みなさん、こんにちは!
GWは数少ない予定のBBQが急遽中止になったりして、平日と同じように仕事をしていた税理士法人ティームズの北井です。
さて今回は、資産家の方が興味を示す、空き家と固定資産税(および都市計画税、以下、固定資産税と表記)の関係について綴っていきたいと思います。
固定資産税は市区町村がかける地方税で、1月1日時点で不動産を所有している人に課税されます。
市区町村は固定資産税の評価(「固定資産税評価額」という)を毎年3月31日までに決定し、その後固定資産税課税台帳に記載して公表し、「土地・家屋価格等縦覧帳簿」を作成します。
そしてこれをもとに固定資産税が計算されて、不動産所有者のもとに毎年納付書が送られてくるのです。
みなさんの手元にもそろそろ届きましたよね?
土地は消滅することはないので必ずかかりますが、建物の場合は1月1日より前に消滅していると、その固定資産税はかかならいことになります。
では、使っていない建物は壊した方がよいのでは?という疑問が浮かびます。
実は、以前においては1月1日時点で住宅用地であれば、固定資産税が安くなっていたのです。
つまり、土地の上にとにかく建物が建っていれば安くなったのです。
具体的には、
【小規模住宅用地(住宅の敷地で住宅1戸につき200㎡まで)】
固定資産税 → 価格 × 1/6
都市計画税 → 価格 × 1/3
【一般住宅用地(住宅の敷地で住宅1戸につき200㎡を超え、家屋の床面積の10倍まで)】
固定資産税 → 価格 × 1/3
都市計画税 → 価格 × 2/3
従って、建物が住宅用であれば、1月1日以降に壊すことで、その1年間は住宅用地として固定資産税が安くなったので、道を歩いていても空き家が目に付いたりしたわけです。
たとえ空き家であっても、とにかく建っていれば固定資産税が節約できたわけですからね。
ところが平成27年2月26日に、いわゆる「空き家対策特別措置法」が施行され、空き家のまま放置すると固定資産税が6倍になると規定されました。
空き家は現在、全国に約820万戸を超えるまでに拡大し深刻な問題となっており、この「空き家対策特別措置法」は、地震や台風など災害による倒壊や景観および衛生上、地域住民の生活環境の保全を図るために空き家を減らそうという趣旨といえます。
空き家のまま放置しても更地にしても固定資産税額に差がない以上、空き家のまま放置する理由がなくなったといえるでしょう。
まだ意外にご存じない方が多いこの「空き家対策特別措置法」。
空き家のまま放置しておくと、地方自治体の指導、勧告、命令の対象となり、解体や除去などの強制執行の対象となります。
そうなる前に、土地活用についてゆっくり時間を取って考えてみてはいかがですか?
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