皆様おはようございます。 こんにちは。こんばんわ。
ティームズの盛影です。
早いもので今年もあと1ヶ月半となりましたね。
御堂筋イルミネーションが始まり一気にクリスマス・年末モードの雰囲気になりましたね。
2022年は皆様はどんな1年でしたか? 私は今年の2月よりティームズの隊士となりましたが、早10ヶ月が経ちました。
本当に月日が経つのは早いですね。 あまり今年の総括をすると12月のブログ当番が困るのでしみじみするのはこの辺にさせて頂きます笑
今年やり残したことはまだまだ時間があるのでやり切りましょう!
今年は久しぶりの冬フェス解禁など音楽イベントやフードイベントも活発になってきていますね!
私は取り急ぎ、ふるさと納税を今月中に終わらせます。
早めのふるさと納税のほうが年末より返礼品の品切れが少なく選択肢が増えるのでおすすめです。
さて、以前ティームズブログにて年間300万円以下は雑所得となる改正”案”について書かせて頂いておりますが、今回はこれ結局どーなったん?という内容になります。 https://teams-tax.com/wp/blog/archives/8706/
国税庁は意見を公募しておりましたが、これに寄せられたコメントは7,000通を超え大きな反響があったようでした。
日本公認会計士協会もこれに意見書を提出したようです。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/4-2-0-2-20220914.pdf (出所: 日本公認会計士協会HP,『国税庁「「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)」に対する意見について』)
そして先月10月7日付けでこの公募の結果が公表されました。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000242043 (出所:e-govパブリックコメント)
また、同日通達の改正が公表されました。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/index.htm (出所:国税庁HP)
つまり、
売上が年間300万円以下でも本業か副業で区別するのではなく、記帳・帳簿保存の有無で区別することとし、記帳・帳簿保存があれば、原則、引き続き事業所得
となるようです。
記帳?帳簿保存? 新しく事業を始められた方はなんやそれですよね。
さらに2023年はインボイス制度や電子帳簿保存法の猶予期間の終了など新しい制度が始まります。
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