おはようございます!
こんにちは!
こんばんは!
お久しぶりの太田でございます。
先日、健康診断に行ってきましたが
注射だけは何度やっても慣れませんね~
検査結果は毎年「骨密度が低い」と出ます。
実は弊社の藤井も骨密度が低いので、
毎年「骨密度勝負」をしています。
骨密度の低いほうが昼ご飯を奢ります。
今年は私の負けでしたので、昼ご飯奢りです。
レベルの低い争いです…。
来年はカルシウム武装して挑みます。
目指せ、歩くカルシウム! 乞うご期待でございます。
さて、今回の記事は全く世間では話題にならない
インボイス制度か電子帳簿保存法どちらにしようか迷いましたが、
電子帳簿保存法について執筆いたします。
※長いので、電帳法と言いますね。
ペーパーレス化が進む中、この歴史のある業界にも波がやってきたという感じですね~
ついに年末調整の書類に押印が必要なくなるなど、良い兆しが見えてます。
職業柄こんなこと言ってはいけませんが、正直、電帳法はめんどくさそうです。
電子保存の不備があると青色申告が取り消されるなど、様々な不安が飛び交っております。
しかし、つい先日の11月12日
国税庁より青色承認の取消についての公表がありました。
電子取引データ保存について、
・書面で取引内容の確認ができる
・申告内容が正しい
・書面保存以外に特段の事由がない
の場合には、直ちに青色の取消・経費否認にはならないということでした。
つまり書面で取引内容が確認できれば良い、と…。
なんの法改正だったのでしょうか…
とくにペナルティがないのであれば、今まで通り紙での取引が続くのではないでしょうか。
しかし、これからもペーパーレス化は進むので、移行していくに越したことは無いかもしれません。
いずれ、ペナルティありになる日も来るかもしれません。
ということで、今回の記事を終わります。
ではまた。
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