令和4年度 税制改正大綱!!

#その他税金
馬場 菜摘

馬場 菜摘

 

 

こんにちは!

税理士法人ティームズの馬場です。

 

 

2021年も残すところあと2週間となりました。

年末恒例(?)の税制改正大綱も発表されましたね!

 

 

詳しく知りたい!という方はこちらをご覧ください。

 

 

 

今回は令和4年度税制改正大綱より

1. 令和3年末で期限を迎える予定だった住宅ローン控除の延長

2. 従業員の賃上げに積極的な企業を支援する所得拡大促進税制

の2つについてお話したいと思います。

 

 

 

1. 住宅ローン控除の延長

 

住宅ローン控除とは一定の要件を満たせば、

ローン残高(上限4,000万円)の1%が、10年にわたって税額から控除されるという税制です。

 

利用されている方も多いと思いますが、

今までは入居期限が令和3年12月31日までとされており

令和4年以降どのようになるのか注目されていました。

 

 

結果として、

4年間延長されて入居期限2025年12月31日までとなりましたが、
控除率が1%から0.7%へと引き下げになりました。

 

 

控除率以外にもいくつか変更点があったので、

令和4年以降の制度の概要を記載したいと思います。

 

 

■入居期限
2025年12月31日

 

■控除率
住宅ローン残高の0.7%

 

■控除対象となる年末のローン残高上限額

〈22年、23年末までに入居〉
• 省エネやバリアフリーなどに配慮した「認定住宅」:5,000万円
• 一定程度、省エネに配慮している場合:性能に応じて4,500万円か4,000万円
• それ以外の住宅:3,000万円

〈24年、25年末までに入居〉
• 「認定住宅」:4,500万円
• 一定程度、省エネに配慮している場合:性能に応じて3,500万円か3,000万円
• それ以外の住宅:2,000万円

 

■控除の期間
• 新築:13年間
• 中古:10年間

 

■所得制限
2,000万円以下

 

 

 

改正の主なポイントをまとめると、以下の通りです。

●入居期限が4年間延長された
●控除率が1%から0.7%に引き下げられた
●控除対象のローン残高の上限に「省エネ水準」などによって差を設け、通常の住宅の上限額は現行の4,000万円から3,000万円(令和6、7年入居は2,000万円)に引き下げられた
●控除の期間は10年から13年に延びた(新築の場合)
●減税の対象となる人の所得が、3,000万円以下から2,000万円以下に引き下げられた

 

 

 

 

 

2. 所得拡大促進税制(中小企業向け)

 

中小企業全体として雇用を守りつつ、積極的な賃上げや人材投資を促す観点から、

控除率の上乗せ要件を見直すとともに、

控除率が最大25%から最大40%へ引き上げとなりました。

 

 

改正案について詳しくご説明しますと、

 

・新規雇用者も含めた全体の給与総額が、

 前年度に比べて1.5%以上増えた場合には、増加額の15%を法人税から控除。

 前年度に比べて2.5%以上増えた場合には、控除率をさらに15%上乗せ

 

・従業員の訓練教育費を前年度から10%以上増やした場合には、控除率をさらに10%上乗せ

 

最大で40%の控除となります。

 

 

 

過去最高水準の賃上げに係る税制控除率となりました。

企業が社員の賃上げや人への投資に対し積極的になることを期待しているということでしょうか。

 

 

 

 

 

以上、令和4年税制改正大綱より2つご紹介させていただきました。

 

 

該当するかもしれない!という方はぜひ税理士法人ティームズまでご連絡ください 💡 

 

 

 

 

 

 

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この記事を書いた人

馬場 菜摘

馬場 菜摘

3月30日生まれ
滋賀県出身です。
小学生1年生の頃にバレエを始め、
大学時代は社交ダンスをやっていました。
趣味は映画鑑賞と旅行です。
皆様のお役に立てる担当者になれるよう
日々精進いたします!