こんにちは、税理士法人ティームズの穴井です。
私の贔屓のチームは日本シリーズで激闘の末敗退しました。
悲しいのもさることながら、胃痛の日々からの解放感を感じる今日この頃です。
さて、最近事務所内で相続の話をよく耳にします。そこで相続と関連して遺言の話をします。
皆様、遺言書をご覧になったことはありますか。遺言というものは人の最終意思を示すものであり、遺言の本心を明確にするため、その様式は厳格に定められています。その中でも最も手軽な自筆証書遺言について詳しく見ていきます。
自筆証書遺言は、遺言者が、自分で、遺言の内容の全文と、日付及び氏名を書いて、署名の下に印を押すだけで成立します(民法968条1項)。ただしいくつか注意点があります。
- 自書
遺言書は自分の意思で、自分の手で書かないといけません。そのため遺言能力が認められる15歳以上でなければ遺言をすることができません。また、自書しなければならないため、字の書けない人は自筆証書遺言ができません(この場合公正証書遺言等他の方法によることになります)。
- 日付
遺言成立の時期を明らかにするために必要なものですが、ことに2通以上の遺言書がある場合、あとの遺言ほど前の遺言に優先し、内容がくいちがっている場合には後の遺言で前の遺言を取り消したものとみなす(民法1023条1項)こととなっています。
- 署名・押印
氏名を自書し、これに印を押さなければなりません(民法968条1項)。
- 加除・訂正
偽造・変造防止のため、①変更した場所に印を押したうえ、②変更場所を指定して、変更したことを付記し、③付記した後に氏名をかかなければなりません(民法968条3項)
- その他
自筆証書遺言については遺言者本人の死亡後、遺言書が相続人等に発見されなかったり一部の相続人等により改ざんされる等の問題点があります。これを防ぐため昨年より遺言者が生前に自分の遺言の原本を法務局に預ける制度(自筆証書遺言書補完制度)が開始されました。
遺言書がある場合、法定相続人以外の者が被相続人の遺産を取得することも多いかと思います。
例えば妻子のいる人が自分の弟にも財産を残す遺言をした場合、この弟については相続税について相続税額の2割に相当する金額が加算される等、相続税の計算が複雑化していくこととなります。
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