えておりますが、

大阪はもちろん、全国に顧問をさせて頂いているお客様がいらっしゃいます。

まずはお気軽にご連絡お待ちしております。

 

 

 

 

 

 

 

 

ところで、冒頭で「変わっていく」と記載しましたが、

それは環境や時代だけではありません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「詐欺」もあの手この手で変化しております。

 

 

 

 

 

 

 

 

ここ最近、国税庁を装った詐欺メール

流行しているのはご存知でしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記が実際に届いているメール内容です。

また、このURLリンク先は非常に精巧な国税庁の偽サイトとなっているようです。

こんなの来たらめっちゃ焦りますよね。

 

 

 

 

 

どうにかして気付きたいですよね。

何とか気付けるポイントをまとめてみました。

 

 

 

 

 

 

ポイント1

…なんだか、ところどころ漢字がおかしいというか、

簡体字が使用されているので、まぁ、日本人発信ではないように思います。

何故、漢字の部分で手を抜いてしまうのでしょう。

まずここで気付く方も多いのではないでしょうか。

 

 

 

ポイント2

連絡してくるとしても国税庁ではなく、

管轄の税務署」です。

 

 

 

ポイント3

国税庁・税務署からメールで連絡は令和4年現在、絶対ありません。

こういった通知は必ず書面で郵送です。

電子申告や電子帳簿保存法などデジタル化の推進していますが、

肝心な連絡手段としては書面郵送・電話・FAXと、悲しいことに超アナログ。

アナログが功を奏した、と言うべきなのでしょうか…

 

 

 

ポイント4

個人的に気になるのは、コンマ。(又はカンマ(ここではコンマと記載します))

コンマがないのが非常に気になるんですね。笑

説教です。しっかり付けなさい、と。

我々業界の人間は、勉強の時も仕事の時も、口を酸っぱくして言われるものです…。

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイントはこんなところでしょうか。

差し押さえの記載もありますが、その前に再三の督促があるので気付くはずです。

皆さんも気をつけましょうね。

 

 

 

 

 

 

 

 

ちなみに詐欺による被害って雑損控除の対象となるのでしょうか?

※雑損控除とは、ざっっっくり説明すると

自然災害や火災、盗難、横領などによって損失があった人が受けられる控除で、

個人所得の金額の計算上、控除適用することができる制度です。

 

 

 

 

 

 

 

結論ですが、詐欺被害に雑損控除は適用できません。

 

 

 

 

例えば災害や盗難は自身の予期することなく受ける被害ですが、

恐喝や詐欺は、自身の判断する余地があったうえで受けた被害という考えのもとに現在、救済の余地はありません。

 

 

 

 

 

なかなか厳しいですよね。

 

 

 

 

法人の場合は、他者からの損害か、法人の役員または使用人からの損害(横領)や、

損害賠償求償権の取り扱い時期、回収不能の貸倒れの問題もあるので一概には言えません。

法令や通達、判例により慎重に確認していくこととなります。

 

 

 

 

 

 

今回の記事は以上です。

熱中症はもちろん、詐欺にも気をつけましょう。

 

 

 

 

 

では、また。

 

 

 

LINE公式アカウントでは月1回程度、助成金や様々な役立つ情報を随時配信しています。

ぜひ友達登録してくださいね😄

友達登録は【こちら

 

 

すごく励みになります。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村

税理士法人ティームズ  http://teams-tax.com/

税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士 

自動車税と軽自動車税

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは。
税理士法人ティームズの太田でございます。

 

 

 

 

 

 

しかし5月ってこんなに暑かったでしょうか?
手汗が止まりませんよ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弊社でも本来6/1からだったクールビズ期間が、5/1からとなりました。
代表の英断だと思います。ほんとに。

 

 

 

 

 

 

 

これからもっと暑くなると思うと、思いやられますね。

 

 

 

 

 

 

 

さて、皆さん。
自動車税に還付があるってご存知でしたか?

 

 

 

 

 

 

 

 

もちろん知っているという方も、へーそうなんやって方もいらっしゃいますよね。

 

 

 

 

 

 

 

今回紹介する自動車の税金には「自動車税」と「軽自動車税」があります。

 

 

 

 

 

 

 

そもそも普通車と軽自動車の違いは何ぞや、と。

 

 

 

 

 

 

 

 

パッと目に付く見た目の違いは個人用車両であれば、
軽自動車はナンバープレートが「黄色」という点ですよね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法律的には道路運送車両法で「軽四輪」と定義されている車で、

全長:3.4m以下、 全幅:1.48m以下、
全高:2.0m以下、 排気量:660cc以下、
乗車定員:4人以下、 貨物積載量:350kg以下
上記条件を満たす車を指します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対して普通車とは、
「軽自動車以外の普通の車」
の理解で良いと思います。

 

 

 

 

 

 

「普通の車」としたのは、
トラックや業務用の特殊自動車を含まないからです。

 

 

 

 

 

 

 

道路運送車両法では小型自動車(コンパクトカーなど)と普通自動車も区別していますが、
一般的には、白いナンバーを付けている車はコンパクトカーもミニバンも一括りにして「普通車」「乗用車」と呼ばれるためです。

 

 

 

 

 

 

 

 

そして、自動車税と軽自動車税の違いって何でしょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答えは、
自動車税は、道府県が課税することができる税金。
軽自動車税は、市町村が課税することができる税金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

税金の勉強をしたことない方であれば、
「何やそれ!どっちでもええやんけ!どっちかにせんかい!」
となりますよね。
正直私もそう思ってるのは秘密ですよ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容はどう違うのかと聞かれると「月割り」の有無です。
自動車税には「種別割」というものについて「月割り」の概念があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※地方税法 第177条の8 (種別割の賦課期日)
種別割の賦課期日は、4月1日とする。
・同 第177条の10 (種別割の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)
 第177条の8に規定する種別割の賦課期日(以下この条及び次条第3項において「賦課期日」という。) 後に納税義務が発生した者には、
その発生した月の翌月から、月割をもつて、種別割を課する。
2 賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した月まで、月割をもつて、種別割を課する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑ 上記の通り自動車税の種別割には月割りを適用できますが、
軽自動車には同種規定はないんですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たまに廃車したのに,県や市から納税通知書が送られてくることがありますが
これは廃車手続きがいつされたか、によります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車税も軽自動車税も毎年4月1日の所有者に年税として課税されます。
軽自動車税は4月2日以降に廃車とされた場合、既に所有していなくてもその年度の税金を払わないといけません。(4月1日まではセーフ)
自動車税は4月1日以降に廃車とされた場合は、廃車された月までの月割で自動車税種別割がかかります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あと、還付って既に税金を納めている場合だけですからね。
例えばですが、所得税確定申告でその年の医療費がたくさんあったとしても、その年に所得税の予定納税や徴収がなければ何も返ってきませんからね。
よく勘違いされている方がいらっしゃいます。

 

 

 

 

 

 

 

 

ちなみに名義変更だけではダメです。
廃車(抹消登録)ではなく、自動車を使用し続けることが出来る状態のままですので、自動車税の課税義務は終わらず還付はありません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・一時抹消登録
・永久抹消登録

上記どちらがが自動車税種別割の還付条件となります。

 

 

 

 

 

 

税金って納付書が届くので、なんとなく払ってる人が多い気がしますが、ちゃんと知っておかないと怖いですね。
とにかく今回お伝えしたいのは「クルマ屋さんに手続きを依頼する場合には早めに」です。

 

 

 

 

 

あと可能であれば「税理士さんへの相談・資料提供はお早めに」

 

 

 

 

 

では、また。

中古も悪くない。

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは!
税理士法人ティームズの太田です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

早いもので、弊社も繁忙期真っ只中でございます。

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん、確定申告の準備はできていますか!?

 

 

 

 

 

 

 

 

3月15日なんて、あっという間に来ますよ!笑

我々も笑いごとではないのですが…。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、今回は「中古資産の対応年数」についての話です。

 

 

 

 

 

 

 

弊社ブログでも過去に誰かが執筆してるかもしれませんね

この業界ではコスりつくされた話題、

節税に詳しい方であればご存知の方がほとんどですよねぇ…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ですが、太田には関係ありません。知ったことではないのです…。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機械や自動車などを購入すると、その購入費用は原則として一度に経費とすることができず、

税務上は定められた耐用年数の期間で徐々に「減価償却」として経費化されていきます。

耐用年数は、資産の種類ごとに法律により定められています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(意味が分かりませんよね。減価償却の考え方は正直好きではありません。) 太田心の声

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、中古で資産を購入した場合はどうでしょう?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中古資産を取得した場合は法定耐用年数によることを原則としつつ、

その特例として次のいずれかの方法により耐用年数を算定し、減価償却することが認められています。

1.見積法

2.簡便法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、どこからともなく

「おい太田、見積法って何をもって見積もるんや」

と聞こえてきた気がします。

ヤバい薬はやってません。聞こえてくるのです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(正直、見たことないなんて言えません。) 太田心の声

その中古資産の使用状況や損耗状態、材質、構成の状況等の情報により見積る方法なのですが、

かなりトリッキーですよね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世の中の社長からすると

「なに?知らんがな!ややこしいから任せまんがな税理士さん」

となるわけですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ほな簡便法しかないやないか!太田!」

と聞こえてきましたが、実務上ほとんど簡便法なんです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

簡便法は次の算式で計算によります。

 

①法定耐用年数の全部を経過した資産
 法定耐用年数×20%(最低2年)

 

➁法定耐用年数の一部を経過した資産
 (法定耐用年数―経過年数)+経過年数×20% 

※1年未満切り捨て

 

 

 

 

 

 

 

 

「なんや、こっちもややこしいやないか太田!」

と言われそうですが、落ち着いてください。

だいぶ楽なほうだと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

例えば通常の車は6年で減価償却・経費化していきます。

仮に8年落ちの車であれば2年で経費化できます。

(上記①の算式 6年×20%=1.2年→2年)

 

 

 

 

 

仮に4年落ちであれば…

こちらも2年で減価償却・経費化できますね。

(上記➁の算式 (6年-4年)+4年×20%=2.8年→2年)

 

 

 

 

 

 

「「「つ、つまりどういうことや太田!?」」」

 

 

全国の社長さんの声が聞こえている気がしますね。

 

 

 

 

つまり

・新車(普通車) 6年
・1年落ちの車 5年
・2年落ちの車 4年
・3年落ちの車 3年
・4年落ちの車 2年
・5年落ちの車 2年

~…

 

となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「でも、経費化には最低でも2年かかるんかぁ…しゃーないぁ…はぁ…」

 

と聞こえてきましたが、減価償却の方法によります。

定額法ではできませんが、定率法なら可能です。

 

 

 

 

 

 

耐用年数2年の定率法の償却率は、1.000です。

 

つまり、期首に4年落ちの中古車を200万円で取得した場合の減価償却費は、

 

200万円×償却率1.000=200万円(残存簿価1円まで) → 1,999,999円 になります。

 

 

 

 

ただ、期中購入であれば月数按分しなければいけませんので注意してくださいね。

 

 

 

 

 

 

 

結論、可能な限り一気に経費化したいのであれば、

償却方法と購入時期に気を付けて4年以上落ちの車が良いわけですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

これで全国のシャッチョさん達もニッコリですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは今日はこの辺で終わります。

 

 

 

 

 

 

 

ではまた。

 

 

 

LINE公式アカウントでは月1回程度、助成金や様々な役立つ情報を随時配信しています。

ぜひ友達登録してくださいね😄

友達登録は【こちら

ID @teams-tax

すごく励みになります。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村

税理士法人ティームズ  http://teams-tax.com/

税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士 

電子帳簿保存法のペナルティ

おはようございます!

こんにちは!

こんばんは!

 

 

 

 

 

 

お久しぶりの太田でございます。

 

 

 

 

 

 

 

 

先日、健康診断に行ってきましたが

注射だけは何度やっても慣れませんね~

 

 

 

 

 

 

 

検査結果は毎年「骨密度が低い」と出ます。

 

 

 

 

 

 

 

 

実は弊社の藤井も骨密度が低いので、

毎年「骨密度勝負」をしています。

 

 

 

 

 

 

 

 

骨密度の低いほうが昼ご飯を奢ります。

 

 

 

 

 

 

 

今年は私の負けでしたので、昼ご飯奢りです。

レベルの低い争いです…。

来年はカルシウム武装して挑みます。

目指せ、歩くカルシウム! 乞うご期待でございます。

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、今回の記事は全く世間では話題にならない

インボイス制度か電子帳簿保存法どちらにしようか迷いましたが、

電子帳簿保存法について執筆いたします。

※長いので、電帳法と言いますね。

 

 

 

 

 

 

 

 

ペーパーレス化が進む中、この歴史のある業界にも波がやってきたという感じですね~

 

 

 

 

 

 

 

 

ついに年末調整の書類に押印が必要なくなるなど、良い兆しが見えてます。

職業柄こんなこと言ってはいけませんが、正直、電帳法はめんどくさそうです。

電子保存の不備があると青色申告が取り消されるなど、様々な不安が飛び交っております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、つい先日の11月12日

国税庁より青色承認の取消についての公表がありました。

 

 

 

 

 

 

 

 

電子取引データ保存について、

・書面で取引内容の確認ができる

・申告内容が正しい

・書面保存以外に特段の事由がない

 

 

の場合には、直ちに青色の取消・経費否認にはならないということでした。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つまり書面で取引内容が確認できれば良い、と…。

なんの法改正だったのでしょうか…

とくにペナルティがないのであれば、今まで通り紙での取引が続くのではないでしょうか。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、これからもペーパーレス化は進むので、移行していくに越したことは無いかもしれません。

いずれ、ペナルティありになる日も来るかもしれません。

 

 

 

 

 

 

 

 

ということで、今回の記事を終わります。

 

 

 

 

ではまた。

 

 

 

 

 

すごく励みになります。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村

税理士法人ティームズ  http://teams-tax.com/

税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士 

合同会社ってどうなん?

皆さん、こんにちは!

 

 

 

 

 

 

 

いつもお久しぶりな気がします、

税理士法人ティームズ 太田です。

 

 

 

 

 

 

 

 

暑いですね!夏も真っ只中です!

また、東京オリンピックもいよいよラストスパートです!

選手たちには頑張ってほしいですね!

(そして我々、税理士業界もそろそろ税理士試験が始まります…。おかげさまで夏はあまり楽しめません…。)太田 心の声

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて今回のブログは、色々種類のある「会社」、

その中の「合同会社」について書きたいと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

合同会社は、2006年の会社法の改正に応じて、

新たに設立できるようになった会社形態です。

有名な会社だとApple Japan西友も実は合同会社なんですよ。

 

 

 

 

 

会社設立で株式会社か合同会社か迷われている方も多いと思います。

合同会社のメリット・デメリットをまとめましたので、ご確認ください!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合同会社を設立する上での代表的なメリットとしてよく挙げられるのは…

 

 

 

①設立費用が安い

→設立費用が半分以下で済む場合もあります。

 

 

 

 

②出資者全員が有限責任社員である

→出資の範囲で有限責任を負えば済みます。

ざっくり説明しますと、会社が潰れたときに出資したお金は消えてしまうが、

それ以上は責任を負わないということです。

無限責任は個人財産を持ち出してでも弁済しなければなりません。

 

 

 

③税制的には株式会社と同じ

→株式会社と同じ税制が適用されます。

 

 

 

④役員任期の更新不要

→株式会社は、取締役と監査役の任期は決められており、延ばすには定款に記す必要があります。

一方で合同会社は役員の任期が設ける必要がありません。

役員改選でかかる手間と費用を削減することができます。

 

 

ちなみに役員任期の登記懈怠が発生すると過料が発生する可能性があります。

※懈怠…けたい

・刑事罰ではないため、前科はつきません。

・社長個人に課せられるものですので、会社経費で落とせません。

 法人で負担すると役員賞与扱いで源泉徴収の対象です。

・代表取締役が複数いる場合には、複数の代表取締役が過料に処せられます。

・代表取締役就任前に発生した登記申請義務違反についても、新代表取締役は就任の時から登記義務を負い、就任後遅滞なく登記申請をしない限り、遅滞の責めを免れません。

(大阪高裁決定S37.5.23)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

怖いですよねぇ…。

ですが税理士法人ティームズでは役員任期についても備忘サポートさせて頂いておりますのでご安心ください!

 

 

 

 

 

 

 

 

対して、デメリットとしてよく挙げられるのは…

 

 

 

①株式会社よりは知名度が低い

→最近ではかなりメジャーになってきた印象ではありますので、

さほどデメリットにはならないかもしれません。

ですが、やはり「株式会社」が確立したブランドには及ばないのも事実です。

 

 

 

②社員の対立

→株式会社と異なり合同会社は出資比率に関係なく、一人一票全員に同じ議決権を与えれれるため、社員同士で意見の対立が起こる可能性がある、ということです。

 

 

 

 

 

 

 

上記を考慮して法人の形態を考えましょう!

私個人としては、スタートアップや小規模の事業なら株式会社より、

合同会社が向いていると思いますね。

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人ティームズでは会社設立も支援しております。

設立を迷われている方など、お気軽にご相談ください!

 

 

 

 

 

 

 

 

すごく励みになります。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村

税理士法人ティームズ  http://teams-tax.com/

税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士 

初任給

 

 

 

 

こんにちは。

 

 

 

 

 

 

ブログ投稿は何だか久しぶりな気がしている

税理士法人ティームズ 太田です。

 

 

 

 

 

 

 

「1月は行く、2月は逃げる、3月は去る」

のような言葉があるように月日が一瞬で過ぎたように思います。

 

 

 

 

 

 

 

と、いうのも我々は年末調整や個人の確定申告時期が重なり、

もう記憶がないくらい忙しいので、さらに体感が早いんだと思います。笑

 

 

 

 

 

 

 

そういえば、1月~3月生まれを「早生まれ」って言いますよね。

僕も2月生まれでして、早生まれなんです。

 

 

 

 

 

 

でも、昔から子供ながらに「早くないやん、遅いやん」と思ってました。

例えば、小学校の頃は4月生まれから早く歳をとるのに、1~3月生まれが早生まれと言われ、違和感を感じたものです。

 

 

 

 

 

 

恥ずかしながら最近知ったのですが、「数え年」の考え方なんですね。

この業界に入ってから、個人事業主の所得計算期間「暦年」を意識するようになり、ようやく理解しました。

たしかに暦年でいえば1~3月生まれは早生まれですね。

 

 

 

 

 

 

 

…と、素朴な話はここまで。笑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、4月も下旬です。

そろそろ新社会人にとっては「初任給」の時期ですね!

 

 

 

 

 

ですので、新入社員の皆様に向けて給与明細の項目について書こうかと思います。

 

 

 

 

 

 

まず、大部分として「額面給与」があります。

基本給に残業代や各種手当、通勤費を合計したものです。

「額面金額」「額面」とも呼ばれますね。

 

 

 

 

 

 

また、「手取り給与」は「額面給与」から、以下の社会保険料や税金などを差し引いた残額を指します。

 

 

 

 

 

 

●社会保険料(以下の3つです)

 

(1)健康保険料

医療保険制度の保険料です。

支払額の半分は会社負担です。

金額は健康保険組合もしくは全国健康保険協会(協会けんぽ)といった会社の加入によって異なります。

ちなみに弊社なら税理士国民健康保険となります。

 

 

 

 

 

(2)厚生年金保険料

名前の通り、年金のための掛金です。

こちらも支払額の半分は会社負担です。

金額は額面給与に一定の保険料率を掛けて算出します。

 

 

 

 

 

(3)雇用保険料

失業給付などを受けるための保険のことです。

金額は額面給与に一定の保険料率を掛けて算出します。

 

 

 

 

 

 

 

●税金

 

(1)所得税

額面給与から社会保険料を引いた後の額に対して税率が決まっています。

扶養家族などの数によっても変わってきますので、会社に提出する年末調整の書類はちゃんと書きましょうね。

 

 

 

 

(2)住民税

説明すると住んでいる都道府県と市区町村への税金です。

住民税は、ざっっっくり前年の所得の10%とか言われていますよね。

ほんとは複雑な計算があり、10%でもないですが、ここでは省略させて頂きます。

前年の所得にもよりますが、基本的には「入社から2年目の6月」から発生します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんなところでしょうか。

新入社員の皆さん、コロナに負けずバリバリと働いてください!

 

 

 

 

 

 

では、また会いましょう!

 

 

 

すごく励みになります。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村

税理士法人ティームズ  http://teams-tax.com/

税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士 

固定資産税の減免

 

 

 

 

 

 

こんにちは!

今年はあまり正月を感じることができなかった太田です!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

税理士事務所はまだまだ師走でございますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか?

 

 

確定申告の準備はじめてますか?

 

 

 

 

 

あっという間ですよ!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さてさて!

今回はお得な情報をお届けいたします!

 

 

 

 

 

 

 

 

コロナウイルスの影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の

2021年度の固定資産税・都市計画税が減免される制度をご存じでしょうか!?

 

 

 

 

 

 

 

中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、

事業収入の減少幅に応じてゼロまたは1/2に減免されます。

 

 

 

 

 

 

令和2年2月~10月までの連続する任意の3か月間の売上高と前年同期間を比べ、

売上減少率に応じて償却資産や事業用家屋に係る令和3年度の固定資産税 ・ 都市計画税が減免割合が決まります。

 

 

 

 

 

 

 

<売上減少率30%以上50%未満>

減免措置:1/2

 

 

<売上減少率50%以上>

減免措置:ゼロ(免除)

 

 

 

 

 

 

※「事業用家屋」とは、非居住用家屋で、一般的には工場などの事業用の建屋等です。

 

ただし、土地はこの制度の対象外なのでご注意ください!

 

 

 

 

 

 

◆対象者(中小企業者・小規模事業者)◆

 

・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人

 

・資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の場合

 

※詳細は省略しますが、大企業の子会社等で一定の要件に該当すると対象外となります。

 

 

 

 

 

 

◆手続きの流れ◆

①事業者様より認定経営革新等支援機関へ売上減少の確認依頼をします。

②認定経営革新等支援機関から事業者様へ「確認書」が発行されます。

③事業者様より市町村へ「軽減申告」をします(ここで②で発行した確認書が必要となります)

 

 

 

 

 

 

 

おおまかな内容はこんなところでしょうか。

該当した方は是非ご活用ください!

 

 

すごく励みになります。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村

税理士法人ティームズ  http://teams-tax.com/

税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士 

寒くなってきましたね。

 

 

 

 

皆さん、こんにちは。

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人ティームズの太田です。

 

 

 

 

 

 

最近、少しだけ筋トレをするようになったんですが、

おかげさまで去年着ていたシャツやスーツを破ってしまいそうな勢いで成長しております。

 

 

 

 

 

 

 

背が高くないので、骨の方が成長してほしかったんですがね…。

 

 

 

 

 

 

 

毎年の健康診断では身長164~165㎝をウロウロしております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調子の良い日は165㎝になります。

 

 

 

 

 

 

 

 

10月末に健康診断に行ってきますが、楽しみと不安が半分ずつです。

そろそろ体の不調が出てきそうです。

あと、注射だけは勘弁して頂けないでしょうか。

 

 

 

 

 

 

 

さて、10月に入り、かなり肌寒く感じるようになってきましたね。

 

 

 

 

 

 

紅葉の季節も近づいてまいりました。

今年の京都は外国観光客が居ないので、人混みのない観光ができるかもしれませんね。

 

 

 

 

 

 

それは反面、観光客に頼っていた事業者さんの悩みにもなりますが…

 

 

 

 

 

そんな迷える法人・個人事業主の頼れる味方、

持続化給付金

 

 

 

 

 

 

弊社のブログでも度々話題にあがる定番のブログネタ

持続化給付金

 

 

 

 

 

 

今回は少しだけ、そんな持続化給付金の細かいお話をします。

 

 

 

 

 

 

持続化給付金は本来、「支給決定日」の属する事業年度に収益計上します。

 

 

 

 

 

 

稀なケースですが、

「入金日」と「通知書の届いた日」が異なる事業年度という場合はどうでしょう。

 

 

 

 

 

 

 

実は経産省からの支給決定通知書には「支給決定日」の記載はありません。

 

 

 

 

 

 

 

 

この場合には経産省側で、「入金日」と「通知書の届いた日」には

「支給決定」されているものと考えられるため、いずれか早い日の属する事業年度で収益計上するのが妥当と考えられます。

 

 

 

 

 

 

 

難しいことをつらつら書きましたが、入金後に数日で通知書が届くことが大半ですので、

迷われた方は、入金日に収益計上で差支えは無いかと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ということで、今回は終わろうかと思います。

季節の変わり目・朝も寒くなってきましたので、体調にお気を付けください。

 

 

 

 

 

 

 

すごく励みになります。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村

税理士法人ティームズ  http://teams-tax.com/

税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士 

お問合せ・ご相談無料

電話やメールはもちろん、実際にお会いして打ち合わせ可能!
※無料相談をご希望の方はご来社可能日をお知らせください。

  • お電話でのご相談・お問合せ

    0120-075-330

アーカイブ

税理士法人ティームズのスタッフ紹介

ティームズが主催する異業種交流会 詳しくはこちら

経営革新等支援機関

当事務所の対応地域
大阪を中心に京阪神エリアにて税務相談・顧問契約など対応しております。詳細はお気軽にご相談ください。