医療費とジムについて

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皆さんこんにちは!

めっきり寒くなりコートが手放せなくなってきましたね!

 

さて、10月に健康診断があり、その結果が返ってきたのですが愕然としました…

コロナ禍とはいえ運動量の激減等で思っていたより悪くなっていました。

ひとまず筋トレの他にスポーツを始めようと思い、色々調べていたところこんなものを見つけました。

 

スポーツジムに通う費用が医療費控除の対象になるというものです。

もちろん誰でもどこでも対象になるわけではなく、一定の要件はあります。

1、医師の処方箋が必要

2、厚生労働省に指定された施設を利用する

3、週に1回以上、継続して8週間に渡り運動すること

上記3点を満たせば確定申告で医療費控除として所得より控除が認められます。

 

それでは順に説明していきますね!

1、医師の処方箋が必要

高血圧症、高脂血症、虚血性心疾患、糖尿病などの持病があり、医師より運動療法処方箋が発行された方

言い換えると、生活習慣病であり、お医者さんに運動療法を勧められた場合です。

生活習慣病に該当する方はぜひ医師に確認してみましょう。

 

2、厚生労働省に指定された施設を利用する

現状、施設数はかなり少ないです。

リンク先の厚労省のページの、右に○がついているものが対象です。

大阪であれば6施設該当しております。

厚生労働省 運動型健康増進施設一覧

 

3、週に1回以上、継続して8週間に渡り運動すること

こちらはきちんと継続してくださいね、ということですね!

3日坊主ではだめですよ(笑)

 

ちなみに、一般的な医療費控除の説明も付け加えておきます。

1年間を通して医療費が10万円(所得が200万円以下の方は所得金額×5%を超えた金額)を超えた場合、その金額を所得より差し引ける、というものです。

ただし、こちらを適用するとセルフメディケーション税制(薬局で対象の薬品を12,000円以上購入した場合の控除)は適用できなくなります。

 

徐々に今年も終わりに近づいておりますが、今年はコロナも落ち着いてきており一安心です。

皆様も飲みに行ったり旅行、お出かけ等々されるとは思いますが、引き続き最低限の自衛はしていただきますよう何卒お願い致します。

 

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