こんにちは!
税理士法人ティームズの馬場です。
先週末はパラリンピックの閉会式がありましたね。
オリンピック、パラリンピックも終わり夏の終わりを感じます。
オリンピックでは日本は58個、パラリンピックでは51個のメダルを獲得したようです。
選手の皆様、感動をありがとうございました!
さて、今回はオリンピック・パラリンピックの選手にまつわるお金のお話をしたいと思います。
オリンピック・パラリンピックのメダリストに対して報奨金が支払われることはご存知でしょうか。
オリンピックのメダリストであれば、JOC(日本オリンピック委員会)より
金メダル500万円、銀メダル200万円、銅メダル100万円が、
パラリンピックのメダリストであれば、JPSA(日本障がい者スポーツ協会)より
金メダル300万円、銀メダル200万円、銅メダル100万円が支払われます。
この報奨金には所得税は課されるのでしょうか。
通常スポーツ選手が大会等で得た賞金は一時所得に該当し、所得税が課されます。
しかしメダリストがJOC・JPSAから受け取る報奨金は所得税の非課税対象に該当し、
税金が課されないことになっています。
現在では非課税とされているのですが、もともとは課税対象でした。
非課税になるきっかけとなったのが、平成4年に行われたバルセロナオリンピックです。
このオリンピックで当時中学2年生だった石崎恭子選手が水泳の平泳ぎで金メダルを獲得しました。
その際に受け取った報奨金が一時所得と判断され課税対象になったのですが、
国民から「それはかわいそうだ」という声が多々あがったそうです。
その結果、平成6年の税制改正でJOCからオリンピックメダリストへの報奨金は非課税となりました。
ちなみにJPSAからパラリンピックメダリストへの報奨金も平成21年の税制改正で非課税となっています。
オリンピック・パラリンピックの報奨金は我々にはあまり関係のないことですが、
このような税制改正は毎年行われています。
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