お邪魔します!
税理士法人ティームズの近藤です。
オリンピックも終わり、ようやく寝不足から開放された今日このごろでございます。
(特に侍ジャパン、ソフトボール、男子サッカーに熱中してました)
これからは、高校野球の時期ですね\(^o^)/
さて、今回のお題は「違法収入」です。
では、例題を出させていただきます。
貸金業のA君は、B君に対し、令和☓1年1月1日に100万円を貸しました。
返済期限は1年後です。
利率は年30%です。(ちなみに、利息制限法では元本が100万円以上の場合、利率は年15%が上限です。利息制限法第1条3項)
B君は令和☓1年12月31日に、A君に130万円支払いました。(利息30万円のうち15万円は違法収入です)
これから、A君が行う令和☓1年度の確定申告における事業所得の収入金額は30万円でしょうか?
それとも、利息制限法の上限である15万円でしょうか?
正解は…
30万円となります。
つまり、違法収入も申告対象ということなんですね。
違法収入も含む理由は、日本の所得税の収入の考え方が、人が収入等の形で新たに得た経済的利益のすべてとし、この考え方によると、収入がどうやって得られたのか、それは反復継続的に得られるのか、などということは、所得の範囲を決定する要素ではないことになります。(この考え方を「包括的所得概念」といいます)
つまり、適法でも違法でも得た収入は所得税の計算対象となるということなんですね。
この「包括的所得概念」を採用している理由は、課税の公平と考えられています。
所得税は、「所得額」という要素を手がかりにして税負担を納税者の間に「公平に」分担させることを最大の目的としています。
所得による税負担はいくらになるかは、様々な考慮要素がありますが、少なくとも、所得税額を決める手続きの出発点には人が得たプラスの価値を全部含めておくのが「公平」という感覚に最も近いと考えられているからなんですね。
また、収入の条文である所得税法36条1項では「その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。」
と難しい文章が書かれておりますが、「収入すべき金額」という文言に適法か違法かの文言は存在しないんですね。
最後にそもそも論ですが…
違法行為はご法度ですのであしからず。
参考文献:『スタンダート所得税法第2版補正版 佐藤英明(2018)弘文堂』
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